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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年04月23日

元司法書士に実刑 横領で

今日送られてきた月報司法書士に業務禁止で掲載されていましたが、こうなっていました。

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成年後見人横領:制度悪用の元司法書士に実刑??前橋地裁判決 /群馬
(毎日新聞 2013年04月09日)
 成年後見人制度を悪用して現金を横領したとして業務上横領罪に問われた桐生市東4、元司法書士に対し、前橋地裁(畑口泰成裁判官)
は8日、懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。

成年後見制度自体を揺るがす事件なだけに2年6月の実刑。300万円弱の横領ですが、皆さんはどう思われますか。
司法書士としては業務禁止ですし、人生狂っちゃいました。

常々感じていることですが、成年後見をやる司法書士に一定の金銭的担保なりがあったほうがいいと思います。

こういう司法書士は、今後出てこないと思いますが、さらに未然に防ぐ方法を考えなければなりません。

弁護士も不祥事ありましたし、この手の報道はなくなりませんね。

2013年04月22日

管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について Q&A全文

「管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について」少し前に記事にしましたが、とりあえず全文アップします。
月間登記情報554 P105

Q 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑届書には、
届出本人又は代理人の氏名等を記載し、押印することは不要か。
 また、
印鑑届書とともに保証書の提出を要する支配人又は合同会社の代表社員若しくは有限責任事業組合の組合員が法人である場合の職務執行者
(当該法人の代表者以外の者を選任した場合)の印鑑届書提出の場合にも、当該印鑑届書には、届出本人又は代理人の氏名等を記載し、
押印することは不要か。
 
A 前段、後段とも氏名等を記載し、押印することが必要である。
 (注)本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所への印鑑の提出は、その印鑑が、
旧所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、
商業登記規則9条5項各号に定める市区町村長の印鑑証明書等の添付を省略してすることができる(平11・4・
2民四第667号民事局長通達記の第1の1参照)が、提出者の氏名等の記載及び押印(商業登記規則9条1項本文)
を省略することができるとの取扱いとはなっていない。
 また、支配人又は合同会社の代表社員若しくは有限責任事業組合の組合員が法人である場合の職務執行者
(当該法人の代表者以外の者を選任した場合)の印鑑届書提出の場合にも、提出者の氏名等の記載及び押印(商業登記規則9条1項本文)
を省略できるとの取扱いとはなっていない。

この件で、地方の法務局に問合せをすると、「この司法書士何を言ってるんだろう?」
という変な扱いを受けてしまうことが多いのが実情です。

東京でも、問題なく登記が完了していることが多いようなので、このQ&Aに足を引っ張られることもなく、
このままズルズルと忘れ去られてしまいそうであります。

2013年04月19日

特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項

最近、芸能人が絡む案件が続いています。ミーハーな私は、楽しくてたまりません。

 

さて、今日は、司法書士以外には何の興味もないような話。いやもしかして司法書士にも興味ない話かもしれません。

特例民法法人の移行の登記が完了し、従たる事務所での移行の登記もボチボチ完了してくる時期ですが、
法務局での記入ミスが多かった点をご紹介します。

特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項は、


「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を一般社団法人に名称変更し、移行したことにより設立」

が正しいのですが、

「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を名称変更し、移行したことにより設立」
と記入されてしまった管轄がそこそこの数ありました。

わずかな違いではありますが、修正対応して頂いております。

修正の必要のある全ての管轄法務局に、電話し、説明し、謄本の差替えを依頼してと、かなりの時間を要してしまいました。

お手元に従たる事務所の登記簿謄本のある方は、確認してみて下さい。

2013年04月17日

弁ご士にいぞうします

仕事柄、遺言の相談を受けることがあります。
仮に遺言される方に身寄りがなくても、「残ったら、全部私にちょーだい。」などとは言えません。
どんなに私のことを気にいってもらっても職業倫理上言えません。

でも「そんな堅苦しい職業倫理なんて関係ないぜ」っていう案件が実際にあったようです。

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「弁護士に5億円贈与します」
との認知女性の遺言は無効 京都地裁(産経新聞 4月17日)
 認知症だった呉服店経営者の女性が、相談した男性弁護士に5億円を超える遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、
女性のめいが訴えた訴訟の判決があり、京都地裁が請求を認めたことが17日、分かった。判決は11日付。(中略)
判決によると、女性は平成14年12月ごろには認知症の初期症状が出始めていたが、弁護士との打ち合わせを繰り返し、15年12月には
「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」などとの遺言を作成。女性は21年に92歳で死亡した。
(以下略、引用ここまで)

ニュースの文面によると、遺言は、「遺産」は「いさん」、「弁護士」は「弁ご士」、「遺贈」は「いぞう」とひらがなで、
「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」と書かれているようですので、これは公正証書遺言ではなく、
自筆証書遺言のようですね。

「弁ご士」さんが遺言の作成に関与したようですので、職業倫理はともかく、こういった裁判があっても無効にならないように、
色々な手は考えられていたと思いますが、遺言能力ぎりぎりセーフな段階での診断書とか準備しなかったんでしょうかね。

「残ったら、全部私にちょーだい。」なんてことは、口が裂けても言いませんので、遺言の相談があればお気軽にお問合せ下さい(笑)。

2013年04月16日

決算期のお話 その2

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合もあります。

まずは、こちらをご覧下さい。
消費税法改正のお知らせ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

税理士さんでないと、一読しただけでは、なんのこっちゃという感じではありますが、この時期に会社設立するお客様には、
事前に確認しておいたほうがいいポイントがあります。

ポイント1
設立後6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えそうかどうか。

ポイント2
設立後6ヶ月間の給与等の支払額が1000万円を超えそうかどうか。

現実問題としてポイント1の要件はすぐ超えてしまうことが多いと思います。要注意は給与等の支払額です。

どちらも超える可能性が高い場合、平成25年4月12日に会社設立し、決算期を3月としてしまうと、
2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。

この場合、10月決算にすると7カ月弱と1年間は免税事業者となります。つまり1期目の決算は、
設立後7カ月以内とすることが重要となります。

ブログの情報は正確であるよう心がけてはおりますが、今回は税務のお話なので、間違えがあったらご勘弁を(笑)。