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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年01月18日

債務整理事件の処理に関する指針

ここ数日怠けておりました。すみません。しかも今日は内々の新年会ですので、軽めのネタです。

 

債務整理などで司法書士や弁護士の広告が問題になっています。

日本司法書士会連合会でも下記のような対応を行っています。

 


「債務整理事件の処理に関する指針」策定についての会長声明

 


債務整理事件の処理に関する指針

 

基本的にこれらは、司法書士なり弁護士なりが主導的に広告のあり方などを決定するものだと思っておりましたが、
広告代理店からの牽制が始まったようです。

インターネットでの検索結果に広告が掲載されているのはご存じだと思いますが、リスティング広告の大手であるYahoo!
JAPANからこんな掲載のガイドライン変更のお知らせが出ています。

 

一部掲載ガイドライン変更のお知らせ

 

どこからか圧力があったからなのか、あるいは一歩進んだユーザー保護からなのか分かりませんが、
司法書士の広告が徐々に変化しなければならない段階に来ているようです。

2010年01月13日

税理士さん、気を付けてね つづき

案の定、午前3時に24の続きを観ようとしてしまいました。危ない危ない(笑)。

 

さて昨日の続き。(司法書士向けではないです。)

 

私「(登記簿謄本を見ながら)これ役員変更サボってますね?」

お客「え?任期は10年にしてありますよ。税理士さんに言われて、定款も変更してあります。」

私「平成20年6月で任期切れてますよ。」

お客「そんなはずは???」

私「いやいや切れてますから。」

お客「だって税理士さんが。。。」

私「いやいや、私これで飯食ってますから。」

お客「。。。」

どうやら顧問先全てに「取締役の任期は10年まで伸長できる」と説明されているようです。
私「じゃあ条文見ますか?」

(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、
定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)
において、定款によって、
同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

お客「やっぱり10年ですよ。」

私「公開会社でなければ。。。ね(笑)。」

お客「???」

 

そうです。このお客の会社は設立が古〜い会社。株式の譲渡制限が商法に導入されたのは「昭和41年7月1日」のこと、
それ以前に設立された会社は、基本的に公開会社です。つまり役員の任期は10年に伸長できません。条文そのまんまなんですけどね。

顧問先に良かれとアドバイスしても、お客に過料のペナルティーが発生してしまっては、シャレになりません。

古い顧問先をお持ちの税理士さんで、役員の任期を10年に伸長するようアドバイスされた先生は、是非「株式の譲渡制限に関する規定」
があるかどうか、念のため、再度ご確認下さい。今なら過料ギリギリ出ないかもしれません。

 

P.S.
会社法施行直後の公開会社の様子は過去のブログをご覧下さい。(おばあちゃん元気かな?)
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001261.html

2010年01月12日

税理士さん、気を付けてね

今更ではありますが、24 シーズン7の視聴を開始してしまいました。
午前3時にもう1話観ようという無謀なことにならないよう気をつけます。

 

さて今日は取締役の任期のお話。完全に司法書士以外の方向けです。

会社法が施行されて3年半以上が経過し、商業登記で管轄法務局によって取扱いが違うというようなことも少なくなりました。

既にしっかりと実務が定着した感じの会社法ではありますが、実務が定着しているのは司法書士を含む一部だなと感じることがありました。

会社法では「取締役の任期は10年まで伸長できる」というのはご存知の方もいらっしゃるでしょう。

損害賠償のリスクや登記懈怠のリスクなどもありますから、「場合によっては取締役の任期をあえて10年に伸長しない」
ような助言をするのが司法書士だとしたら、「2年に1回の役員変更は、登記コストの無駄である、極力10年に伸長すべし」
という助言をされるのは税理士さんが多いのではないでしょうか?

もちろんリスクを承知の上で、任期を伸長されるのは、何の問題もありません。

そしてその助言通りの定款変更がなされたのは、平成18年の定時総会か平成19年の定時総会が多いと思います。

任期を伸長されていますから、役員変更をする必要もありません。しかし本店移転や増資等の登記は、不定期ではありますが、
やらなくてはいけません。

そんな不定期な登記をたまたま受託して、

「あれ?」

と思うことが、最近たまにあります。(せこいけどつづく。。)

2010年01月08日

マグロ・ブリ・カンパチと登記 ABLのお話

マグロ・ブリ・カンパチといってもお寿司の話ではありません。
れっきとした司法書士のメイン業務である登記のお話。

不動産はとっくに担保提供しているし、人的担保のあてもない中小企業にとって、その所有の動産が評価され、
新しい融資枠が手に入るのはいい話。

そんな素敵な資金調達手法が、ABL(Asset Based
Lending動産・債権担保融資)
です。

 

今日はそのABLとしては珍しい動産のニュース。

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ブリ・カンパチ担保、融資OK
(2010年01月07日朝日新聞)
◆佐伯の業者と大分銀行が契約
 担保は、いけすの中のブリやカンパチ―。大分銀行はこのほど、佐伯市蒲江の水産業、染矢水産(染矢チエ子代表取締役)と、
動産担保融資(ABL)の取り扱いによる融資枠を設定した。工場の機械などを担保とした融資は一般的だが、
生きていて数量変動もあるいけす単位の魚への設定は珍しいという。
 同行と染矢水産は昨年12月に「動産譲渡担保契約」を締結。いけすの中の魚そのものと、魚が売れた場合の売り掛け債権を登記した。
当座貸し越しの形で事業資金などを借り入れることができるという。同行側は、いけすの魚の市場価格や数量をウオッチしながら、
経営に関するアドバイスもする。

牛はBSEの蔓延を防ぐために、牛肉トレーサビリティー法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)
により個体識別番号がありますから、ABLの対象としては、既にお馴染みのもの、またICタグをつけた豚なども珍しいものではありません。

珍しいものとしては、他にも下記ものに融資されています。

福岡銀行、商工中金 ・・・昆布・煮干等で5000万円
東北銀行・・・ふかひれで3000万円
商工中金、山陰合同銀行 ・・・ベニズワイガニで1億円
横浜銀行 ・・・
冷凍マグロ
で5億円
広島銀行・・・
乾燥なまこで2500万円
(農林水産省HPより一部引用)

今回は染矢水産という水産業者が行いましたが、初めは

「ABLって何?」
ってところからスタートしたんだと思います。

この融資の影で、たぶん銀行の担当者だけではなく、司法書士がずいぶん活躍したはずです。

お疲れ様でした(笑)。

2010年01月07日

新年会行ってきます

これから支部の企画部の新年会です。年末からばたばたしてましたので、久しぶりのアルコール。

ゆっくりしてきます。

 

P.S.

補助者立会で1ヶ月の業務停止が出てます。