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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年04月12日

先輩、お久しぶりです。

今日お電話でお問合せがありました。
早速今日お会いすることに。

最近は、ネットで検索するとまだお会いしていないお客様の情報もかなり事前に知ることができます。

調べた結果、まさかと思っていましたが、私の小中学校の先輩のようです。

わざわざ私を調べて電話してくれたんだと思い、お待ちしてました。

早速面談へ。

先輩「〜ですよね。先生。」

私「なんか先輩に、先生なんて呼ばれると恐縮します。」

先輩「???」

私「まさか知らないでうちに来たんですか?」

先輩「え?」

私「付属小の1個下ですよ(笑)。」

先輩「え〜〜〜」

(中略)

私「ってことですよ。先輩。」

先輩「白髪の人に先輩って呼ばれると、すごいふけた気がする(笑)。」

とんでもない偶然ですが、こういうのが縁なんですかね。
詳しくは書けませんが、分かる人にだけ分かってもらえればいいです(笑)。

2013年04月11日

決算期のお話 その1

会社設立時に「資本金はいくらにするか?」という相談があります。
許認可が必要な事業によっては、資本金等の制限があり、自動的に資本金いくら以上と決まっているものがありますが、
そうでない限りは1円以上で設立は可能です。
但し資本金1000万円から消費税の納税事業者となりますので、1000万円を超えないようにされるケースが多いように思います。

資本金が1000万円を超えないのであれば、その恩恵を最大限享受したいですよね。そうなると気になるのが、「決算期はいつにするか?
」という問題です。

例えば明日、平成25年4月12日は大安。この日に設立した場合、通常であれば3月決算を選択すると、2期分、
ほぼ2年間は消費税が免除されます。

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合がでてきました。

つづく。

2013年04月10日

特例民法法人の移行の登記が完了

思ったより早く特例民法法人の移行の登記が完了しました。謄本の取得通数が多いため、明日はダンボールを抱えて納品してきます。

話は変わりますが、先日雨が降った時に、片手に傘、片手にiPadを持った状態で、(しかも酔って)
転倒してしまい全身を強打してしまいました。

顔面にもキズができてしまい、お客様に「先生、やんちゃしたんですか?」と聞かれる始末。さすがにこの歳でやんちゃはできません(笑)

怪我はともかくiPadの液晶もやられ、飲み代の数倍を支払うことに。。。

まさに「泣きっ面に蜂」

みなさんもお気をつけ下さい。

2013年04月08日

管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について

ずいぶん前のことですが、管轄外の本店移転を申請する際に提出する印鑑届出書(昔の印鑑ビラ)について、次のようなQ&Aがあります。

月間登記情報554 P105
お書きになったのは、当時東京法務局の法人登記部門で統括登記官をやられていた土手敏行氏です。

Q 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑届書には、
届出本人又は代理人の氏名等を記載し、押印することは不要か。
(後段は保証書を提出する場合)

A 前段、後段とも氏名等を記載し、押印することが必要である。
(ちょっと記載省略、要は提出する印鑑が同一のときは)
平成11・4・2民四第667号で印鑑証明書等の添付を省略してすることができるが、提出者の氏名等の記載及び押印
(商業登記規則9条1項本文)を省略することができるとの取扱いとはなっていない。

これが出た当時はだいぶ混乱しました。補正になったこともあって、うちの事務所では、これに沿った手続きを行っていますが、
他の同職の方々で案外これを知らない方が多くて驚いています。

というか、この記事自体に驚いている方々が多いかもしれません。しかも最近では、これで補正にはならないという話もよく聞きます。
結局このQ&Aはどうなっているんでしょうか。

たぶん補正にはならないんでしょうけど、私は運用を変えません(笑)。

以上、登記実務協議会で話題になったネタでした。

2013年04月05日

死者の代表取締役重任登記で司法書士が懲戒請求

以前のブログで(2012年10月31日)死者の代表取締役重任登記をご紹介しました。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002558.html

そこで司法書士の懲戒の可能性を書きましたが、その懲戒が現実味を帯びてきました。

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死去の元議員を役員登記=司法書士を懲戒請求(時事通信 4月4日)

 女性初の国会議員だった故山口シヅエ氏が経営した不動産管理会社で、山口氏が既に死去した事実を伏せ、
代表取締役に再任されたとする虚偽の登記をしたなどとして、同社元役員らが4日、
登記に関わった司法書士の懲戒を東京司法書士会などに請求した。今後、警視庁への刑事告発も検討するという。
 記者会見した元役員の代理人弁護士によると、山口氏は不動産管理会社「山口シヅエガーデン」(東京都墨田区)などを経営。
2012年4月、94歳で亡くなったが、同年6月に代表取締役に再任されたと登記され、
再任を決めたとされる株主総会議事録にも出席者として記載されていた。 

報道によると、懲戒請求されたのは、千代田区の司法書士のようです。同社の代表取締役でもある元秘書からの依頼で登記したようです。

「会社の代表取締役から委任を受けて、登記をする。」ごくごく当たり前のことです。当然事情を訊いて、
株主総会議事録を作成したのだと思いますが、会社の代表取締役に真実を伏せられていたとしたら、それで懲戒になったとしたら、
その司法書士は運が悪いのか、それとも執務姿勢に問題ありとされるのか?

真実を伏せられ、虚偽の内容を伝えられていたとして、真実の解明にどれだけ司法書士が関与しなければならないのか。

女性初の国会議員だった山口シヅエ氏は、お偉い方でもありますし、本人に確認しなければならないというの少し酷な気もします。

あえて司法書士の執務姿勢に問題ありとすれば、この会社には、94歳という高齢な代表取締役がいるということ。
司法書士も代表取締役の年齢はたぶん知っていたでしょうし、仮に死亡うんぬんという話でなくてんも、認知症の可能性があるのは、わかるはず。

「御社の代表取締役生きてますよね?」
「御社の代表取締役ボケてないですよね?」

こんな確認を怠ったということにどれだけの責任があるのか。自分だったら止められたか。考えさせられます。