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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年06月26日

大林組の定款変更

株主総会もいよいよ本番。議案が承認されないケースは少ないものの、社長が株主に陳謝したり、過去最多の株主が出席したり、
株主総会の開催時間が過去最長となったりと、従来の株主総会とは比べると少しずついい変化があるようです。

談合で不祥事が続いている大林組。こちらは大きく変わろうとしているようです。

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定款に「談合防止」、大林組経営陣が株主総会で提案へ
(2007年6月26日読売新聞)
 大手ゼネコンの大林組は、28日に大阪市内で開く株主総会に、談合防止の条文を定款に盛り込む議案を諮る。
(中略)
 定款に盛り込むのは「建設工事の受注においては、刑法、独占禁止法に違反し、入札の公正、公平を阻害する行為は行わない」という条文。
企業監視グループの株主オンブズマン(代表=森岡孝二関西大教授)の提案をもとに、大林組の取締役会が定款変更の議案を出すことを決議した。

まさか否決はされないと思いますが、今までにない企業の対応。今後増えていくんでしょうか?

個人的には(不謹慎ではありますが)、こんな定款変更議案を真面目に検討するよりも、エイベックス・グループ・ホールディングス
(なんと個人株主数は98.81%)の株主総会に出席してみたいもんです。ちなみに今年も同社の株主総会後の株主限定ライブには、
浜崎あゆみをはじめ、倖田來未、TRF、SEAMO、MEGARYUといった豪華メンバーが参加したようです。

2007年06月22日

会計参与1000社突破

会社の本店所在地の話のつづきのつもりでしたが、会計参与の話。

去年の8月、会社法が施行されて4ヶ月で会計参与の導入300社という記事がありましたが、また最新情報。

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中小企業、会社法の活用広がる・会計参与の導入1000社に
 昨年5月の会社法施行から1年余りが経過し、中小企業の間で新制度を活用する動きが広がっている。
税理士などが取締役と共同で決算書を作る会計参与制度の導入企業は1000社規模になったもよう。
(平成19年6月21日NIKKEI NET)

以前ご紹介した中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%、
この数値が信頼できるとすれば日本に株式会社は120万社ありますから「16800社」のはず。

でも実際は1000社。全体の0.083%にしかなりません。「中小企業庁のデータが本当だとすると、
うちの事務所でもそろそろ会計参与の登記をやってないとおかしい。」はずでしたが、実際は1000社(あくまでも日経によれば)、
まだ会計参与を経験してなくてもOKですね。

しかし、そろそろ会計参与が身の回りに出てきてもおかしくない頃ですが、
いい意味で手堅い税理士や公認会計士しかお付き合いがありませんので、経験できるのはまだ先になりそうです。

さて問題。(ソースは同じ日経です。)
新会社法で株式会社の設立も楽になりましたが、更に設立コストの低い合同会社(日本版LLC)の導入数は?

A 1000社
B 2000社
C 5000社 コレが正解
D 10000社

2007年06月21日

司法書士会館に振り込め詐欺グループの会社?

ちょっと前のニュースですが、司法書士会館がもてあそばれたニュースから。

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不明男性、名義貸しか 板橋の血痕『振り込め』トラブルの疑い
(2007年6月9日 東京新聞より)

 東京都板橋区のマンション二階の一室などで血痕が見つかり、
遺体が運び出されたとされる事件で、居住者の男性(29)は振り込め詐欺グループの名義貸し人である疑いが強いことが九日、
警視庁捜査一課の調べで分かった。

 (中略)男性名義の架空会社をつくり、
所在地を転々としていた振り込め詐欺グループが、板橋区に新拠点を設ける中でトラブルが生じたとみて捜査している。

 男性が代表取締役の会社は昨年十月から今年五月までに、
新宿区の司法書士会館の一室など都内五カ所に計七社が登記された。(中略)
警察庁が把握する振り込め詐欺グループの入金先の住所と一致した。

