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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年10月31日

死者の代表取締役重任登記

有名人の訃報が続きますね。
桑名 正博さんに続き、藤本 義一さんまでお亡くなりになりました。あの有名なテレビ番組「11PM」の火曜日・
木曜日の司会者でもありましたから、私のような年代には、馴染み深い方です。

あっという間に、訃報が流れる時代ではありますが、この方の場合、訃報がどこにもなかったようです。

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生存見せかけ隠蔽工作か 山口シヅエ氏の元秘書直撃
〈週刊朝日10月28日)
 今年4月に息を引き取っていた山口シヅエ元衆議院議員。女性初の国会議員で、「タレント議員」の走りと言える存在だった。が、
訃報はどこにも見当たらず、地元・墨田区押上の商店街でも、その死はまったく知られていない。(略)
周辺を調べると山口氏が所有する貸しビル会社「山口シヅエガーデン」の商業登記簿の記載におかしな点があることがわかった。山口氏は、
4月3日に死去しているのに、5月28日にこれまで務めていた代表取締役の重任が決まり、6月29日に登記されている。
死者が代表を務める会社が存在していいものなのか。5月28日には、O氏の親族とみられる男性も新たに取締役に就いた。(略)

死者を代表取締役に選定することはできるはずもありません。新たな選定はもちろんのこと、
既に登記簿に名前が記載されている場合の重任登記もできません。死者ですから、当然委任もできません。
もし代理人が死者を重任する登記を申請してしまっているとすれば、問題になります。

死んだ方からの委任で登記をしてしまった案件は、懲戒事例でよく目にします。

今回のようなケースで、周辺にいる人間が、代表取締役の死亡した事実を隠して、司法書士に登記の委任をするということは、
考えられなくもありません。大きな会社であればあるほど、代表取締役が生きてるかどうかの確認は難しくなります。

しかし騙されたとしても、申請意思の確認ができていなかったと責められるのは司法書士。

気軽に「社長生きてますか?」なんて聞けないだけに、絶えず司法書士に付きまとう問題です。

2012年10月29日

漢字検索機能が使えるようになりました

風邪です。
金曜日の夕方に病院へ行き、土日安静にしていたのですが、年のせいかしっきり治りません。

ということで軽めネタ。
ご存じの方が多いと思いますが、申請用総合ソフトのバージョンアップで漢字検索機能が使えるようになりました。

今日実際に利用してみたのですが、便利といえば便利。始めからこのくらいの機能は搭載しておいて欲しい気がしますが、
まあ良しとしましょう。

プレビューでどんな文字か確認できるので、チェックし易いですね。

 

まだ確認されていない方は、こちらをご覧ください。

申請用総合ソフトのバージョンアップで追加される漢字検索機能を用いた文字入力について

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/static/kanjikensaku_121022.pdf

2012年10月24日

スイモ、アマイモ。〜司法書士花村大輔のプライド〜

今日は、ちと手抜き。

日本司法書士会連合会監修のオリジナルコミック「スイモ、アマイモ。〜司法書士花村大輔のプライド〜」が発刊されたようです。

詳細は日本司法書士会連合会HP

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=120

興味はあるけど、さてどうしよう。

ビッグコミックオリジナルあたりで連載されそてそうなタッチの画ではありますね。

さて。

2012年10月23日

なんでも意思確認しましょうね

司法書士の懲戒のニュースですが、どう思われますか?

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懲戒処分:
意思確認せず相続登記 司法書士を戒告処分−−佐賀 /佐賀(毎日新聞
10月23日 )相続人の意思を確認せずに建物の相続登記の手続きをしたとして、
佐賀市の70代男性司法書士が佐賀地方法務局から戒告の懲戒処分を受けていたことが、県司法書士会などへの取材で分かった。
処分は今月11日付。同会や法務局によると、男性司法書士は02年8月、金融機関から依頼を受けた相続登記1件について、
司法書士法に違反して相続人5人と意思確認の面談をせずに委任状を作成し、法務局白石出張所(当時)に提出したという。
金融機関はその建物の抵当権を持っており、建物を競売に掛けようとしていた。
登記簿を確認した相続人から11年6月に同会に苦情が寄せられて発覚した。

また今回も詳細が分からず、この記事だけで判断しなければなりませんが、これ、相続人から依頼がないのに、
法定相続で登記してしまったということでしょうかね。つまりは、誰にも会ってないのに、委任状に認印をポンポンポン。

だとしたら、同情の余地なしですが、こんな場合だとどうでしょうか?

 

金融機関から相続登記しなければならない相続人(仮にAさん)を紹介してもらう。

Aさんは、6人兄弟の長男。

Aさんが戸籍関係を集め、法定相続分での登記を司法書士に依頼。

Aさんとしか面談してないけど、司法書士は、Aさんに、他の兄弟の委任状を取りまとめてもらうように、依頼。

Aさん了承。

 

しかし、Aさんは、他の兄弟にいちいち委任状に押印してもらうのが面倒になる。

 

認印で問題ないと言われたので、Aさんが他の兄弟の委任状にポンポンポン。

 

司法書士は、「法定相続だし、Aさんが信用できたから、いちいち他の5人の兄弟に申請意思の確認しなくてもいいだろう。」と判断。

 

そのまま登記。

 

事件発覚。

 

 

これだと仕事の詰めが甘いなと思いますが、多少同情の余地がないでもない。(やっぱダメか)

法定相続だからといっても、足元をすくわれることがあるので、何らかの手段で、意思確認しないといけませんね。

今月の月報司法書士にも、「う〜〜〜ん」と思うようなケースが掲載されています。

用心用心。

2012年10月22日

ネット公開は終身刑か

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出所後もネット上に犯罪歴…「終身刑のよう」
(読売新聞 10月20日)
 「ネット社会でいったんレッテルを貼られたら社会復帰はできない。終身刑を言い渡されたようなもの」
2003年に詐欺などの容疑で逮捕され、懲役2年4月の判決を受けた東京都内の男性(40)
はネット上に漂う犯罪歴に今も苦しめられている。(以下略)

別に犯罪者の肩を持つ訳ではありませんが、罪を償い出所した後に、ネット上に散りばめられた自分の名前に苦しめられるのは、
更生の機会を事実上奪っているようなもの。昔と違って、企業の採用者が応募者の名前をネットで検索するのは、難しいことではありませんし、
実際検索している企業も多いと聞きます。

仮にネットでの情報を取得しなそうな企業に、運よく就職できたとしても、その後、誰が検索するかわかりませんし、
検索されると噂が広まり、結局職を失うことになります。

専門家に相談し、お金と時間をかけて、1ページ1ページ削除するのは、出所したばかりの身には、ハードルが高すぎます。
専門家と努力したところで限界もあり、100%削除は、実際問題として不可能に近い。

同じようなことが画像や動画でもありますが、こちらは犯罪の被害者の終身刑のようなもの。より深刻な問題です。