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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年09月19日

電子証明書の有効期限切れ

司法書士法人ファルコに法人化して3期目に突入しました。法人にして2年が経過したのですが、今日それを再認識する出来事が。

どの司法書士法人でも一度は経験するであろうドタバタです。

今日いつもと同じ手順で定款の認証をしようとしたら、エラー。定款の認証をして今日申請する予定だったので、
のんびりはしていられません。

スタッフにエラーの内容を確認してもらうと、「有効期限切れ。」

そうです。電子証明書の有効期限が切れちゃいました。2年前に「とりあえず24カ月でいいや。」と申請していたのですが、
2年経過で当然有効期限切れ。

ちなみに電子証明書は3カ月から27カ月の中から選択できます。電子証明書に表示された事項(商号,本店,代表者の資格・氏名等)
の変更登記がされると、電子証明書は無効になるので、変更の可能性がある場合は、あまり長期間の証明期間だと損してしまいます。

電子証明書発行申請なんて久しぶりだったので、急いでいたものの、あたふたしてしまいます。

立て込んでいる時に、急に有効期限が切れると、ドタバタしてしまうので、2年後のスケジュールに予定を入れておきました(笑)。

まさかこんなことで振り回されるとは思いませんでした。

ご興味ある人は、電子証明書取得のご案内(法務省HP)をご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

2013年09月18日

妄想 半沢直樹

会務があったりとバタバタしていてブログの更新をさぼってました。
この間の3連休は台風に備え、自宅待機。当然日曜日は半沢直樹を観てました。面白いですね。次回いよいよ最終回です。

銀行員の方との話題には、半沢直樹があれば場持ち抜群。普段銀行員と接する機会の多い司法書士には、必見のドラマでしょうか。

ところで、主人公半沢直樹を演じている堺雅人さんは、実は宮崎県出身。というか私と同じ中学(宮崎大学教育文化学部付属中学校)出身、
大学も同じ早稲田です。大学が早稲田は珍しくありませんけど、中学が一緒だとかなりの親しみが湧きます。

出身中学が一緒というのも縁ですから、なんとかお会いする機会でもないかなとミーハーな私は、ドラマを観ながら妄想したりしています。

芸能人とお仕事する機会の多い港区。なんとかなんないかな(笑)。

2013年09月12日

財団法人日本相撲協会寄付行為

11日、把瑠都が相撲協会に引退届を提出したり、元大関琴光喜の田宮啓司氏(37)が解雇無効などを求めた訴訟で、
東京地裁の判決を不服として控訴したりと話題には事欠かない日本相撲協会。

昨日ご紹介したJOCは、平成23年6月には、公益認定受けておりますが、日本相撲協会はまだ。正式名称はまだ財団法人日本相撲協会。

そんな財団法人日本相撲協会もようやく公益認定の申請を行うことになったようです。

こちらが現在の財団法人日本相撲協会寄付行為
http://www.sumo.or.jp/kyokai/financial_information/kifu

スタッフとこの寄付行為について話をしたところ、話がかみ合いませんでした。公益財団法人日本オリンピック委員会のものは定款なのに、
財団法人日本相撲協会では寄付行為。どうやら若いスタッフは、寄付行為がピンとこないらしい。

民法に誤訳があったとされる「寄付行為」については、今度また。

2013年09月11日

公益財団法人日本オリンピック委員会

オリンピックの話題ついでにJOCを少し調べてみました。

JOCは正式には、「公益財団法人日本オリンピック委員会」といいます。

こちらが、JOCの定款。認定を受けてすぐなので、さすがにしっかりとした内容です。

http://www.joc.or.jp/about/data/pdf/201107tekan.pdf

こちらが役員一覧
http://www.joc.or.jp/about/executive/

さすがに各スポーツ団体のトップが並びます。有名人が多いので、理事会も豪華なかんじがしますね。

こちらは、収支予算書
http://www.joc.or.jp/about/data/pdf/2013_budget.pdf

事業収益や寄付金等は、他の団体からすると、うらやましい数字が並んでいます。

ちなみにこちらは、
「オリンピック等の知的財産の保護について」
http://www.joc.or.jp/about/marketing/noambush.html

かなり厳格に管理されているようです。便乗広告には、注意しましょう。オリンピック直前期とか、問題が山積みになりそうですけど。

では。

2013年09月09日

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

祝!東京オリンピック開催決定!
さっそく東京株式市場では、オリンピック関連銘柄(不動産、建設、ホテル、観光、スポーツ用品等)が高値を付けたようです。
これから7年間オリンピック特需が続くのかは、誰にも分かりませんが、日本には、いいニュースですね。

東京オリンピックといえば、やはり昭和39年の東京オリンピック。白髪の私には、年配の方に年齢を聞かれた時、
「東京オリンピックの時には、生まれていません。」と答えると、驚かれるという鉄板ネタがあります。

経済面の効果等が大きく取り上げられる東京オリンピックですが、一応法律関連のブログなので、法律ネタ。

ご存じの方はほとんどいらっしゃらないと思いますが、オリンピックが開催される度に、下記に似た法律が施行されます。

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
(昭和三十六年六月十五日法律第百三十八号)

こちらで天皇のご署名入り原本が確認できます。(国立公文書館HP)
http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s39_1964_04.html

今回も当然これに似た法律が公布されるでしょう。

ちなみに過去の長野・札幌でも同様な法律が公布されています。
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

7年後開催は、喜ばしいのですが、その時の自分の年齢を考えると、なんともいえない気分になります(笑)。