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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年07月15日

本来あるべき官報の姿

「CHANGE」最終回視聴率は27・4% だったようです。さすがキムタク。。。

さて、昨日のつづき。

まずは、どんだけ中小企業が決算公告してるかがポイント。

中小企業庁が最新の統計をまとめております。


平成19年度中小企業の会計に関する実態調査事業 集計分析結果 最終報告(中小企業庁)

これによると最新のデータで決算公告をしている会社はわずかに4.3%

ほとんどの会社が違法状態です。この違法がなくなるとどうなるか、磯崎さんのブログで概算を出されていたので、
最新データで再計算してみます。(お馬鹿な結果になります。)

日本に決算公告が義務付けられている株式会社は約120万社

ということは違反状態の会社は、
120万×95.7%=114万8400社

これらの会社が本気で官報に掲載するとすると(公告を電子公告としている会社の統計がないので、全て官報と仮定します。)

官報の1ページに平均8社が掲載されるとして
114万8400社÷8=14万3550ページ

真面目に公告すれば、ある一定の日に集中するはずですが、そこまで、中小企業がマメでないと仮定します。
(適当にパラパラと公告が掲載されるとします。)

官報は1年のうち、約240日しか発刊されないので、
14万3550ページ÷240日≒600ページ

磯崎さんのブログに「どんな官報やねん!」というつっこみがなされていましたが、そのとおり(笑)。

こんな官報ともなると、売る方も買う方も大変。少なくとも今の官報販売所の規模では、サポートできないのは明らか(笑)。

現在、一部の変更登記で決算公告を強制される手続きがありますが、全ての変更登記(役員変更を含む)
に自社の決算公告の掲載のある官報が添付書類となったら、あっという間に改善されそうです。

ここの違法状態の解消を「あさくら総理」に取り組んでもらいたいですね。

 

2008年07月14日

特ダネ記事の出来上がり!

めちゃくちゃ頭痛。ストレスが原因なのか不規則な生活が原因なのか不明ですが、正直シンドイっす。

過去にもありましたが、決算公告サボリが露見し、ニュースになっております。

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B―CASカード会社、財務内容公表せず 会社法違反
(2008年7月9日朝日新聞)
 デジタルテレビの視聴に必要なB―CAS(キャス)カードを独占的に発行する「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」
(東京都)が設立以来、会社法に違反して財務内容の公告を怠っていた。

 同社は、放送局から委託を受けて放送局の費用負担でB―CASカードを発行し、
電機メーカーに支給している。00年の会社設立からの累計の発行枚数は4402万枚。
アナログ放送が打ち切られる2011年以降は同カードなしでテレビを視聴するのは不可能になる。

 公共性が高い業務を担う同社だが、これまで売上高や利益、
剰余金などの財務データをまったく公表してこなかった。会社法は、定時株主総会の終結後遅滞なく、
貸借対照表などを公告しなければならないと定め、公告を怠ると過料に処すと規定している。

 朝日新聞の取材に同社は未公表だったことを認め、2日、
貸借対照表と損益計算書を自社ホームページに開示した。03年度20億円、04年度33億円、05年度61億円、06年度81億円、
07年度99億円を売り上げ、最近は年4億円前後の利益を確保していた。

以前
「決算公告1度もなし」という近未来通信に関するブログ
を掲載しましたが、今度は公共性の高いB―CASカード会社での失態。

こんな書き方をすると酷い失態のようですが、詳しくは上記ブログを読んで、中小企業の実態を知って頂きたいと思います。

 

今後、ちょっとでも疑惑のある会社があったら、新聞記者の方々は、

1 その会社の登記簿謄本を取得するかオンラインで閲覧でもして、会社の公告する方法が何か調べる。

2 官報であれば、およそ2年分のデータを、電子公告となっていれば登記簿謄本上のURLを調べる。

3 ほぼ間違いなく決算公告はなされていないので、

「○○○○社、過去に1度も公告せず。」
「○○○○社、会社法違反」

の記事出来上がり(笑)。

中小企業のほとんどが違反しているといっても、違反は違反。疑惑のある会社を酷い会社だと報道するには、
非常に手っ取り早い方法であります(笑)。

マスコミが煽るだけ煽って、ビビッた中小企業が一斉に官報公告を始めるとどうなるでしょう。

久しぶりに問題。さて上記のように、
中小企業が一斉に官報公告を始めると、その官報のページ数は?(あくまでも、入手できるデータをもとに、私が独断で計算したものです。)

A 60P
B 600P
C 6000P
D 60000P

 人気ブログランキングにてご確認下さい。

 

どんだけ〜なページ数です。計算式は次回詳細を。

 

2008年07月10日

オンライン申請の普及のためとはいえ。。。

オンライン申請をしている現場から、ただならぬニュース。

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税務署、
電子申告数水増し 1400件署員自ら入力(2008年7月10日朝日新聞)

