2013年10月29日
印鑑カード交付申請書のお話 その4
昨日は失礼致しました。
さてつづき。
各法務局の対応をまとめます。
S法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。しかし「本店・商号・資格・氏名」の記載が望ましい。
N法務局
過去内部で問題になったことがあるようです。代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載するのが正しいが、新旧どちらも問題ない。
O法務局 配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可。
H法務局
新書式、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」を記載していても受理される。
T法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」の記載だと補正もある。
F法務局
配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可だが、「本店・
商号・資格・氏名」が望ましい。
やはり仮説はあっていました。どうやら法務局によって配布している書式が違うようです。法務局でまだまだ旧書式があるようですから、
地方法務局では、旧書式が多いと思われます。
法務省のHPの書式より、基本的には、その法務局で配布している書式を優先している印象を受けました。
そこまで暇ではないので、全ての地方法務局を確認することはできませんでしたが、
なんとなくのニュアンスはお伝えできたのではないでしょうか。
結論
印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載しても、「本店・商号・資格・氏名」
を記載しても現時点では、ほぼ問題にならない。
実に中途半端な結論となりましたが、スムーズな処理を期待するのであれば、逐一提出先に確認するのもありですね。
次回は見つけてしまった書式の問題点やります。