本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年03月16日

初心忘るべからず

私がお酒好きなのは、皆さんとっくにご存じのこと。

焼酎ブームが来る前、バブル時代の飲み物といえば、イタリアンかフレンチでワイン。銀座の寿司屋で日本酒、クラブでシャンパン。

毎日のように、銀座の寿司屋に通っていて、有名な日本酒は、ほぼ飲んでました。

昔からブログを読んでいる方は、ご存じでしょうが、高知の「司牡丹」というところの幹事をしております。

きっかけは、私が東京のお母さん(こう呼ぶのも、失礼になるようなご立派で、明るくて、淑女で、お洒落で、頭脳明晰で、私には優しくて、そして厳しくて、まさに高貴な「社交界の花」のような方)と勝手に思っているAさんが、私が司法書士試験に受かったとき、白金のお寿司屋さんでお祝いをしてくれた時がきっかけです。

Aさん「原田さんは、日本酒は何がお好きなの?」
候補はたくさんありましたが、考えた末、
私「司牡丹ですかね~。」
Aさん「あら、丁度良かった。あなたも私と一緒に司牡丹の幹事におなりなさい。」
口答えは、できませんので、当然
私「わかりました。」

そんないきさつで幹事になりました。

先週の日曜日、子供を車に乗せ、彼女の自宅のそばを通りかかった時、「最近お会いしてないけど、お元気かな~?」と思い出しました。

虫の知らせだったんですかね。

月曜日お亡くなりになったと、連絡がありました。

年齢は30歳くらい違いますが、何回二人で飲んだだろう。

九州男児の私が、女性を徹底的にエスコートできるように教育してくれたのも彼女でした。

司法書士を開業したばっかりの頃に、応援してくれたのも彼女。

ちょっと事務所も軌道に乗った頃、ズバっと、

「初心忘るべからず」

と怒られました。

聡明な彼女のことだから、たぶん世阿弥が伝えたいことと同じ意味だったのかな。

彼女の訃報で、彼女の言葉を思い出し、改めて自分の未熟さに気づきました。

もっと芸を磨くよ。

もっと一緒に飲んどけば良かった。話を聞いてもらえば良かった。お話を聞きたかった。

貰ってばっかりで何にもお返しできてない。。。

頑張るね。

ごめん。

2017年03月10日

割サイン不要へ、イニシャルサインでOK!

まさかと思いましたが、外国人の割サインが、イニシャルサインでOKになりました。というか法務省も「いわゆる割サイン」という用語使うんですね。むしろこれが笑えました。
日本の割印・契印の文化を伝えるの大変でしたから(笑)。

印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について(法務省HP)
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00047.html

2017年03月10日

新手の詐欺か? 登記懈怠

役員の任期管理は、忙しくても何とかやってます。

先月末が任期だったお客さんに「任期ですよ~」的なメールを送ったところ、昨年末に役員の改選がないと裁判所から違反通告が来て、もう支払ったとのこと。

「えっ?」
今一度定款と登記簿謄本を確認。やっぱり改選時期は先月末。

私「絶対先月が任期で、裁判所から違反というのは基本ありえませんけど。もしかしてすごく遅れて何かの変更登記出しました?」

お客「いや、特に何もしてませんよ。」

私「おかしいですね~~。」

お客「もう3万円振込ましたし。」

私「えっ???振り込み????」

もしかしたら新手の詐欺?

詐欺だとしたら、ずいぶん渋いところ突いてきますね。

ちょっと調査してみます。

2017年03月06日

まだコーヒー

せっかく早朝出勤したのに、納期ギリギリ。

コーヒーお代わりして頑張ります。。。

2017年03月02日

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果

東京会のスーパーネットから。

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果について
内容につきまして、東京法務局管内(東京法務局及びその支局並びに出張所)の取扱いとして東京法務局の承認をいただいております。

募集株式の引受けの申込みを証する書面について、募集株式の引受けの申込者が多数の場合には、新株予約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に関する平成14年8月28日民商2037号通知、登記研究664号146頁と同様に取り扱って良い。

常識的なご回答です。

管轄外本店移転の例。
変更後の定款には「神奈川県横浜市」と都道府県名も記載しなければならないと指摘を受けた事例がありました。申請代理人である当会会員が、昭和32年12月24日民事甲第2419号通達を示し、それによれば、「登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所等の表示に都道府県名を記載すべきである」としながらも、その例外として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市は除かれている旨を主張したようですが聞き入れられず、法務局担当者によれば、当該通達は、あくまで登記記録に反映させる段階での取扱いで、定款には都道府県名を記載すべきであり、補正されなければ受理できないと言われ、結局、株主総会議事録の差し替えを余儀なくされたとのことでした。

「ふぁ???」ですね。当然、
定款に本店所在地として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市(都の特別区は除く)を記載する場合には、都道府県名の記載を省略がされていても登記は受理されるものと考えますが、いかがでしょうか?
→政令指定都市や都道府県名と同じ市から始まる本店所在地については、都道府県の記載が無くても受理する。

さすがに、これで補正って言われたら「ふぁ???」「じゃあ却下して!」と言いたくなります。

そして株主リスト。
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)について
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)は、株主総会議事録と一体で作成しても良いのでしょうか?
→株主リストは株主総会の添付書類ではなく、商業登記の申請書の添付書類なので、議事録とは別書面として作成した方がよい。
今回の改正で株主リストの添付が必要になったと同時に申請書類閲覧の要件が厳格になり、閲覧の対象とする附属書類の部分を特定しなければならないとされた。このことから、株主総会議事録と株主リストが同じ書面で作成されているのは、あまり好ましくはないと考える。ただし、一体型でも要件を充足した株主総会議事録であれば、登記を却下することはできない。

まあそうでしょうね。。。

あくまで東京管内のお話なので、ご注意を!!