東京都や大阪府、
広島県などにある10税務署で、署員らが、納税者本人が利用することになっている署内のパソコンの「国税電子申告・納税システム」(e―
Tax)を使い、本人の申告情報を入力・送信していたことが分かった。結果として、e―
Taxの利用率を内部で水増ししていたことになる。本人不在の「趣旨に反した利用」(国税庁)は全国で約1400件あったという。

国税庁によると、
問題があったのは東京国税局の7税務署と、大阪、広島、熊本の各国税局の1署ずつ。個人事業者らの納税者団体「青色申告会」
の会員が同会に提出した申告書の控えなどを基に、本人不在の状況で、税務署員や同会の事務局員が署内のパソコンで入力・送信していた。
署員らが残業したり、操作研修として入力・送信したりした署もあったという。

電子政府のオンライン利用率の目標である「10年度までに50%以上」圧力に税務署が屈したということでしょう。うちの事務所
(東京司法書士会港支部事務所を兼ねていますので)にもオンライン普及のためとして、税務署の職員の方が説明にいらっしゃいました。

「法務局より税務署の方が、政府の圧力あるのかなあ。」とは思いましたが、ここまでやってしまっていたとは、
狂っているとしか思えません。

税務署より法務局への圧力が強く、

「法務局、電子申請数水増し 1400件登記官自ら入力」という更に気の狂ったようなニュースでなかったのは、
まだ良かったのかどうか。

オンライン申請の普及に努める我々の立場から、言わせて頂くと、今日のシステムの不具合もいいかげんにしてほしいところですけどね。

オンライン申請してないのに、

 原田正誉 様
 手続名 登記申請書(会社用):株式会社,有限会社,合名会社,合資会社,合同会社,外国会社

 審査が終了しましたので,お知らせします。
 なお,本システムの処理状況一覧にある「処理状況」も併せてご確認願います。

                      法務省オンライン申請システム

というメールが送られてこないことを祈るばかりです(笑)。

 

2008年07月09日

「ナニワ金融道」の裏技でしたね。

補助者・資格者募集中です。

今日は、うん?なニュースネタ。

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パチンコ店予定地近くに診療所、
ライバル店の妨害認定…最高裁(7月8日 読売新聞)

 茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、
近くに診療所を作られて出店を妨害され、損害を被ったとして、同県筑西市のパチンコ店経営会社が、
宇都宮市のパチンコ業者や東京都世田谷区の医療法人などに約7億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が8日、
最高裁第3小法廷であった。

 藤田宙靖裁判長は、
「他のパチンコ店の営業を妨害するために診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」
として業者と医療法人の不法行為を認め、請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄、賠償額を算定させるため、審理を同高裁に差し戻した。

以前うちの事務所で撮影があった
「ナニワ金融道」でも同じような話がありました。「ナニワ金融道」の読者なら「肉欲棒太郎」
という名前はなんとなく覚えていらっしゃるかもしれません。

「ナニワ金融道」では、裏技として活用されたこのコテコテの手法も「許される自由競争の範囲を逸脱」
してしまったと認定されてしまったようです。

ずいぶん昔の国会で、あの「総理、総理、総理」で有名になった辻元清美が、この件について触れています。

質問本文情報

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a148006.htm

答弁本文情報

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b148006.htm

世間でも周知のものとなったコテコテの手法を、今後悪用するのもなくなっていくんでしょう。

司法書士の仕事ではない許認可。しかし商業登記をやっていれば「目的変更」などで間接的には絡むことが多いのですが、

 

 

この先はノーコメントとさせて下さい(笑)。

 

2008年07月08日

司法書士補助者募集!!

試験問題の予想はしたものの、外されてしまっていたようです。。。ちなみに私の机の上のメモ(実際に受託している案件)
と今年の商業登記の書式の問題が酷似していたのは、あとで気づきました(笑)。

LECの模範解答を見ているのみで、問題を見ていないので、問題については、確認後アップします。

 


 

さて、試験も終わり、受験生の中には、「就職活動しなきゃ。」という方がいらっしゃると思います。そこで珍しくうちの事務所で補助者
(アルバイト)募集します。もちろん受験生でない有資格者(正社員)も歓迎です。

もし下記項目中、8個以上「YES」という方は、
事務所まで履歴書及び職務経歴書または自己アピールを郵送にてお送り下さい。

面白い高いレベルの仕事を一緒に楽しくやりましょう。


実務経験は1年程度あります。
今年の試験受かったと思います。
少なくとも来年7月までは、働けます。
司法書士試験有資格者です。
企業法務・商業登記に興味があります。
麻布十番まで電車で60分以内です。
「ひよっこ支部長の司法書士ブログ」は当然全部読みました。
2008年07月04日のブログで予想された問題は、余裕で解答できます。
パソコンは好きです。
中学・高校で体育会系の部活をしていました。
社交性があります。
運のいい方です。
お酒は好きです。
特にウーロンハイは大好きです。
カラオケ好きです。