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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年03月14日

株主割当でやれとの指示

司法書士法人にしてから、この時期は確定申告もあってアタフタということはなくなりましたが、不動産所得があるので、
一応確定申告はしなければなりません。が、まだ終わっておりません。いつもギリギリです。

さて例年この時期は、12月決算の会社の定時総会。外資系企業は12月決算が多いので、TV会議や書面決議のオンパレード。
英文の議事録のチェックもこの時期が一番多い気がします。今日は、スポットで外資の株主割当がありました。普通は、株主でも第三者割当&
総数引受契約で簡単に済ますのですが、本国の法務部が株主割当でやれとの指示があったので、下記を一気に納品。く〜〜〜、ややこしや〜。
(一応非設置会社で即実行です。)

01 PROPOSALS AND CONSENT TO THE PROPOSALS REGARDING THE AGENDA
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会提案書兼同意書)
02 MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会議事録)
03.NOTICE of issuance of shares(募集株式発行通知)
04.Consent of shareholders(期間短縮の同意書)
05.Application for share(募集株式申込証)
06.Capital Increase Certificate(証明書)
07.資本金の額の計上に関する証明書
08.Request_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出書)
09.Acceptance_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出受理通知書)

10.入金証明書
11.委任状

定時総会以外にも、スポットの4月1日の人事異動で代表取締役の入れ替わりが多く、
しかも直前で候補者が入れ替わったりと先方の担当者もこちらもパニックになりそう(笑)。

年度末で忙しい司法書士も多いと思いますが、うちではこんなことでバタバタしてます。

2014年03月12日

金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について

金子さんがブログで「金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について」書かれていたので、
そのネタ。

アベノミクスの効果かどうかわかりませんが、昨年くらいから新株予約権が行使されるケースが増えてきました。うちの事務所では、
毎月やっています。当然自己株式を交付する場合もあります。

毎月あるので、慣れている方には、意味ないかもしれませんが、一応まとめときます。

新株予約権の一部行使の添付書類(通常の場合)
取締役会議事録
行使があったことを証する書面(注1)
払込みを証する書面(注1)
資本金の額の計上に関する証明書
委任状

(注1)金融機関によっては、「新株予約権行使請求取扱証明書兼株式払込金保管証明書」
というような長いタイトルの書類の場合があります。この場合は、上記の「行使があったことを証する書面」と「払込みを証する書面」
を兼ねています。

新株予約権の一部行使の添付書類(全て自己株式が交付された場合)

取締役会議事録は不要(注2)
行使があったことを証する書面
払込みを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書は不要(注3)

委任状(注4)

(注2)通常は、払い込み金額の半分が資本準備金になることを証する為に新株予約権の要項が記載されている、
発行時の取締役会議事録を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、そもそも資本金が増加しないので、添付不要です。

(注3)通常の場合、「資本金の額の計上に関する証明書」を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、
そもそも資本金が増加しないので、当然、当該証明書を添付する必要がありません。

でも添付書類から全て自己株式が交付された場合かどうかは、わかりませんよね。
そこで
(注4)委任状に「尚、当該行使に係る株式全部については自己株式である。」と記載します。うちでは、
登記官にわかりやすいように黄色マーカーを引いたりしています。

株価の上昇によっては、塩漬けになった新株予約権が行使されますので、慣れてらっしゃらない方は、ご参考に。
では。

なんか久しぶりにまともなネタ(笑)。

2014年03月11日

震災から3年

震災から3年。

3年前のあの日の前と後で変ってしまった習慣がひとつ。
深夜、心臓に悪い緊急地震速報のブザー音が鳴るたびに、飛び起きてテレビをつけて震源地を確認する日が続きました。それまでは、
テレビの待機電力を気にして、電源を切っていましたが、すぐにテレビのスイッチが入るように、
電源を入れたまま寝るようになってしまいました。

ひっそりと静まり返った薄暗い銀座、六本木。3年経過してすっかり遠い昔のことのように感じている方も多いでしょうが、
記憶を風化させずにいたいと思います。

2014年03月07日

総会準備本格的にスタート

12月決算の会社の総会準備がいよいよ本格的に始まる季節がまたやってきました。

やってもやってもキリがない。カミュのシューポスの神話を思い出すゎ。
。。

昨日の続きはまた今度ってことで。

よい週末を!

2014年03月06日

取締役の氏名について その1

今日は問合せがあったので、取締役の氏名について。

取締役の氏名に旧字体等が含まれている場合、どう登記するかという実にこの業界特有の話です。渡辺の「辺」の字や高橋の「高」の字、
斉藤の「斉」の字のこと。一般の方からすると「そんなのどーでもいい話。」

でも招集通知を発送してから、取締役の氏名が実は旧字だったことが判明した担当者からすれば、ちょっとした一大事。

戸籍に記載されている氏名に旧字・俗字等が含まれる場合、そのままで登記しても、正字で登記してもどちらでも良いのですが、
悩まれる方は悩まれるようなので、過去何度か取り上げたよくあるネタではありますが、うちの事務所の基本スタンスのまとめ。

原則として
1.その取締役や会社の希望を聞く。→基本的には、その希望される文字で登記する。

あくまでも登記はその文字を使用するだけです。議事録のWORDファイルをメールで頂いて修正したりすることが増えていますので、
文字化けしてしまう環境依存文字は、その作業効率を下げてしまいますので、議事録等には極力使用しない。

2.先方にどの文字で登記するかこだわりがない場合→戸籍に記載されている文字で登記する。

戸籍通りに登記していれば、あとから問題になっても、お咎めなしということが多いので、保身的な運用であります。
もちろん議事録等は簡単な正字を使用するのが原則。後日その取締役が代表取締役になったとしても、更正登記とかの話にもなりませんし、
他社や金融機関と、「文字が違う」ということでトラブルになることもありません。

もちろんマニアックな例外もあります。
詳しくは過去のブログ
「代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき」をご一読下さい。

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002310.html

ここまでは、普通の中小企業のお話。上場企業だと他の論点がありますが、次回ご説明します。