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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年07月07日

平成20年度司法書士試験終了

平成20年度司法書士試験終了。受験生の皆さんお疲れ様でした。試験問題については、後程。では。

 

 

2008年07月04日

平成20度司法書士試験もうすぐ、受験生頑張れ!!

すげー時間かかってしまいました。色々恐れ入ります。>試験委員の皆さん

ちょっと1部分をいじると他が没になったり、大変。

定足数からめて、登記できないものを検討していましたが、時間足りなくなったので未完成ですが、公開します。
(有限会社からの出題も考えましたが、整備法が多すぎて受験生には厳しいので止めました。氏名抹消、
移行後の定款の検討とか良さそうな問題できそうでしたけど。。。)

色々細かい部分をはしょってますが、善意に解釈してください。

最後に受験生へ

正確な条文の知識の積み重ね、下記の問題を解くより基本の再確認でお願いします。本番頑張ってください。

 


 

会社の概要
株式会社、非公開会社、取締役会設置会社、監査役設置会社、資本金1000万円、発行可能株式総数は2000株、発行済株式総数200株。
平成15年4月1日設立、決算期3月、支店なし。

代表取締役A、取締役B、取締役C、監査役X(全員平成18年6月28日重任)

定款抜粋
(員数)
第20条  当会社の取締役は3名を置き、監査役は1名置く。

(取締役の選任方法)
第21条  当会社の取締役は、株主総会において選任する。
2  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。
   3  取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)
第22条  取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
   2  増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

(監査役の選任方法)
第29条  当会社の監査役は、株主総会において選任する。
2  監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。

(監査役の権限の範囲)
第 30条  当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限る。

(監査役の任期)
第31条  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2  任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

 


 

時系列の経緯

平成20年6月26日定時株主総会 
議案
第6期事業報告の内容報告及び計算書類承認に関する件
取締役全員任期満了による改選に関する件(取締役A、B、C全員重任)
補欠取締役1名選任の件(補欠取締役候補者D)
補欠監査役1名選任の件(補欠監査役候補者Y)
特定第三者に割当てる譲渡制限付募集株式の発行に関する件(全額資本に組み入れる、1株5万円、払込期日7月5日、検査役の選任はない)

金銭 400万円、80株、割当先F
DES 600万円、120株、割当先G
動産 600万円、120株、割当先H、(税理士Zの証明)

 

同日取締役会にて代表取締役A重任

 

平成20年6月27日取締役会 割当決議

 

平成20年6月30日代表取締役A死亡

 

平成20年7月4日臨時株主総会
議案
定款変更
  第20条  当会社の取締役は3名を置き、監査役は1名以上置く。
  第30条  削除
  第32条  当会社は、会社法426条1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役、
監査役の負う同法423条1項の責任を法令の限度において免除することができる。

取締役1名選任の件(取締役候補者E)
監査役1名選任の件(監査役候補者Z)

同日取締役会 代表取締役B選定、支配人X選任

 

注)全ての取締役会には、出席すべきもの全員が出席している。

 

以下解答せよ。

登記の事由
登記すべき事項
登録免許税
添付書類(印鑑証明書は誰のものか特定すること)
登記できない事項及びその理由

 

 

(さらに…)

2008年07月03日

試験委員の顔ぶれから試験問題を推理する!

試験委員の挑発で試験問題の予想することになり、ものすごい時間を割くことになって困っております。7月6日には本試験ですから、
ブロクの更新を考えると正味1日しかありません。

試験問題の予想と言っても、商業登記の書式の予想、特に「登記できないもの及びその理由」を中心に考えていますが、
やっぱ試験範囲広すぎ(笑)。

そこで試験委員の考え方の推理から(笑)。

年明けから実際に問題の作成に入るとしても、時間のある年末年始を犠牲にしてまでは、
準備していないはず。

試験委員も長い人で5.6年やっている人がいますから、
だいたいこのあたりまで出題すればいいという大まかなレベルは、過去5、6年の出題傾向の範囲内で決まるはず。商業登記に限って言えば、
会社法施行後の2年分のレベルから大幅に変更はないはず。

試験委員も人の子。没問や答えの割れるような問題も出しずらいはず。

最近出た通達なんかより安全な条文通りの問題にするはず。

試験問題が確定した後、実務で圧倒的な安定感のある「商業登記書式精義」
の最新版が出版されましたので、ここでようやく確定したようなものは、少なくとも今年はでないはず。

予備校絡みの方は試験委員になれないので、
わざわざ予備校の答練の問題を避けることまでは、時間もないのでしないはず。

実務をやりながら問題を作成するので、そう時間は割けないから、
金子さんの会社法法令集の青文字の注釈や松井さんの商業登記ハンドブックあたりから、ネタは仕入れるはず。

商法を知らず会社法だけ勉強している受験生もかなりの数いると思いつつ、
試験委員は商法で合格した人達。商法と微妙に違っている部分は、「アツイ」と感じるはず。

その時々での旬な問題を出題したいはず。

合同会社はもちろん、特例有限会社もかなり出しずらいはず。

考えれば考える程、深みにハマッテおります。

ここまでの推理当たってる?>試験委員の皆さん(笑)。

明日中になんとかアップしたいと思います。

 

2008年07月02日

司法書士試験問題予想中

試験問題予想中につき、お休み。時間かかるな。。。

2008年07月01日

夏風邪。。。

水木と飲みが続いた金曜の夜。何となく体がだるい。

想像どおり土曜日発熱。土日完全ダウン。月曜日も同じ。事務所休み。

本日午後出勤。

1日休んで、すかっと体調回復しない中年であります。

今年の夏風邪は、ノドにくるみたいです。受験生特に要注意。

とっとと帰ります。