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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年03月27日

どのくらいの委員会があるか

経費削減で委員会が消滅する話をしましたが、実際どのくらいの委員会があるか調べてみました。
コピペできるデータがなかったので、私の手打ちのため、誤植があるかもしれません。

綱紀調査委員会
注意勧告第一小理事会
注意勧告第二小理事会
紛議調停委員会
登録調査委員会
選挙管理委員会
選挙規則に基づく指名推薦選考委員会
総合研修所
 判例先例
 専門研修
 商事法務研修
 企業法務研修
 新人研修
 民事裁判研修
 刑事裁判研修
 クレサラ・消費者問題研修
 家事・少年事件研修
 民事保全・執行研修
 特別研修対策
当番司法書士委員会
総合相談センター運営委員会
救援法律相談対策委員会
東京登記実務協議会対策委員会
法教育委員会
ファーロ発行委員会
ホームページ運営委員会
東京司法書士会調停センター運営委員会
懲戒制度研究委員会
非司法書士排除委員会
会館管理運営委員会
事故処理委員会
組織改善対策小理事会
職務改善対策小理事会
市民救援基金運営委員会

と、ここまで入力して気力がなくなりました。

続きは明日(笑)。

2013年03月26日

委員会消滅?

年度末でバタバタしており、ブログまでパワーがないのも理由のひとつですが、子供の看病がありますので、今日も失礼させてください。

昨日は、出席したかった登記実務協議会まで、欠席してしまいました。

噂によると経費削減で委員会自体消滅するかもしれない。だそうで。

そんな訳で是非とも、最後の打ち上げではじけたかったのですが。。。

委員会消滅の話はまた今度。

2013年03月25日

子供の具合

子供の具合が悪いので、今日は帰ります。すみません。

2013年03月21日

「振り込め詐欺」の新名称募集

警視庁が変わったことをやってます!

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「振り込め詐欺」の新名称募集について
振り込め詐欺は、約7割が現金を手渡しによりだまし取る犯行で、「振り込め詐欺」という名称が犯罪の実態を的確に表現できていません。

また、振り込め詐欺は、被害者を不安にしパニックに陥らせることで犯人のコントロール下に置く犯行です。
そこで、被害者をパニックに陥れることを直感的に理解することができる新たな名称案を公募します。

詳しくは警視庁HP
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/han_furikome/image/fna.pdf

応募方法は、郵送又はツイッターというのが時代なのか?

しかもツイッターで応募した場合、アカウントを警視庁のアカウントが一時的にフォロー、ご丁寧に、ダイレクトメッセージにより住所、
氏名等を確認し、記念品を贈呈するらしい。

 

ツイッターを確認したところ
(御礼!24,000フォロワー( ̄^ ̄)ゞ…)

 

と顔文字まで使ってらっしゃる(笑)。

 

普通に考えると「パニック詐欺」とかなんでしょうけど、老人がピンと来るネーミングじゃないといけないようで、そうなると、
そこそこ難しい。

『「痴漢に注意」の看板じゃ痴漢は減らないけれど、コピーライターの力を借りて、「住民の皆さんのお陰で痴漢を逮捕できました。」
の看板に変えたら、効果抜群だった』みたいなネーミングを考えてもらえばいいんでしょうけどね。

これは、選ぶ方にも、センスが必要ですね。

糸井重里さんとか応募しないのかな?

2013年03月18日

被後見人に選挙権付与?

詳細は明日といいつつ、今日になってしまいました。今日10件納品しましたが、受信トレイが減りませぬ。。。

さて、気を取り直して、先日の続きに関するニュース。

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被後見人に選挙権付与=今国会にも法改正―
政府・与党(時事通信 3月18日)
 政府・与党は18日、知的障害などを理由に判断能力が不十分な人が成年後見人を付けた場合、
選挙権を失うとした公職選挙法の規定を見直す方針を固めた。被後見人の選挙権を認める東京地裁判決を受けたもので、
夏の参院選からの選挙権付与に向け、今国会にも改正案を提出し、成立を目指す。(略)

 

ちなみに、現在の公職選挙法では、選挙権は下記のようになっています。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条
から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条
の罪により刑に処せられ、
その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、
投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

 

東京地裁判決が出ただけですが、政府与党の対応はかなり早いですね。弁護士の多くもマスコミも東京地裁判決には好意的、
政府与党もそのあたりを考慮した対応かと思われます。

 

しかしながら被後見人の中には、「選挙権を制限しなければ選挙の公正を確保することが事実上不能ないし著しく困難と認められる場合」
も当然かなりの数あると思われ、慎重な議論が必要だと思います。