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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年07月08日

司法書士試験おつかれさまでした

司法書士試験おつかれさまでした。

予備校の解答速報で既に自己採点している方も、怖くてまだ自己採点してない方も、とにかくおつかれさまです。
しばらくは、ゆっくりと心と体と休めて下さい。

例の司法書士試験受験生である大学の同級生たーさん(仮名)から早速電話があり、まあまあだったとのこと。

100%減資は、以前私と飲んだ時に、説明した内容を覚えていたらしく、今回はそこそこできたみたいです。

まだ問題を確認していませんが、気付いたことがあったら、アップします。

2013年07月05日

選挙権を得た成年被後見人が投票する際の成年後見人の行動指針

 

そろそろ参院選ですけど、公職選挙法が改正されたのに伴い、大阪会作成の指針が記事になっております。

【参院選2013 大阪】大阪司法書士会 行動指針を作成(産経新聞 74日)

参院選の公示を前に、大阪司法書士会は3日、公職選挙法の改正によって選挙権を得た成年被後見人が投票する際の成年後見人の行動指針を会員向けに作成した、と発表した。今回の参院選は6月30日の改正公選法施行後初の国政選挙で、被後見人が円滑に投票できるようサポートするのが狙い。(略)

リーガルサポートが指針を発表するんだろうなと思ってましたが、大阪会が先に発表したみたいですね。

詳細はこちら。
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20130702.pdf

その中に
「成年後見人は、自らが支持する政党名や候補者名を告げたり、自らの支持、不支持に関係なく全ての政党や候補者に関して感想や評価を告げるなど、成年被後見人の投票行動に影響を与える行動をしない。」

というのがありますが、現実に指針に沿う行動をとっているか確認手段もないだけに問題が起きないことを祈るのみです。

話は変わりますが、今週日曜日7月7日は、司法書士試験。

頑張れ!!

 

2013年07月03日

電話の向こうから悲鳴が

議事録の押印準備のシーズン。
会社によって対応は違います。

議事録の押印は必ず司法書士のチェックが終わってからという会社。
議事録の押印は司法書士のチェックなしで回してしまう会社(法務部等があり、自信満々)。

今日の出来事シリーズ。
議事録の押印は必ず司法書士のチェックが終わってからという会社でのお話。担当者等のレベルも高く、
かなりの精度の議事録を準備される会社から、「今日押印に回しますので、早めに確認をお願いします。」と連絡がありました。

一応早めに確認を済ませたところ、取締役会議事録・株主総会議事録ともに1箇所修正点がありました。

修正ファイルをわざわざ送るまでもなかったので、修正箇所を電話でお伝えしたところ、電話の向こうから悲鳴が。

どうやら「たぶん大丈夫だろう」ということで、担当者の隣の方が既に製本されていたようで(資料が多くかなりのボリューム)、
修正による再度の製本の話を電話越しに察知した方が思わず叫んでいたようでした(笑)。

あとちょっと早く電話できれば、

すいませんでした(笑)。

2013年07月02日

そんな時代よねえ

定時総会も終わりましたので、今度は登記の準備の時期。
押印の終わった議事録をお客様が持参されたりします。
1年ぶりにお会いする方もいらっしゃるので、「お久しぶり〜」なシーズンです。

もちろん担当の方が忙しい場合は、郵送で済まされたり、若いスタッフの方が代わりに来られたりもしますので、絶えず「お久しぶり〜」
ではないのですけど、まあそんな時期。

そんな時期の今日の出来事。
普段よくコンタクトを取っている担当者が忙しく、代わりの者に議事録を持参させるとの連絡がありました。
アポの時間に来られたのは、若い男性スタッフ。
「暑いのでお使いも大変ですねえ〜」と名刺交換しました。

書類に過不足がないか、押印に問題がないか確認した後に、来られたスタッフの方の名刺をよくよく見ると、

肩書が「弁護士」

まさに弁護士大増員時代を感じさせる出来事でした。

2013年07月01日

16歳の少年がお父ちゃんのカードで

今日はゆる〜い話。

バブルの頃、今では抵抗があるような金額で飲み食いしていました。

それぞれの店舗で伝説となるようなお客の話や1000万円近い豪遊の話などがあったと思いますが、私は、バブルとはいえ、
100万円近くを一晩で使うということはありませんでした。(私の周りではありましたが)

バブルも弾け、豪遊話もあまり聞こえてこなくなりましたが、
16歳の少年がお父ちゃんのカードで600万円も不正使用していたようです。しかもすべてキャバクラの飲食代。

父親にその600万円の支払い義務があるかどうかの興味ある人には興味ある裁判のあらましは、下記URLでご確認下さい。
(引用しようにも記事が長いので、リンク先にて確認お願いします。)

少年には、豪遊した実感があったのか、これから先、同じような飲み方はたぶんできないと思われます。


http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20130629576.html