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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年11月17日

近江ゼミOB会に行ってきました。

先週の土曜日の話で恐縮ですが、大学のゼミのOB会に行ってきました。正確には「早稲田大学近江ゼミOB会」です。
私自身数年ぶりのOB会でした。

民法のゼミで、大学では人気のあるゼミのようです。

ゼミの学生は、就職が厳しいこともあり、法科大学院に進学する学生が多いようですが、弁護士になるとしたら、就職難は同じ。
問題を先送りしているようではありますが、真面目な学生が多いように思いました。

私が学生の頃は、まだ近江先生も助教授になりたて、しかも独身でしたから、ずいぶんと彼に振り回されました。若い助教授と大学生の関係。

それから20年以上経ちました。

近江助教授は、その後、教授になり、早稲田大学や法科大学院で民法を教えつつ、「弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック」
の弁護士になっています。

私も美少年から、ただのメタボなオヤジになりました。(前半部はつっこまないで下さい(笑)。)

近江先生も刑事訴訟法など知らないはずなのに(失礼かな。でも本人も認めてました(笑)。)、
覚せい剤関連の事件の弁護もしていらっしゃるようです。

得意でない分野の仕事も精力的にこなし、大学生と始発まで飲むパワーにほとほと感心してしまいました。

結局近江先生と学生たちとは、午前3時頃までお付き合いしましたが、先生ほどのパワーもないメタボなオヤジは、
ぐったりして家に帰りました。

疲れますけど、たまにはいいもんですね。

2009年11月16日

知られざる書体の世界 フォントにあった怖い話

これらの漢字読めますか? もしくは見たことありますか?

墸 壥 妛 彁 挧 暃


椢 槞 蟐 袮 閠 駲

 

一応あなたのパソコンでも表示可能な文字です。

どこかで見たような見ないような漢字ですね。

 

司法書士という商売柄、「文字」「フォント」にはうるさい方だと思っていました。

(そのあたりの背景については、初期の頃のブログ
「60数年生きてて知らんかった。」
をご覧下さい。)

康煕字典を持っていれば、最初にご紹介した文字の読み方ぐらいわかると思っていましたが、知らないことがまだまだあるもんですね。

実は今日のネタ元は、先日放送された「タモリ倶楽部」の「知られざる書体の世界 フォントにあった怖い話

 

実はこれらの漢字は「幽霊文字
と呼ばれるものだそうです。

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『ウィキペディア(Wikipedia)』
によると、
幽霊文字(ゆうれいもじ)とはJIS基本漢字に含まれる、典拠不明の文字の総称。幽霊漢字(ゆうれいかんじ)、幽霊字(ゆうれいじ)
とも呼び、英語ではghost charactersと訳される。

 

パソコンなどでも表示できるためには、JIS基本漢字に含まれていなければなりません。

ご紹介した12文字は、JIS基本漢字に含まれているけれど、どの辞書にも載っていない、使い方や用例もわからない正体不明の文字。

元々は、ただの誤植か何かが原因のようです。

だったらこんな文字は廃止すればいいと思いきや、文字の配列を変更すると混乱が大きいので見送られているようです。

毎回、タモリ倶楽部は、マニアックなテーマを扱うので、敬遠される方もいると思いますが、今回ばかりは、
興味深く拝見させて頂きました(笑)。

2009年11月12日

確定申告はやろーぜ!

ちょっと古いニュースで恐縮です。

国税局がからんだニュースといえば、司法書士か弁護士と思いきや、「僕の先生は〜」でお馴染みの茂木健一郎氏がこのありさま。

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茂木健一郎氏:多忙で申告せず…
3年で3億円 国税局指摘(毎日新聞 2009年11月10日)
 
脳科学者の茂木健一郎氏 脳科学者の茂木健一郎氏(47)が06〜08年の3年分の確定申告をしておらず、
東京国税局から約3億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。無申告加算税を含む追徴税額は約1億6000万円で、
修正申告したという。重加算税はなかった。茂木氏は毎日新聞の取材にメールで
「毎日朝から夜まで仕事に追われている状況がこの数年続いており、個人事務所もアシスタントも持たない私の能力では(確定申告を)
処理しきれない状況でした」と回答した。(略)

Ahaムービーなどテレビで大活躍し、ノーベル賞にも近いと言われている天才脳科学者であるのは皆さんもご存じでしょう。

このくらいは、当然稼いでいるとは思いましたが、この人は天才なのかどうなのか?

いくら忙しいとはいえ、3年も確定申告していないでいられる感覚は、脳を活用しているからなのか?

「俺って天才だから、確定申告も(時間があれば)楽勝。税理士なんていらないいらない。」みたいな感覚なんでしょうか。

もし、彼に登記しなければならない案件があったとしても「俺って天才だから、不動産登記も(時間があれば)楽勝。
司法書士なんていらないいらない。」という思考回路の持ち主なんでしょうか?

研究に没頭しすぎて、忙しすぎて、じゃあ困ります。

この先生好きだっただけに、しょーもないことで報道されて残念。

ちなみに
彼のブログ「クオリア日記
でも謝罪されてます。

ブログは結構マメに更新されているようですが、

 

「そんな暇あるなら、確定申告せい。」

 

とつっこみたくなります。

では。

 

2009年11月11日

懸賞金あれこれ

市橋容疑者が逮捕されましたね。

たぶん1000万円の懸賞首だったよなぁと思っていたら、こんなニュースが。

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市橋容疑者逮捕 懸賞金1000万円支払い 警察庁初適用
(11月11日配信 毎日新聞)
市橋達也容疑者が逮捕されたことで、警察庁は10日、
逮捕に結びついた有力情報の提供者に総額1000万円の懸賞金を貢献度に応じて支払う手続きを始めた。
殺人など重要未解決事件に公費で懸賞金を支払う懸賞広告制度の適用は初めて。(略)

捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度)
 捜査特別報奨金は、都道府県警察が捜査中の事件のうち警察庁が特に指定するものに関し、
当該事件の検挙に結び付く有力な情報をあらかじめ定められた情報受付部署に提供した者に対して金員を支払う旨を広告した場合において、
有力な情報を提供した者のうちの優等者に対して民法第529条及び第532条の規定に従って支払うものです。(警視庁HPより)

ちなみに
 (懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、
その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

 (優等懸賞広告)
第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、
応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、
広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

 

フェリー乗り場で通報した人が丸取りと思いきや、整形の件を知らせた名古屋のクリニックなど対象者は多いようです。

分け前の配分でもめそうな気もしますが、1000万円といえば、なかなかの大金。

と思っていたら、

 

上には上が

FBIのHP
http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/terbinladen.htm

こちらは2500万ドル(笑)。

 

既に捕まっていれば、犯罪収益移転防止法で我々司法書士が苦しむこともなかったりして。

では。

 

2009年11月10日

これから研修

これからリーガルサポートの研修です。

 

せっかくアクセス頂いたので、悲しい記事でもどうぞ。

ひょえ〜! 『Google』で「夫」のあとにスペースを記入すると!

http://getnews.jp/archives/37384