本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年09月01日

マニアックなサイン証明

今日は、マニアックなサイン証明のお話。

こんな通達があります。↓

平成28年6月28日付法務省民商第100号民事局長通達
外国人の署名につき本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる場合において,当該外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは,その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

今回のケースは、オーストラリア国籍の者(イギリス在住)が設立会社の代表取締役となる場合です。この者は一時的に日本に滞在しており、日本の公証人の作成した「署名が本人のものであることの証明書」(※1)が送られてきました。
株式会社設立登記の申請書に添付する「市町村長の作成した印鑑証明書」に代わるものとして、
1.登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書(※2)
2.※1の証明書
3.パスポートのコピーに、原本証明したもの(※1の証明書において、オーストラリア国籍の記載がない為、これを補完するもの)

を準備すれば、OKかな?と思っておりましたが、オーストラリア大使館のHPに微妙な記載が。。。

オーストラリア大使館のHPによると「オーストラリアのパスポートがその所有者のサイン証明とみなされます。」とあり、これによって発行されたパスポートの認証が法務局でサイン証明として取り扱って良いという内部通達が出ているようです。
となると、サイン証明書の発行業務を行っていない上申書が使えないということになりますので、再度オーストラリア大使館でパスポートの認証を行ってもらう必要がある?

あまりにも微妙なので、管轄法務局に照会。
回答は、下記3点で受理するという結果でした。
1.登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書(※2)
2.※1の証明書
3.パスポートのコピーに、原本証明したもの

振り回されました(笑)。

2016年09月08日

各国の大使館事情

今日は、大使館のお話。

うちは外資系企業が多いので、残念な法改正のせいで、やたらサイン証明を取得する機会が増えました。外国会社も多いので、AFFIDAVITもかなりの量あります。

もちろん本国で認証してもらうこともありますが、在日の大使館でやるのも少なくありません。

案件によっては、私が直接大使館とやり取りします。

ここから先は、完全に個人的な私感なので、あまり参考にされませんように。

A大使館・・・さすがにお金がありますので、HPの充実具合も半端じゃないです。但し、領事部の対応する時間が短すぎるので、そこだけが欠点。

F大使館・・・完璧です。全ての大使館がこうだったら、どれだけ楽か。。。英語ができなくても、F大使館が英文でAFFIDAVITを作成してくれます。最高です。Uさんに感謝、感謝。Uさん最高!!!但しKbis(日本の登記簿謄本)のチェックも完璧な分、あちこち指摘されます(笑)。

E大使館・・・こちらもA大使館と同じように、かなり楽です。ただK諸島を対応してくれなくなったのは、地味に辛いです。また対応して下さい。。。

R大使館・・・慣れてはいるようですが、R語でしか出されない(たぶん)ので、うちの事務所でも翻訳できないので、外注します。

K大使館・・・日本にいるK国人が多いので、手慣れています。かなりスムーズですね。

C大使館・・・K大使館と同じですね。

アフリカの某大使館・・・マンションの一室しかないところもいっぱいあります。スタッフも少ないので、AFFIDAVITって何?みたいな国も多いです。こういうところは、飛行機乗ってもらうしかありません。

先日、AFFIDAVITのために、南国にフライトできるチャンスがありましたが、結局行けませんでした。。。残念!!!

ご参考まで。

2015年10月20日

本人確認証明書は、キツイという愚痴

本人確認証明書は、キツイという愚痴です。

うちは外資系企業が多いので、その場合の本人確認証明書は簡単ではありません。例えば改正前の取締役会設置会社の株式会社設立だと従来は必要なものは代表取締役の印鑑証明書かサイン証明1点だけ。

それが今では、代表取締役の印鑑証明書かサイン証明に加えて、少なくとも取締役・監査役のサイン証明かパスポートか運転免許証の3名分。

結構パスポートや運転免許証に住所の記載のないものも多く、結局のところサイン証明を準備してもらうことになります。

お客様によっては、サイン証明って何?ってところから説明しなければなりませんし、サンプルを準備したり、なぜか異常に余事記載の多いサイン証明で翻訳が多少手間だったり。

嫌なのがサイン証明の原本が手元に送られてくるのが、相当時間がかかること。すっかり内容を忘れた頃に、再度見直すのがシンドイ。

これで今までと報酬が一緒というのも。。。

ただの愚痴です。忘れて忘れて(笑)。

2015年07月31日

パスポートと運転免許証でもダメ

以前こんなブログを書いていたのを覚えてらっしゃいますか。まだ商業登記規則が改正される前のものですが、

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002936.html

各国のサイン証明は、コピーを保管しており、だいたいどんな形式のものになるか分かりますので、実務上は、サイン証明を使うことが楽だろうなと思っておりました。

今回外資系企業で、急に取締役が変更になりました。もちろん新任の取締役は、海外在住の外国人です。幸いなことにパスポートと運転免許証はすぐに送ってもらえるというので、「サイン証明じゃなくてもいいかな〜。」と思っていたところ、パスポートと運転免許証のコピーが送られてきました。

「あちゃ〜。」

パスポートにも運転免許証にも住所が記載されておりません。提出先が港出張所だったので、ダメ元で「これじゃダメですか?」と無謀な相談に。

結果は、やっぱりダメ。

「写真付きのパスポートがあれば実在してるのくらいわかるだろ。」(心の声)

最初、実務上は、サイン証明を使うことが多くなるとか言っていましたが、パスポートと運転免許証の2点セットでも受理されないという実際の運用を目の前にすると、段々腹が立ってきました。

そもそも本人確認証明書が必要になったと説明したり、じゃあ具体的には何かを説明したり、パスポートと運転免許証のコピーを入手したり、ダメ元で法務局に相談に行ったり、

「まあ〜手間増えた。」

状況に応じての判断でしょうけど、もうちょっと運用軽くしてもらえないかな。

愚痴です。愚痴(笑)。

2015年03月16日

日本に居住する代表者がいなくても、法人設立可能になりました!

今日はしれっと決定したネタから。

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたいでご紹介した件

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002928.html

が、とうとう本決まり。しかも今日から申請を受理するそうです。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

突然の発表に戸惑いがありますが、こういうことになったようです。特に「何ヶ月以内に日本に住所を有する代表取締役を選定しなければならない」みたいな制限もないようですし、実務の流れも変わってきそうです。当然のことですが、サイン証明が必要なケースが相当数でてくるのではないですかね。

受験生には、こういった情報がうまく流れるかわかりませんが、択一では出題されるかもしれませんね。

では。