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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年10月15日

少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが不要になる??

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外資の登記、要件緩和で一致 規制改革会議
(2013/10/11 日本経済新聞)
 政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)は11日、貿易・投資分野の作業部会を開き、
外国企業の法人登記について要件の緩和を検討することで一致した。
日本に住所がない外国人だけを代表者とする会社でも登記を認める案などが浮上している。外国企業の進出を促し、
経済活性化につなげる狙い。(以下略)

外資系企業からこのような要望が出ることは、容易に想像できます。現在の
「株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ、当該設立の登記の申請は受理できない。」
という縛りが負担になっているのは事実でしょう。

この縛りによって、日本に住所を有する代表取締役候補者を、日本への進出前の段階で探さなくてはいけないというのは、
確かにハードルとしては高いと思います。実際に、うまく候補者が見つけられず、アジアにおける拠点を東京でなく、シンガポ−
ルや香港としたケースは過去に何度もあります。

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「規制改革ホットライン」
への提案内容と法務省回答(内閣府HPより抜粋)
日本において設立された会社(内国会社)については,日本国内に住所を有しない者であっても代表者に就任することは可能ですが,
代表者の住所地は民事訴訟法上普通裁判籍の一つとされているところであり,また,会社法による会社の解散命令,
取締役の会社に対する損害賠償責任,第三者に対する損害賠償責任,法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し,
日本国内の取引相手や消費者等の利益を保護するためには,少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが必要です。
昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答は,これらの要請を受けて,
「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」としたものであり,
当該登記事務の取扱いを撤廃することについては,極めて慎重な検討が必要です。

詳細は内閣府HP

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/item3.pdf

極めて慎重な検討が必要という回答からもこの規制の撤廃は難しいと思われます。実際に撤廃されると、案件は増えると思いますが、
犯罪収益移転防止法の問題もありますし、払込みの問題、サイン証明の問題、任期管理等、
今まで少なくとも1名は日本に住所を有していたことにより、回避できていた点が如実に現れ、苦労しそうです。

規制と緩和。折り合いをつけるのも容易ではありません。

2013年10月10日

「謝罪の王様」に司法書士?

あまちゃんで更に評価を上げた脚本家宮藤官九郎ですが、彼の最新映画「謝罪の王様」
に司法書士を目指す設定で井上真央が出演しているらしい。
映画などにはなかなか露出のない司法書士という職業ですが、少なくとも宮藤官九郎は、司法書士という職業の存在を知っているってことですな。

ミーハーな私としては、是非とも彼と絡んでみたいですけど、儲かり過ぎて会社でも作ってくれないかな(笑)。

ご興味ある方は、「謝罪の王様」劇場でご確認を!!

 

2013年10月09日

半沢直樹の続編を勝手に想像してみた

しばらく半沢直樹シリーズで、東京中央銀行というメガバンクを舞台にした取締役会についてご説明したところですが、
ここにきて実際のメガバンクの取締役会が問題視されています。

みずほ銀:暴力団融資問題 金融庁に資料未提出 トップ関与、頭取「初歩的ミス」(毎日新聞 2013年10月09日)
 みずほ銀行による暴力団融資問題は8日、新しい局面を迎えた。「報告は担当役員レベルにとどまっていた」という前言を翻し、
当時のトップの関与を明らかにした佐藤康博頭取。トップの関与を裏付ける資料は、みずほ銀や親会社「みずほフィナンシャルグループ」(FG)
の取締役会に出されていたが、検査した金融庁に提出しなかった疑いが強い。「隠蔽(いんぺい)ではないのか」と追及されると佐藤頭取は
「初歩的なミス」と不自然な釈明に終始した。(以下略)

半沢直樹は、出向となり、大和田常務に関しては温情人事。中野渡頭取に完全にしてやられたところで、ドラマは終わりましたが、
このみずほの事件を題材にしてもそこそこのドラマができそうです。

以下妄想

子会社へ出向となった半沢直樹は、少人数ながら精鋭部隊である営業企画部の部長として、日々の業務をこなしていた。
ある晩接待で訪れた銀座の高級クラブで、東田社長の元愛人であった藤沢未樹(壇蜜)と再会をする。聞くところによると、
融資を受けた大阪でのビジネスが失敗し、東京で再起を図ろうと上京したばかりのようだ。

昔の知り合いということもあり、会話は弾む。そして、ふとしたことがきっかけで、東京中央銀行の関連会社である系列信販会社、
東京中央コーポレーションが反社会的勢力と取引を行っていたことを知る。

そして半沢は、
東京中央コーポレーションとの保証提携で実行した融資が反社会的勢力との取引であるとの認識を中野渡頭取が持っていたのではないかという疑念を抱く。

当時の取締役会に提出された取締役会議事録資料を同期の及川光博の協力を得て、何とか入手しようと試みるが。。。

なんちゃってね。暇あったら続きを書くかも。書かないかも(笑)。

2013年10月07日

平成25年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号

平成25年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号が発表されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00164.html

満点280点中221.5点以上が筆記試験合格点となっています。

あの問題で8割正解しないと合格しない。厳しい試験ですね。

ともあれ、合格されたみなさん、おめでとうございます。

2013年10月04日

「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所 ラスト

前回、
中野渡頭取が大和田常務に取締役への降格人事を伝えるために、取締役会の決議の省略を利用したのではないかとしました。

あくまでも常務取締役の解任を取締役会で決議する方法論について、あれこれ書いたのですが、本当に現実的でしょうか。

大和田常務を解任する決議があった場合、取締役会議事録に記載されます。

(議事録等)
第三百七十一条  取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、
第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」
という。)をその本店に備え置かなければならない。

さらにその取締役会議事録は、株主の目に晒されます。

2  株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 

大和田常務を解任するとその解任理由である迂回融資等の外部に出したくない情報が漏れることになります。
中野渡頭取もただではすみません。

半沢が苦労して金融庁の追及を逃れた疎開資料、あるいはそれに類似する資料が取締役会議事録の一部として外部に公開?

そんな馬鹿なことを中野渡頭取がやるはずありません。

だとすると、
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」
とカッコいい台詞も

「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる。(解任と言ったけど、実際に取締役会で解任するんじゃなくて、でもお互いの保身があるから、ここは、
身体上の理由か何かで辞任してね。)」

それで大和田常務が辞任届にハンコ押しておしまい。取締役会議事録に記載する必要もなくなりますし、外部に情報が漏れることもない。

でもこれじゃあドラマも台無しになるんで、実際の処理と台詞が一致しないというのが最も現実的な結論のようです。
(おしまい)