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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年12月08日

「歌舞伎町の先生」の続報

ちょっとバタバタしておりますので、先週の「歌舞伎町の先生」の続報のみ。

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無資格でホストクラブ設立登記 新宿・
歌舞伎町(12月5日13時50分配信 産経新聞)
(略)ホストクラブなどの風俗店の設立登記申請書10件を東京法務局新宿出張所に提出した疑い。(略)
 風俗店の営業には、司法書士が行う法務局への設立申請と、行政書士が行う公安委員会への営業許可申請が必要となる。
槌谷容疑者は正規の行政書士の補助者となっており、営業許可申請も行っていた。

何の登記申請かと思っていましたら、やはり設立。風俗店には許認可が付き物ですので、行政書士が関与するのが通常ですが、
「歌舞伎町の先生」の正体は行政書士の補助者だったようです。

正規の行政書士の監督が行き届いていたのかいなかったのか。登記申請を無資格者が行い、
司法書士違反で逮捕ケースはたまにありますので、適正な監督が行われているのであれば、こんな事態もなかったのかもしれません。

しかしこのニュース、司法書士と行政書士との区別が曖昧な一般の方にとっては、訳分からないニュースかもしれません。
(司法書士の債務整理の広告が多くなったので、司法書士のほうが多少は馴染みがあるのか?)

気になるのは、この事件が明るみに出たきっかけ。何が起こったんでしょうね。

 

2008年12月05日

「歌舞伎町の先生」逮捕

写真素材 PIXTA
(c) はぎ写真素材 PIXTA

今日は久しぶりにロイター時代の上司5名と飲みに行きます。別名「吸い込み隊」と言われた面々。

「ここは食堂じゃねーんだよ。」という説教が得意のMさんなどに囲まれる厳しい時間を久しぶりに楽しんできます。

普段は先生、先生と呼ばれ、水割りの準備などもあまりやらなくなりましたが、今日のメンバーの中では一番下っ端。
男芸者になってきます。

とはいえ還暦に近いメンバーですし、「先生、先生」と呼ばれている私に酷い仕打ちはないと思いたいのですが。。。

今日は、同じ「先生、先生」と呼ばれた「歌舞伎町の先生」逮捕のニュースから。

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歌舞伎町の先生」
逮捕 無資格で登記業務の疑い (2008年12月5日朝日新聞)
 東京・歌舞伎町で飲食店や風俗店を相手に司法書士の資格がないのに法人登記の業務を行ったとして、警視庁は5日、東京都新宿区富久町、
槌谷洋一容疑者(46)を司法書士法違反の疑いで逮捕したと発表した。歌舞伎町に「新宿相互事務所」を開設し、周囲からは「先生」
と呼ばれていたという。

 保安課と新宿署によると、
槌谷容疑者は06年7月〜08年9月、歌舞伎町にあるホストクラブや派遣型風俗店などから依頼を受け、
作成した書類を東京法務局新宿出張所に提出し、10件の登記申請手続きを行った疑いがある。
正規の司法書士の6分の1程度の額で請け負っていたという。

他のニュースでは売上が年間500〜600万円あったとも報じています。歌舞伎町の業界では有名な偽先生だったようです。

それでは「麻布の先生」ならぬ「六本木の先生」になってきます。

皆さんは飲みすぎに気をつけて下さい。

 

2008年12月04日

「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版

昨日大学の後輩と飲みましたが、「最近のブログ、手抜いてませんか?」と直球の質問を頂きました。

ご指摘の通りです。

12月に入って忘年会シーズン。夕方6時には飲み始めたりしてますので、なかなか手が回りません。
今後更に手抜きがあるやもしれませんが、ご了承下さい。

 

さて、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版が公開されています。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/087.pdf

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日本経団連タイムス No.2931
(2008年12月4日)
特に従前と取り扱いが大きく変わったのは、会社役員の報酬等の記載であり、
事業報告の対象となる事業年度に存在していない会社役員についての記載が必要となる可能性のある点に留意する必要がある。

このあたりまで関与されている方は是非ご一読下さい。(但し全111P、ちょっとボリュームあります。)関与されていない方で、
「最近、暇暇。」とおっしゃる方もご参考まで。

 

蛇足ながら、オンライン申請システムの停止に関する意見
(2008年11月27日(社)日本経済団体連合会)も出されております。「日本経団連は当該システムの停止に賛同する。」といった内容。

 

もうひとつオマケ。司法書士会が司法書士法違反(例の大阪地裁のやつです。全文

 

2008年12月02日

不動産登記の登記事項証明書が「A4判たて型」になります

不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更されます!
(法務省HP)

不動産登記の登記事項証明書が「A4判よこ型」から「A4判たて型」に変更されます。

宇都宮地方法務局が地元の方は、先週からスタートしていますので、ご存知かと思いますが、登記簿謄本が「A4判たて型」になります。

当面「A4判よこ型」、「A4判たて型」が並存するようですが、将来的には「A4判たて型」に一本化されるようです。

 

違和感がありますが、ブック庁時代から現在のコンピューター庁に変更された際にあった違和感よりは少ない気がします。
どのみちすぐ慣れてしまうんでしょうね。ファイリングされることを考えると「A4判たて型」のほうが便利でしょうから、
定着するのも早いかもしれません。

「A4判よこ型」庁で宇都宮地方法務局の登記事項証明書を交換で取得しても、「A4判よこ型」で印刷されるようです。

先週宇都宮地方法務局のHPでこの情報が公開されたときに、ブログのねたとして、取得しようかなとも思いましたが、
やらなくてよかった。。。

知らない間にブック庁もなくなったようで、インフラは徐々に整いつつあるかんじですね。

登記事項証明書でなくて、ブック庁の登記簿謄本を見たことがない新人たちの研修(東京会)も今日からスタート。

そのうち

「手書きの登記事項証明書なんてあったんですか(笑)?」とか

 

「A4判よこ型ってなんすか(笑)?」

 

と半笑いの新人が出現する時代も遠くないのかもしれません。

来年の試験問題はまだ「A4判よこ型」ですよね?

なんか自分だけどんどん年老いていく気がします。

 

2008年12月01日

一般社団法人及び一般財団法人 本日スタート

予想通り、「裁判員の封筒来てました」的なブログをアップした人達が結構いたようですね。

さて今日から師走。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が本日施行されました。本日初日ではありますが、設立された財団があったようです。

 


「キヤノングローバル戦略研究所」および「キヤノン財団」の設立について
(キヤノン株式会社HP)

それぞれ設立は平成20年12月1日、基本財産は10億円のようです。

 

一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所
http://www.canon-igs.org/
定款
http://www.canon-igs.org/article/index.html

 

一般財団法人キヤノン財団
http://www.canon-foundation.jp/
定款
http://www.canon-foundation.jp/introduction/contract.html

全10章44条からなる定款です。実務の参考としてご一読下さい。

 

P.S.

どーでもいいですけど、キャノンはキャノン株式会社ではなくてキヤノン株式会社って知ってました?