2013年06月10日
補欠監査役
今日は1日補欠監査役に振り回されてしまいました。
登記簿上では、補欠監査役かどうかは判別できないので、選任時の株主総会議事録などで確認するしかありません。
狭義の補欠監査役、広義の補欠監査役。
登記実務に慣れない担当者泣かせの論点です。
もう少し分かりやすい方法はないもんでしょうか。
時間あったら、もう少し解説します。
2013年06月10日
今日は1日補欠監査役に振り回されてしまいました。
登記簿上では、補欠監査役かどうかは判別できないので、選任時の株主総会議事録などで確認するしかありません。
狭義の補欠監査役、広義の補欠監査役。
登記実務に慣れない担当者泣かせの論点です。
もう少し分かりやすい方法はないもんでしょうか。
時間あったら、もう少し解説します。
2013年06月06日
電子書籍って、何か購入されたことありますか?
電子書籍は、紙の書籍に比べると市場規模は小さく、まだまだ一般的ではありません。特に実務法律書の電子書籍化は、
ほとんどされていないようですが、
以前出版した
「図解とケースでわかる 成年後見と財産管理の法律とトラブル解決法67」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3580
「改訂新版 すぐに役立つ 成年後見制度の法律と手続き」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3832
の2冊が、とりあえず電子書籍化されることになりました。
App Storeで実際に購入できるようになりましたら、改めてご連絡します。
でもまあ、儲かんないだろーな(笑)。
2013年06月05日
今日は、会社実印を紛失した時の対応について。
「会社実印なくしちゃいました。」と落ち込んでいるお客様がいらっしゃいましたので、簡単にまとめ。
他人に悪用される可能性がある場合は、「印鑑・印鑑カード盗難紛失申出書」を提出します。かなりマニアックな書式ですが、
お持ちでない場合、法務局に問合せすると貰えます。
とりあえず登記簿がロックされるので、効果がありますが、面倒は面倒。
さっさと改印届を提出するのが一番楽ですが、新しい会社実印を作成するのに1日〜3日はかかります。
新しい印鑑ができるまでの間が不安という場合は、上記の「印鑑・印鑑カード盗難紛失申出書」と改印届を提出する手もあります。
でもこれも面倒なので、一番楽で安全な方法をご紹介。
1.紛失された実印を届出ている代表取締役の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)2通を準備。(原本還付もできますけど、
一般人向けということで)
2.なんでもいいので、仮の印鑑を会社実印として改印届を管轄法務局に提出します。
必要書類は改印届と代表取締役の個人の印鑑証明書1通。
これで、とりあえず一安心。
ここまで終わったら、
3.会社実印を注文。
4.新しい会社実印ができたら、新しい会社実印で改印届作成し、管轄法務局に提出します。
必要書類は改印届と代表取締役の個人の印鑑証明書1通。
ちなみに改印届は、下記法務省HPよりダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/000011576.pdf
これでおしまい。
まあ紛失されないのが一番ですけど(笑)。
2013年06月04日
絶対に負けられない戦いがそこにはある
2014FIFAワールドカップアジア地区最終予選。
急いで帰ります。
ε≡≡ヘ( ゚Д゚)ノ
2013年06月03日
簡単な質問に対するまとめシリーズ。
「取締役会は3箇月に1回開催すればいいんですよね?」という微妙な質問があったので、そのまとめ。
業界関係者は読み飛ばして下さい。
「取締役会は3箇月に1回開催すればいいんですよね?」
答えはYES。
正しいといえば、正しいのですが、本当に理解されているか微妙だったので、おさらい。
この「取締役会を3箇月に1回開催しなければいけない。」というのは、会社法363条2項が根拠になっています。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
代表取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。
つまり、取締役会は取締役会でも、本店移転を決議しただけの取締役会や代表取締役を選定しただけの取締役会は、回数に含まれません。
代表取締役(業務執行取締役)による、自己の職務の執行の状況の報告があった取締役会のみカウントされます。
取締役会への報告は、実際に開催した取締役会でなされる必要があり、書面開催による取締役会もカウントされません。(372条2項)
(取締役会への報告の省略)
第三百七十二条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)
の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、
適用しない。
書面決議の取締役会や代表取締役からの職務の執行の状況の報告がない取締役会は、
この3箇月に1回にカウントされないことに留意が必要です。極端にいえば、取締役会を毎月開催していても、
363条2項が遵守されないこともありえます。
結局「取締役会は3箇月に1回開催すればいい。」は半分正解・半分不正解です。