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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年09月01日

マニアックなサイン証明

今日は、マニアックなサイン証明のお話。

こんな通達があります。↓

平成28年6月28日付法務省民商第100号民事局長通達
外国人の署名につき本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる場合において,当該外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは,その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

今回のケースは、オーストラリア国籍の者(イギリス在住)が設立会社の代表取締役となる場合です。この者は一時的に日本に滞在しており、日本の公証人の作成した「署名が本人のものであることの証明書」(※1)が送られてきました。
株式会社設立登記の申請書に添付する「市町村長の作成した印鑑証明書」に代わるものとして、
1.登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書(※2)
2.※1の証明書
3.パスポートのコピーに、原本証明したもの(※1の証明書において、オーストラリア国籍の記載がない為、これを補完するもの)

を準備すれば、OKかな?と思っておりましたが、オーストラリア大使館のHPに微妙な記載が。。。

オーストラリア大使館のHPによると「オーストラリアのパスポートがその所有者のサイン証明とみなされます。」とあり、これによって発行されたパスポートの認証が法務局でサイン証明として取り扱って良いという内部通達が出ているようです。
となると、サイン証明書の発行業務を行っていない上申書が使えないということになりますので、再度オーストラリア大使館でパスポートの認証を行ってもらう必要がある?

あまりにも微妙なので、管轄法務局に照会。
回答は、下記3点で受理するという結果でした。
1.登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書(※2)
2.※1の証明書
3.パスポートのコピーに、原本証明したもの

振り回されました(笑)。

2015年11月12日

地面師9人が逮捕

地面師9人が逮捕されてましたね。印鑑証明書などを偽造して、杉並区の駐車場(約800平方メートル)を数億円で売却したようです。

当然司法書士もはめられたんでしょう。最近は偽造の技術も高いようなので、余程注意してないと危ないですね。

印鑑証明書の偽造も用紙は本物だったりする例もあるようです。しかし、どうやったらそんな印鑑証明の用紙が手に入るんでしょうか。

油断しないで、お仕事しましょう!

2015年10月20日

本人確認証明書は、キツイという愚痴

本人確認証明書は、キツイという愚痴です。

うちは外資系企業が多いので、その場合の本人確認証明書は簡単ではありません。例えば改正前の取締役会設置会社の株式会社設立だと従来は必要なものは代表取締役の印鑑証明書かサイン証明1点だけ。

それが今では、代表取締役の印鑑証明書かサイン証明に加えて、少なくとも取締役・監査役のサイン証明かパスポートか運転免許証の3名分。

結構パスポートや運転免許証に住所の記載のないものも多く、結局のところサイン証明を準備してもらうことになります。

お客様によっては、サイン証明って何?ってところから説明しなければなりませんし、サンプルを準備したり、なぜか異常に余事記載の多いサイン証明で翻訳が多少手間だったり。

嫌なのがサイン証明の原本が手元に送られてくるのが、相当時間がかかること。すっかり内容を忘れた頃に、再度見直すのがシンドイ。

これで今までと報酬が一緒というのも。。。

ただの愚痴です。忘れて忘れて(笑)。

2015年09月17日

本人確認証明書と職務上請求書 その3

前回の続きです。

ケース4
会社の代表取締役や担当者に下記の本人確認証明書が必要だと説明し、直接Aさんから、住民票を取得するよう依頼され、職務上請求書を使用する。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

→これは、職務上請求書を使用してもいいと思います。
但し、「本人確認証明書である住民票を取得するのに、職務上請求書を使用していいか?」ということに対し、司法書士会から明確な回答が出ないうちは、保身のため、委任状を貰うなり、依頼された経緯のわかるメールを保存したり等の工夫は必要かもしれません。

しかしながら、住民票を取得するのに、職務上請求書を使用しなければいけない場面は、そう多くないと思いますし、広域交付住民票を説明すれば、解決するケースも多いと思います。

広域交付住民票の詳細については、以前のブログの記事
「広域交付住民票って何?」をご覧下さい。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002953.html

2015年06月22日

印鑑証明書の要否

4月1日の役員の就任退任は特に気をつかいますが、この時期でも役員の就任退任には、印鑑証明書の要否には、気を付けます。しかも今は、住民票の要否まで考えなくてはいけないので、企業の担当者には、かなり丁寧な案内をすることになります。

「Aさんは、代表取締役になるから印鑑証明書が必要です。」とか、
「今回は前任の代表取締役が取締役会に出席しないので、出席者全員の印鑑証明書が必要になります。」
いやいやBさんは海外在住だからサイン証明が必要です。」
「サイン証明ってこれこれこんなものです。」とか
「えっ?新任のCさん当日欠席?そしたら印鑑証明書じゃなくて住民票でいいですよ。」

口頭で説明してもどうせ混乱するだろうから、結局は詳細をメールすることになります。

ここまで丁寧にしてあげないと、新任の代表取締役に、
「あの実は印鑑証明書が必要だったんですけど、案内するの忘れてました。」と担当者がとんでもない告白をしなければならなくなってしまいます。

丁寧に案内していて担当者が失敗するのは、仕方ないですけど、司法書士のミスで印鑑証明書を案内していないと非常にまずい。

しかもそのミスを取り繕うために、議事録を改ざんするのは問題外。

そんな問題外な処理をした事例が今月の月報司法書士に掲載されています。

真面目に対応しましょう!!