一般の方の感覚では、「司法書士会館ってこの手の犯罪者に賃貸するの?」と思われるかもしれませんが、実際にそんなことはありません。
不思議かもしれませんが、会社の本店所在地は、実際にその場所になくても、
あるいはその所在地にあるビルとの賃貸借契約がなくても登記可能です。

零細企業なのに「東京都千代田区大手町一丁目1番1号」や赤レンガのある「千代田区霞が関一丁目1番1号」
などありえない場所で登記できてしまいます。これは会社設立時や本店移転の際に、実際にその場所にある証明書を提出しなくても済むからです。

ですから借りれるはずのない「東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館○階」といった場所に本店を置くと登記できてしまいます。

いくら架空でも可能とはいえ、「東京都港区東麻布五丁目1番1号」は登記できないかもしれません。さすがに港出張所(東麻布にある)
の登記官は「東麻布には5丁目は無い。」と知っていると思いますから。見過ごされるとそもそも地図上にない場所でも登記できてしまいます。

「じゃあ、何でもありじゃん。」と思われるかもしれませんが、不実の登記なら「電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項)
」などには該当します。

そもそも振り込み詐欺をやらかす輩は、「電磁的公正証書原本不実記録罪なんて気にしない。どこでも登記しちゃえ。」
なんていう感覚かもしれませんが、架空住所がわざわざ司法書士会館。最悪の場合、この新会社設立に司法書士が関与しているかもしれません。
あるいは司法書士に敵意をもっている誰かが関与したのか(笑)。

明日ちょっとつづき書きます。

2007年06月20日

ブログのエントリーが1000超え

2003年3月11日よりスタートしたブログもエントリー数がついに1000を超えました。
ここまで続いたのも皆さんの応援のおかげです。

ありがとうございます。ヽ(^。^)ノ

 

2007年06月19日

司法書士という資格で金利優遇

仕事で毎日のように「抵当権の設定・抹消」を繰り返し、
住宅ローンとは深い関わりのある司法書士ですが、ご自分の住宅ローンはどんな状態でしょうか?
司法書士だからということで優遇なんてされてませんよね。

司法書士という資格があって良かったと思えるニュース。

GE Money、「住宅ローン」で本人と家族の資格を合算した金利優遇サービスを開始
日本の住宅ローン業界で初めて、本人と家族の資格合算で金利を最大1.0%優遇(平成19年6月18日 NIKKEI NETより)

 GE Moneyは、本日より、「GE Moneyの住宅ローン」の申込者ご本人の資格にご家族の保有する資格を合算することで、
最大1.0%の金利優遇サービスを開始しました。同時に、GE Moneyでは、金利を優遇する資格として、
これまでのTOEICとIT系資格に加え、新たに20種類の資格を追加しました。

要するに「住宅ローンの借り手が特殊な資格を持っていれば金利を優遇しますよ。」という新しい金融商品。

合格率が何%だからとか、年収の平均がいくらだとかという噂やあまり根拠のないデータを金融機関が採用するとも思えません。
金融機関なりにかなり慎重に資格を判定したものとなっているようです。
住宅ローンの貸し手にはそれぞれの資格がどう思われているのか興味のあるところ。

今回追加された20資格は、「弁護士、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、税理士、弁理士、司法書士、薬剤師、看護師、保育士、
助産師、社会福祉士、介護福祉士、管理栄養士、通訳案内士、養護学校教諭免状、歯科衛生士、歯科技工士、ファイナンシャルプランナー」

20資格を眺めていると、判断基準は高収入・難易度だけではないようですが、司法書士はめでたくも評価されているようです。

資格によって0.1%から0.5%の優遇金利の差という露骨な金融機関の評価。ちなみに弁護士・医師は最大で0.5%優遇。
歯科医師は0.4%、税理士弁理士は0.3%、TOEICスコア900が0.2%となっています。

さて問題。気になる司法書士の優遇金利は?

A 0.5%
B 0.4%
C 0.3%
D 0.2%

答えは C