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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年04月25日

会社の寿命

今日は会社の寿命のお話。

先日のこと。会社設立からわずか3週間で解散登記を申請しました。
設立から半年で解散するようなケースは、過去にもありましたが、さすがに3週間は初めて。

「さあ、起業して頑張るぞ!と会社を設立した直後、社長が事故にあったり、家族に不幸があったり、
どうしても解散しなければならない事情ができてしまうのも人生。せっかく会社つくったばかりだとしても仕方ありません。

バブルの頃は、会社の寿命は30年と言われていました。

会社の大小を問わずだいたい30年だったようです。この頃は、当然景気がいいので、そう簡単に会社は潰れません。30歳で起業し、
潰れず順調だったとしても、後継者に恵まれず、60歳でリタイアする。と、これがちょうど30年。
こういうパターンが多かったんじゃないでしょうか。

でも今の時代、会社の寿命は10年とも5年とも言われます。設立後1年で活動を停止し、実質休眠会社となるケースは、
かなり多いようです。

2006年05月12日のブログ「大きな非公開会社と小さな公開会社」に出てくるおばあちゃんの会社は50年以上。

2年に1度、「まだ生きてますよ〜。」と連絡のあるこういう中小企業も滅多にお目にかかれません(笑)。

 

2014年04月23日

偽造権利証のコピーを入手しました

ひょんなことから、偽造権利証のコピーを入手しました。

「どれどれ?どこが偽造???」という気分で中身を確認したので、すぐにおかしな点には、気付きました。

偽造権利証についての研修のない最近の司法書士の方々には、「ここがこうなっているのは、おかしいですよ。」
と説明したいところですが、ここで手の内を明かしてしまうと、もしかして、更に偽造の精度を高めることになってしまうかもしれないので、
割愛させて頂きます。

偽造権利証を全体として眺めた印象としては、よくできています。事前に権利証のコピーを確認せずに、
決済の場所で初見で判断しなかればならないとすると、正直、偽造を見抜くのは、難しいかもしれません。

気づくとすれば、全体としての何となくの違和感。私より登録の古い先生だと、あっさり見破れるかもしれません。

2011年12月22日のブログで「偽造権利証のお話」を書きましたが、この時の権利証の仕上がりが30点だとすると、
今回のは70〜80点。

2011年12月22日「偽造権利証のお話」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002428.html

この世から権利証がなくならない限り、この手の話はなくならないのかもしれません。

しかしよくできてるわ。。。

 

2014年04月22日

議事録の時間のお話

2日さぼってしまいました。。。

さて、今日は議事録の時間のお話。

定時株主総会議事録の雛型なんかだと総会の開始が午前10時00分、閉会が午前10時30分となっているものが多いですよね。その後、
代表取締役を選定する取締役会議事録は、午前10時30分から午前11時00分のパターンが多い気がします。

しかし他の議案がない場合に、「代表取締役の選定に30分もかからんだろ」とつっこんでみたりしてるんですが、
最近その逆のパターンの議事録をよく目にします。

臨時ですけど、臨時総会が午前11時5分から午前11時8分、その後の取締役会が午前11時8分から午前11時10分とか。

実に総会3分、取締役会2分(笑)。

議案が取締役1名の追加選任のみとか代表取締役の選定のみとかだと、実際に3分、2分くらいでも十分なのかなと。

割と法令順守されている企業に多い傾向のような気がします。

定時総会で取締役の改選があり、その後の取締役会で代表取締役を選定する場面でも、
あえて取締役会を代表取締役を選定するだけの第1部、それ以外の議案をじっくり審議する第2部に分けて、とりあえず登記に必要な書類は、
早めに押印を終わらせてしまうみたいな運用をされる会社さんもあったりと、色々工夫されているようです。

ちょっと気になっていたので、今日はこんな感じで。

 

2014年04月17日

外国人の氏名と登記

今日も地方の法務局でのお話。

外国人の氏名の登記簿への記載でもめました。(まだ相談の段階だったのが救い。。。)

外国人の氏名は、国によっては、ミドルネームがある方がいらっしゃいます。が、私の知る限り、東京では、
ミドルネームは省略して登記できます。

今回はサイン証明が必要な場面だったんですけど、サイン証明にしっかりミドルネームが記載されていました。

申請先が地方の法務局だったので、心配になったので、念のため相談することに。

すると、案の定、「ミドルネームも登記して下さい。」とのお返事。

そう長い名前でもなかったので、一応従うことに。。。ga

でもねえ。
パブロ・ピカソだったら、どうすんでしょうね。

彼の本名は

パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・
デ・ロス・レメディオス・シブリアーノ・センティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ 

らしい。。。

たとえサイン証明に全部記載されていてもパブロ・ピカソで通用するものは、パブロ・ピカソでいいと思うんだけどなあ〜。

さすがにこんな事案だと、違う結論が出そうな気もします。。。

 

2014年04月16日

蕎麦屋の出前

 たまに店屋物を取ります。
インターネットで注文し、30分くらいで届けてもらえるので、重宝しています。中には今の配達状況も分かるサービスがあるので、とても便利。

昔は、電話で注文しても中々こないことがありました。いらいらして、再度電話で確認すると、「今出ました。」
みたいな蕎麦屋の出前みたいなこともよくありました。

今日のお話。
4月1日に申請した登記は、ほとんど終わっていますが、東京から遠く離れた法務局に、申請した分がまだ終わりません。
今日が登記完了予定日でした。その法務局は、都心の法務局のように、商業法人登記が混むとは思えない地方の法務局。
地方ではあまり扱わないような案件だったので、審査に時間はかかるかな?とは思っていました。

午前中の段階で登記が完了していません。

どうなっているか心配になって電話してみました。確認したところ、確かにこちらが認識している今日が登記完了予定日。
状況を確認すると、今から審査するとのお返事。

???

今から?

「蕎麦屋かよっ。」

しかし数時間後には、登記が完了した旨の連絡を頂き、予定通り今日納品できました。さすが(笑)。一瞬でも「蕎麦屋かよっ。」
と疑ってしまってすみませんでした。

おわり(笑)。