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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年09月12日

財団法人日本相撲協会寄付行為

11日、把瑠都が相撲協会に引退届を提出したり、元大関琴光喜の田宮啓司氏(37)が解雇無効などを求めた訴訟で、
東京地裁の判決を不服として控訴したりと話題には事欠かない日本相撲協会。

昨日ご紹介したJOCは、平成23年6月には、公益認定受けておりますが、日本相撲協会はまだ。正式名称はまだ財団法人日本相撲協会。

そんな財団法人日本相撲協会もようやく公益認定の申請を行うことになったようです。

こちらが現在の財団法人日本相撲協会寄付行為
http://www.sumo.or.jp/kyokai/financial_information/kifu

スタッフとこの寄付行為について話をしたところ、話がかみ合いませんでした。公益財団法人日本オリンピック委員会のものは定款なのに、
財団法人日本相撲協会では寄付行為。どうやら若いスタッフは、寄付行為がピンとこないらしい。

民法に誤訳があったとされる「寄付行為」については、今度また。

2013年09月11日

公益財団法人日本オリンピック委員会

オリンピックの話題ついでにJOCを少し調べてみました。

JOCは正式には、「公益財団法人日本オリンピック委員会」といいます。

こちらが、JOCの定款。認定を受けてすぐなので、さすがにしっかりとした内容です。

http://www.joc.or.jp/about/data/pdf/201107tekan.pdf

こちらが役員一覧
http://www.joc.or.jp/about/executive/

さすがに各スポーツ団体のトップが並びます。有名人が多いので、理事会も豪華なかんじがしますね。

こちらは、収支予算書
http://www.joc.or.jp/about/data/pdf/2013_budget.pdf

事業収益や寄付金等は、他の団体からすると、うらやましい数字が並んでいます。

ちなみにこちらは、
「オリンピック等の知的財産の保護について」
http://www.joc.or.jp/about/marketing/noambush.html

かなり厳格に管理されているようです。便乗広告には、注意しましょう。オリンピック直前期とか、問題が山積みになりそうですけど。

では。

2013年09月09日

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

祝!東京オリンピック開催決定!
さっそく東京株式市場では、オリンピック関連銘柄(不動産、建設、ホテル、観光、スポーツ用品等)が高値を付けたようです。
これから7年間オリンピック特需が続くのかは、誰にも分かりませんが、日本には、いいニュースですね。

東京オリンピックといえば、やはり昭和39年の東京オリンピック。白髪の私には、年配の方に年齢を聞かれた時、
「東京オリンピックの時には、生まれていません。」と答えると、驚かれるという鉄板ネタがあります。

経済面の効果等が大きく取り上げられる東京オリンピックですが、一応法律関連のブログなので、法律ネタ。

ご存じの方はほとんどいらっしゃらないと思いますが、オリンピックが開催される度に、下記に似た法律が施行されます。

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
(昭和三十六年六月十五日法律第百三十八号)

こちらで天皇のご署名入り原本が確認できます。(国立公文書館HP)
http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s39_1964_04.html

今回も当然これに似た法律が公布されるでしょう。

ちなみに過去の長野・札幌でも同様な法律が公布されています。
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

7年後開催は、喜ばしいのですが、その時の自分の年齢を考えると、なんともいえない気分になります(笑)。

2013年09月06日

取締役会に途中退席した取締役がいる場合の議事録の記載について

昨日は、ブログの更新もせず、録画しておいた「半沢直樹」をまとめて観ておりました。視聴率30%超えも納得、
睡眠時間を削るという結果(笑)。あまちゃんもいいですけど、こちらもいいですね。

さて本題。今日は、質問の多い

「取締役会に途中退席した取締役がいる場合の議事録の記載について」

Q1「本日の取締役会に途中退席した取締役がいるのですが、議事録にはどう記載すればいいのでしょうか?」
A1 途中退席した取締役がいる場合も、途中出席した取締役がいる場合も、取締役会の定足数を満たしているかどうかに留意が必要です。
仮に1名の途中退席者や途中出席者がいても取締役会が有効に成立する場合でも、
その途中退席者や途中出席者がどの議案について出席しているか。またその賛否はどうなのかを明確に記載する必要があります。

 

途中出席の場合
「取締役○○○○は、午前○○時○○分、決議事項第3号議案から出席した。」

途中退席の場合
「「取締役○○○○は、午前○○時○○分、決議事項第3号議案の決議が終了した時点で退席した。」

 

これらの記載で、どの時点で出席・退席したか、どの議決に参加したか否かが明確になります。
取締役会議事録の出席取締役名を記載している部分に追加して記載してもいいですし、議案と議案の間に記載しても問題ありません。

 

Q2 「途中退席した取締役は、取締役会議事録に押印すべきでしょうか。」
A2 途中出席した場合も途中退席した場合も、取締役会に出席した取締役は議事録に署名は記名押印しなければなりません。
(会社法369条3項)

これで大丈夫ですね。

2013年09月04日

婚外子相続格差は違憲

我々が日常的に接している民法900条。
でもその900条4号ただし書に、今日、違憲判決が出ました。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

最高裁決定全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf

判決要旨
?1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,
憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,
民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,
遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない

こちらが以前の合憲とした平成7年大法廷決定
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122945490648.pdf

現在、似た案件をかかえている方は対応がたいへんですね。

実務の影響は相当に大きく、当分は、メダパニの呪文をかけられた状態が続きそうです。