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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年12月20日

飲んでますか〜?

今日は忘年会のピークですかね?
「飲んでますか〜?」

師走でやはりバタバタ。今年は特に1月1日で変更になる案件が多く、地味〜に仕事しております。

ついでに、今年も年賀状の準備もできていません。

なんかボロボロやな。みなさんは良い週末を(笑)。

2013年12月18日

取締役会議事録に発言等はどこまで記載するか

取締役会議事録に発言等はどこまで記載するか悩ましい問題があります。会社によってその対応はまちまちです。

録音データを保存している会社も多いのですが、録音データを忠実に書き起こした詳細な議事録を作成させる会社さんもあれば、
決議事項等最低限のあっさりとした記載で終わらせている会社さんもあります。

詳細に書けばよいかというとそうでもなく、詳細に書いて不利益になる可能性もありますし、担当者としては、非常に悩ましいと思います。

A4サイズ1枚の議事録から「少年ジャンプかよ。」という厚みの議事録まで(笑)。

今日も議事録格闘中であります。
では。

2013年12月17日

ブルータス おまえもか

最近は、任期を短縮したり色々と方法があるので、ストレートな役員の解任の登記をすることはなくなりましたが、
地方銀行で解任があったようです。

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実は解任だった? 十六銀の前頭取、
会見でも虚偽説明(朝日新聞デジタル 12月15日)
(略)十六銀は頭取交代の際、堀江氏が9月26日午前の取締役会で「辞めようと思うので議案としてあげてほしい」
と当時専務だった村瀬幸雄氏(56)に伝え、村瀬氏が堀江氏の解任動議を提案。議決に参加できない堀江氏を除く10人全員が賛成した、
と説明していた。(中略)
村瀬氏は今月14日、朝日新聞の取材に対し、村瀬氏がまず取締役会で解任動議を提案した後、堀江氏が辞意を表明したと認めた上で
「あくまで円満だった」と話した。十六銀の法人登記簿にも堀江氏は9月26日付で「解任」と記されている。

「辞めようと思うので議案としてあげてほしい」なんてことはありえないでしょう(笑)。辞任の意思表示をした後、
報告事項として代表取締役が辞任することをあげるというは、あると思いますけど、辞任の前提として、
わざわざ解任議案をあげることはないですね。

事実としては、新頭取の村瀬氏が、取締役会で解任動議を提案する根回しがすっかりされて、
当の本人以外が頭取の解任に賛成するというドラマでありそうな流れ。

 


 

ここからはあくまでも私の想像、妄想の世界。

H氏「それでは、これで取締役会を閉会します。」


M氏「ちょっと待って下さい。H氏の代表取締役解任動議を提案致します。」

H氏「M、何を言ってるんだ。」

M氏「それでは、H氏の代表取締役解任に賛成の方、ご起立願います。」

ぞろぞろと取締役が起立。

H氏「「おまえら、何を。」

H氏「○○、おまえもか。何を考えているんだ。」

H氏「貴様ら〜。。。」

 

円満な状態とは評価しにくいんですけどね。本当のところはわかりません。

2013年12月12日

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する

嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等となる「民法の一部を改正する法律」が昨日施行されたところではありますが、
こちらも子供に関する話。

既に新聞やテレビの報道でご存じの方も多いと思いますが、性別変更した夫は、
人工授精によって生まれた子を法律上の子と認める決定が出ました。

「特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、以後、
法令の規定の適用について男性とみなされるため、民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず、
婚姻中にその妻が子を懐胎したときは、同法772条の規定により、当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。」

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。

詳しくは下記をお読みください。
平成25年(許)第5号 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁HP)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211164109.pdf

反対意見も出ております。科学の進歩に法律が追い付いていないことや子の福祉など色々考えさせられます。

2013年12月11日

忘年会シーズン

そろそろ忘年会シーズンですね。

昨日は情報電子化委員会とその忘年会。

久しぶりに飲み過ぎで今日はへとへと。

会社法の一部を改正する法律案でもじっくり読みたいけど、帰らせて頂きます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00138.html