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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年10月09日

半沢直樹の続編を勝手に想像してみた

しばらく半沢直樹シリーズで、東京中央銀行というメガバンクを舞台にした取締役会についてご説明したところですが、
ここにきて実際のメガバンクの取締役会が問題視されています。

みずほ銀:暴力団融資問題 金融庁に資料未提出 トップ関与、頭取「初歩的ミス」(毎日新聞 2013年10月09日)
 みずほ銀行による暴力団融資問題は8日、新しい局面を迎えた。「報告は担当役員レベルにとどまっていた」という前言を翻し、
当時のトップの関与を明らかにした佐藤康博頭取。トップの関与を裏付ける資料は、みずほ銀や親会社「みずほフィナンシャルグループ」(FG)
の取締役会に出されていたが、検査した金融庁に提出しなかった疑いが強い。「隠蔽(いんぺい)ではないのか」と追及されると佐藤頭取は
「初歩的なミス」と不自然な釈明に終始した。(以下略)

半沢直樹は、出向となり、大和田常務に関しては温情人事。中野渡頭取に完全にしてやられたところで、ドラマは終わりましたが、
このみずほの事件を題材にしてもそこそこのドラマができそうです。

以下妄想

子会社へ出向となった半沢直樹は、少人数ながら精鋭部隊である営業企画部の部長として、日々の業務をこなしていた。
ある晩接待で訪れた銀座の高級クラブで、東田社長の元愛人であった藤沢未樹(壇蜜)と再会をする。聞くところによると、
融資を受けた大阪でのビジネスが失敗し、東京で再起を図ろうと上京したばかりのようだ。

昔の知り合いということもあり、会話は弾む。そして、ふとしたことがきっかけで、東京中央銀行の関連会社である系列信販会社、
東京中央コーポレーションが反社会的勢力と取引を行っていたことを知る。

そして半沢は、
東京中央コーポレーションとの保証提携で実行した融資が反社会的勢力との取引であるとの認識を中野渡頭取が持っていたのではないかという疑念を抱く。

当時の取締役会に提出された取締役会議事録資料を同期の及川光博の協力を得て、何とか入手しようと試みるが。。。

なんちゃってね。暇あったら続きを書くかも。書かないかも(笑)。

2013年10月07日

平成25年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号

平成25年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号が発表されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00164.html

満点280点中221.5点以上が筆記試験合格点となっています。

あの問題で8割正解しないと合格しない。厳しい試験ですね。

ともあれ、合格されたみなさん、おめでとうございます。

2013年10月04日

「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所 ラスト

前回、
中野渡頭取が大和田常務に取締役への降格人事を伝えるために、取締役会の決議の省略を利用したのではないかとしました。

あくまでも常務取締役の解任を取締役会で決議する方法論について、あれこれ書いたのですが、本当に現実的でしょうか。

大和田常務を解任する決議があった場合、取締役会議事録に記載されます。

(議事録等)
第三百七十一条  取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、
第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」
という。)をその本店に備え置かなければならない。

さらにその取締役会議事録は、株主の目に晒されます。

2  株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 

大和田常務を解任するとその解任理由である迂回融資等の外部に出したくない情報が漏れることになります。
中野渡頭取もただではすみません。

半沢が苦労して金融庁の追及を逃れた疎開資料、あるいはそれに類似する資料が取締役会議事録の一部として外部に公開?

そんな馬鹿なことを中野渡頭取がやるはずありません。

だとすると、
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」
とカッコいい台詞も

「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる。(解任と言ったけど、実際に取締役会で解任するんじゃなくて、でもお互いの保身があるから、ここは、
身体上の理由か何かで辞任してね。)」

それで大和田常務が辞任届にハンコ押しておしまい。取締役会議事録に記載する必要もなくなりますし、外部に情報が漏れることもない。

でもこれじゃあドラマも台無しになるんで、実際の処理と台詞が一致しないというのが最も現実的な結論のようです。
(おしまい)

2013年10月03日

「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所 その4

東京中央銀行ぐらいのメガバンクの取締役会で、大和田常務の常務取締役の解任のみの議案が提出される取締役会は開催されないでしょう。
となると他にも議案があるはずで、大和田常務にも取締役会の招集通知がなされており、ある程度の議案の内容は、わかっているはずです。

ちなみに、大和田常務は自分の解任議案は特別利害関係人となるので、常務取締役の解任議案の決議に参加できませんが、
他の議案には当然参加できます。

となると、
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」
と言われても驚く必要はありません。自分が単に常務取締役を解任され、取締役への降格したことは知っているはず。

当然、呼び出されても驚くことはない。

だったらどうしてドラマの場面のような展開になったのか?

大和田常務以外の取締役の内諾を得ていて、実際にはまだ取締役会の招集もない段階で、「大和田暁、
本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」という台詞を言ったとも考えられます。

でも断言し過ぎてますね。

となると、これ使ったのかな。

(取締役会の決議の省略)
第三百七十条  取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役
(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、
当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

「当該事項について議決に加わることができるものに限る。」となっているので、大和田常務以外の取締役に提案書を回して、
あの場面の日に同意書を回収していれば、

「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」という台詞も堂々と言えます。
多忙な取締役のスケジュールの調整も必要ないですし、岸川取締役も大和田常務の迫力に屈することもありません。ハンコ押しておしまい。

これが現実的なのかな。

2013年10月01日

季節の変わり目

10月になりました。

法務局も急に混みはじめました。

季節の変わり目。

去年もこの時期に風邪をひきましたが、今年も引いてしまいました。

急に寒く感じるようになったら、要注意ですね。

昨日に続き、今日も帰ります。。。