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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年10月19日

添付書類の全くない登記

平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなった話は以前もしました。

そして「商業登記法の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を省略することができます(商業登記法第19条の3)。」となりました。

実務では、会計監査人の重任か合併の時ぐらいしか関係ないかなと思ってましたが、支店所在地での登記では、申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を省略することができます。

通常は本支店一括申請されると思いますが、この場合は、登記手数料が発生します。会社法人等番号を記載しても登記手数料はかかっちゃいます。

ということは、本支店一括申請より別々に登記したほうが、登録免許税・登記手数料は安いっていう変なことに!

でも実際は、郵送料の方が登記手数料より高くなりますので、特殊なケース以外では、本支店一括申請した方がいいというのは、変わりません。

今回たまたま支店を別で申請するケースがありました。

申請書の添付書類の書きぶりは、

登記事項証明書         添付省略
(会社法人等番号1111-11-111111)
資格証明書           添付省略
(会社法人等番号2222-22-222222)

のみとなりますので、添付書類は全くなし(笑)。

ちなみに上記の資格証明書は、司法書士法人ファルコの資格証明書のことです。(ただこの記載で本当にいいかは、まだ不確定。)この点だけは、オンライン申請しない場合は便利。(オンライン申請しろよという大人なつっこみは、ご遠慮下さい(笑)。)

ということで、添付書類全くなしのお話でした。

2015年10月13日

支店の登記簿

平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなった話は前回しました。
今日たまたま支店の登記簿を見る機会があり、当然「会社法人等番号」が登記簿に記載されてると思ったら、

履歴事項全部証明書
東京都港区東麻布三丁目6番5号
株式会社○○○○
              管理番号(0104−01−00XXXX)

商号
本店

と奇妙な管理番号が欄外に記載されています。
その代わり、「会社法人等番号」は記載されておりません。
支店の謄本はそんなに見る機会はないですけど、これも違和感。

まあただのご報告です。

2015年10月06日

改正 ちょっとキツイ!

昨日は、リーガルサポートの研修に出ておりました。

さて、改正の話。

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されました。
これに伴い、平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されました。

違和感半端ないです〜。
登記簿の商号を見る時、直感的に1個目の箱を見るくせがついていて、視線をずらさないといけません。

会社法人番号は、以前は2枚目以降にも、欄外に記載されていましたが、これがなくなりました。

つーか、これが最悪。チェックのたびに1枚目を確認する手間が増えちゃいました。。。

リズムが狂っちゃうのよね。これに関しては、違和感では終わらず、延々と手間がかかりますね。

どちらかというと、便利な改正だと思ってましたが、めちゃ不便です。

2枚目以降の欄外にも載せて欲しい。マジで!!

2015年09月28日

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い、平成27年10月5日から、

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

変更後の登記事項証明書の様式(見本)
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

違和感ありますね。慣れるまでだいぶ時間かかりそうです。

ちょっとは便利になりそうですが、うちの内部資料に色々と手直ししなきゃいけないのが、まあ不便っていえば不便。もう来週からの話なので、準備しなきゃいけませんね。

では。