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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年10月29日

印鑑カード交付申請書のお話 その4

昨日は失礼致しました。

さてつづき。
各法務局の対応をまとめます。

S法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。しかし「本店・商号・資格・氏名」の記載が望ましい。

N法務局
過去内部で問題になったことがあるようです。代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載するのが正しいが、新旧どちらも問題ない。

O法務局 配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可。

H法務局
新書式、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」を記載していても受理される。

T法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」の記載だと補正もある。

F法務局
配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可だが、「本店・
商号・資格・氏名」が望ましい。

やはり仮説はあっていました。どうやら法務局によって配布している書式が違うようです。法務局でまだまだ旧書式があるようですから、
地方法務局では、旧書式が多いと思われます。

法務省のHPの書式より、基本的には、その法務局で配布している書式を優先している印象を受けました。

そこまで暇ではないので、全ての地方法務局を確認することはできませんでしたが、
なんとなくのニュアンスはお伝えできたのではないでしょうか。

結論
印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載しても、「本店・商号・資格・氏名」
を記載しても現時点では、ほぼ問題にならない。

実に中途半端な結論となりましたが、スムーズな処理を期待するのであれば、逐一提出先に確認するのもありですね。

次回は見つけてしまった書式の問題点やります。

2013年10月25日

印鑑カード交付申請書のお話 その3

つづきです。

「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は何を記載する」のが正しいのか、ひとまず地元の法務局に確認しました。

ここでは「住所・氏名」を記載させる書式を新書式、「本店・商号・資格・氏名」を記載させる書式を旧書式と呼ぶことにします。

地元の法務局に置いてある書式は、こちらの書式です。当然新書式タイプ。(法務省HP)

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/2251.pdf

 

この書式はこの書式で問題があるのですが、こちらの問題点については、「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・
氏名は何を記載するのか」が解決した後にご説明します。

 

さて本題。
地元法務局の結論は「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載する」でした。
でも昔の旧書式で提出されたものに関しても問題なく処理されているようです。

もしかして結局どちらでもいい?

「印鑑カード交付申請書」を提出するのは、会社設立時と管轄外本店移転時です。当然全て地元の法務局で処理されるだけではないので、
他の法務局の取り扱いが気になりました。

忙しかったのですが、ブログのネタにもなりますし、全国の法務局(地方法務局ではない)に問合せしてみました。

暇そうだね〜(笑)。

まずは、S法務局。
こちらは旧書式、新書式は出回ってない印象でした。当然委任状部分は、「本店・商号・資格・氏名」を記載しているようです。

 

ここである仮説

法務局によって、配っている書式が違うのではないかということ。東京のように会社設立と管轄外本店移転が多い管轄には、新書式。
それほど枚数が出てない管轄は残っている旧書式を配っているのではないかということ。

もったいぶっておりますが、またつづく。

2013年10月24日

印鑑カード交付申請書のお話 その2

昨日は、印鑑カード交付申請書のお話でしたが、諸般の事情によりつづき。

固定観念というか、仕事の慣れというか、あまり深く考えずに、昨日はブログをアップしました。

そして今日の午前中のこと、いつもお世話になっている金子登志雄先生から電話がありました。金子先生は中央経済社の「会社法」法令集やこれが〜シリーズで有名な方。私が支部長時代に支部の研修をやって頂いたりしていますので、夜何度かご一緒した仲です。

そんな金子先生から電話。
何だろうと思っていたら、まさかの昨日のブログ「印鑑カード交付申請書」の件。

何度か金子先生とやり取りをし、法務局に足を運んだりしているうちに、まずは、昨日のブログの一部を一旦撤回することにしました。昨日のブログの取り消し線部分が該当箇所です。

まずは、「印鑑カード交付申請書」の根拠となっている商業登記規則を見てみましょう。

(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四  印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。

会社の代表者の印鑑届出事項は、第九条で「商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日」となっています。

新旧いかなる印鑑カード交付申請書にも「商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日」は記載されています。問題となるのは、印鑑届出事項のほか、「氏名」、「住所」、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出しなければならない点。

従来の古い書式だと「本店・商号・資格・氏名」は記載されますが、「住所」は記載されません。あくまでも想像ですけど、「住所」の記載がない書式は問題があるんじゃないということで、現在の書式になったのではないでしょうか。

となると、委任状の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載すればよいことになります。

昨日のブログで

「法人が委任しますので、当然に」と

本店
商号
代表取締役 氏名

を記入しないといけません。

としましたが、印鑑カードの交付は、法人からの委任ではなくて、「印鑑の提出をした代表取締役個人」からの委任と考えれば、委任状の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載するということと矛盾しません。

この段階での結論は、「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載する」ですが、じゃあ今までの書式で問題にならなかったのはなぜかという点が不明だったので、よせばいいのに更に時間をかけて調査してしまいました。

長くなったのでつづく。
実は結論が二転三転しますので、この印鑑カード交付申請書のお話は、続きを含めてご判断下さい(笑)。

2013年10月23日

印鑑カード交付申請書のお話

いまさらではありますが、印鑑カード交付申請書のお話。

印鑑カード交付申請書は、ここ十年くらい事務所の書式を利用しています。事務所の書式といっても、昔、法務局で配っていた書式に手を加えたものです。当然今までその書式で不自由もなく、補正もないので、特に意識していませんでしたが、法務省のHPを見ると、違う様式のものがアップされていました。

 

印鑑カード交付申請書
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf

 

司法書士ですから、当然委任状部分は記載しますが、委任者の欄が

住所
氏名                   印   

となっています。

これだと代表取締役の個人住所と氏名だけ書いてしまいそうです。

ここは法人が委任しますので、当然に

本店
商号
代表取締役 氏名

を記入しないといけません。

委任を受けるのは、司法書士なので、「そのくらい分かるだろ!」と言うことなのかもしれませんが、分かりにくいですね。

たまにお客様が準備されることもあるので、この書式だと間違われる可能性大。

訂正版出してもらいたいですね。

もしかして知らなかったのは私だけ??

2013年10月22日

「笑っていいとも!」が終了

ついに「笑っていいとも!」が来年の3月で終わります。

前々から「笑っていいとも!」が終了するという噂がありましたが、ついに終了ですね。

31年続いた番組ですから、若い方(いやそんな若くない方も含めて)は物心ついた時には、放送されていたことになります。

48歳のおじさんは、この時間帯の前番組「笑ってる場合ですよ!」を中学生の頃、学校で観てました。B&B(島田洋七・洋八)
が総合司会、さすがにこの記憶のある方は、れっきとしたおじさんです。

ちなみに笑点は47年、サザエさんが44年。さすがにこれらは、私の物心ついた時には、放送されていました。

意外なところで、おかあさんといっしょは53年、ヤン坊マー坊天気予報は52年。NHKの気象情報は59年。

視聴率を気にしなくていいNHKは別として、過酷な視聴率競争にさらされる民間の番組は、なかなか長寿番組にはなりません。

いいともの後の番組は、どうなるのか。

法律とは全く無縁の話になってしまい恐縮です。