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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年02月12日

株式会社の設立時の資本金

不動産登記法の原稿のチェックが終わったのに、今度は民法。手抜き失礼します。


今日は株式会社の設立時の資本金のお話。

これを読んでる皆さんは、株式会社の最低資本金は1000万円でなくなったのはご存知でしょう。しかしちょっと前までは、
株式会社を設立するのに、資本金は1000万円必要でした。それが、平成15年2月最低資本金規制の特例制度がスタートし、
1000万円未満の設立も認められ、平成18年5月から施行された会社法によって最低資本金規制が完全に撤廃されました。

ですから今では、資本金1円の株式会社もOKということになります。(とはいえ、実際には登録免許税やらなんやらで30万円ぐらいは、
すぐになくなります。)

最低資本金制度が撤廃されたといっても、商売を始めるのにはやはりお金がかかります。統計によると、
一番多い資本金は、なんだかんだいっても300万円〜500万円の範囲。
平成18年の株式会社設立全体の30%がこの範囲です。
(統計データには、
有限会社からの移行分も含まれていますので、100万円〜300万円が一番多いのかもしれません。)

今でこそ、資本金が集められなくて会社がつくれないという方は、いなくなりましたが、今では1円から。
会社法が施行されてから設立された株式会社も相当増えたはず。

さて問題。
平成13年〜17年では、22000社〜31000社で推移していた新規の株式会社設立、1円でもOKとなった平成18年の設立数は?
(平成18年の統計データ)

A 41,046社
B 106,046社
C 146,046社
D 416,046社

2008年02月08日

合同会社設立の市場規模

昨日は、港支部主催のセミナー「金子登志雄千代田支部会員の組織再編の手続き」がありました。準備のため早く行きましたので、
ブログ更新できず失礼しました。

セミナーの後、金子先生を囲んだ慰労会、さらに2次会もあり、結局家に帰ったのは2時半でした。。。


さて前回は会社設立の市場規模がどれほどのものかという話でしたが、今日は「合同会社」のマーケットについて。

東京法務局登記所別会社数(平成19年6月1日)のデータによると、合同会社の数は、

本局 810
港  609
新宿 168
渋谷 129

といったかんじ。合同会社は平成18年5月1日以降の設立となりますので、総数は13ヶ月分となります。

総数約2500社×12/13=約2300 月間190社ぐらいですね。

東京で1年間に2300社ペース

司法書士の報酬規定がない時代の会社ですから、正確な司法書士の平均報酬はわかりませんが、ネット上では3万円〜4万円。
ネットの世界ではない通常の司法書士は6〜8万円ぐらいでしょうか。正確な平均はわからないので、中とって5万円で計算すると

2300×5万円=1億1500万円。

どこぞの司法書士事務所の売り上げと変わらないぐらいのサイズ。この市場もむきになる規模じゃないですね。
うちでも合同会社の設立は少ないなあと思っていましたが、この数じゃ仕方なしですね。

ではよい3連休を!

 

2008年02月06日

会社設立のマーケットはおいしいのか???

もうずいぶん昔の話となってしまいましたが、
行政書士の商業登記開放運動を憶えていらっしゃるでしょうか。結局開放を求めないということで決着した運動でありましたが、
彼らの開放運動のメイン・ターゲットとなっていたのが「会社設立の登記」でした。

大騒ぎして、会社設立登記の市場開放を求めていましたが、彼らが是が非でも手に入れたいような本当においしい市場なんでしょうか?

おいしそうな市場といえば、こちら。
昨年、消費者金融クレディアが経営破綻し、大きな問題となりましたが、この消費者金融1社の過払い債権は約65億円程度。
あくまでも理論価格ではありますが、弁護士や司法書士の過払い報酬は13億円(65億円×20%)

たった1社の過払い報酬でこの規模。あと数年とはいえ、さすがに過払いバブル。最近司法書士の広告が電車なんかで良く見かけるのは、
やっぱり広告費を投入してもおいしい市場だからですね。

それじゃあ、会社設立登記のマーケットはそんなに大きいのでしょうか?
港区の司法書士の株式会社設立報酬はだいたい10万円〜15万円(らしい)、この単価で計算したいところでありますが、インターネットで
「会社設立」を検索してみると。。。

安いところは報酬が3万円。。。通常、司法書士が関与してこの値段はありえないので、
こういった料金を提示しているところの多くが非司法書士。商売としては、薄利多売としても厳しい料金。

平均単価が計算しにくいところですが、あえて会社設立報酬1社を5万円として、1年間で設立された株式会社の総数をかけると、
この市場規模がわかります。

さて問題。司法書士なら5万円自体もどうかという料金ですが、
あえて1社5万円で計算した「株式会社設立」の市場規模は?(平成18年の統計データ)

A 約5億円
B 約50億円 ←正解
C 約500億円
D 約5000億円

騒ぐ程のマーケットなんでしょうか???
 報酬1社10万円でも上記の2倍。。。

2008年02月05日

謄本取得が収入印紙に!

今、受験生用の不動産登記法の原稿のチェックをしているんですが、面白い条文(?)を発見しましたので、ご報告。

これはご存知「不動産登記法第119条」
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下
「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3  前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4  第一項及び第二項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。ただし、
法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できますし、取得するのに登記印紙を使います。という極々ありふれた条文。
あまりにもありふれているので、「で、何?」という感じでしょうね。

じゃあ、上の条文を踏まえて、こちらはどうでしょう。

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

第三百七十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
の一部を次のように改正する。
第百十九条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

附則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、
第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
三  附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、
第三百四十条、
第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

新たな発見じゃないですか(笑)?
登記簿謄本取るのに、平成23年4月1日からは収入印紙です。

原稿チェックの基本も、司法書士試験対策も基本は条文。原稿チェックしながら脱線していたら、ブログのネタ発見。
この程度の寄り道ならOKでしょうね。

忙しいのをいいことに、条文で行数を稼いでしまいました。

今日は軽めですが、また。

 

2008年02月04日

HP リニューアル いろいろ

昨日20数年ぶりにアイススケートなるものをやってきました。昔できたスポーツやなんかは、体が覚えていると思ってません?
余裕で子供に教えようと思っていたら、自分の体をコントロールするので精一杯。こけることはありませんでしたが、日ごろの運動不足のせいで、
えらい目にあってしまいました。。。

さて今日はリニューアルしたHPのご紹介。

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<法テラス>HP刷新 生活トラブルへの法対処法など紹介(2月4日 毎日新聞)

 国民の日常的な法的トラブルの解決を手助けする法テラス(日本司法支援センター)
がホームページ(HP)をリニューアルした。生活上のトラブルに対する法的対処法を紹介するほか、各地で活動する法テラスの
「スタッフ弁護士」によるコラムなどを新たに追加。毎月平均二十数万件のアクセス数のアップを目指すとしている。

http://www.houterasu.or.jp/

「この頃増えている問い合わせ」「よくある問い合わせ」が確認できたり、FAQ一覧など非常によくできています。

http://www.houterasu.or.jp/service_info_faq/

 

また偶然なのか東京司法書士会のHPもリニューアル。

http://www.tokyokai.or.jp/

こちらも以前よりは使いやすくなりました。

が、法テラスのHPと比較するとそのリニューアルの差は歴然。結構いいHP作成業者に頼まれたようです。
予算の差ということなんでしょうね。東京会も、もう少し予算があればいいのですが。。。

時間があれば、このサイトもリニューアルしたいなあ。