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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年09月12日

話題の例の島、所有権移転。実際に閲覧してみた

最近、何かと話題の例の島ですが、昨日、所有権移転登記がなされたようです。

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尖閣諸島、
国への移転登記済ませる 接続水域で中国船確認せず(産経新聞 9月12日)
 藤村修官房長官は12日の記者会見で、(中略)尖閣諸島の国有化をめぐっては、地権者と売買契約を交わした11日中に、
国への所有権移転登記も済ませたことも明らかにした。

売買契約日である11日に「所有権移転登記も済ませた」とあります。このニュースの文面だけだと分かりにくいのですが、
登記申請しただけなのか、登記が完了しているのか不明です。

こういう特殊なの登記は、さすがに法務局も即日で登記を完了するんでしょうか?

「さあーねー、どうなんでしょうね?」なんてブログは誰でも書けます。

ブログのネタのために、さきほど397円支払って閲覧してみました
(笑)。

さすが、国。
パーワーありますね、即日で登記が完了しています。

所有者は「国土交通省」

平成24年9月11日売買と報道のとおりです。

1番から10番までの賃借権は存続期間満了で一括で抹消。そして11番は渋く「混同」で抹消されてました。

身銭を切ったブログ、いかがだったでしょうか(笑)?

2012年09月10日

NHK受信料約5億5000万円

NHKの受信料は、来月から値下げとなります。
そんなNHKの受信料ですが、過去に何度かブログで取り上げています。
NHK受信料と法的手段 その1
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/000984.html
NHKの支払督促と失態
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001430.html

今まで、一般市民1世帯に対するNHKの法的対応を考えておりましたが、すごい金額の受信料の訴訟が始まっているようです。

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<NHK受信料訴訟>東横イン、
未払い争う姿勢 初弁論(毎日新聞 9月10日)
 NHKがビジネスホテル「東横イン」(本社・東京都大田区)
と関連会社に未払いの受信料約5億5000万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(白井幸夫裁判長)であった。
ホテル側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 NHKの規約ではホテルの受信料は主に部屋ごとに計算しており、
東横インは今年1月から7月までに全国の宿泊施設で未契約となっている計約3万3700件分の支払いを求められている。ホテル側は
「空室やテレビを見ない人のことを考えておらず、納得できない」としている。

放送法ではこうなっています。↓
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

となると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
たとえ空室やテレビを見ない人がいたとしても協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」ということになりますかね。

3万3700件という部屋数を考えると、ホテルの管理体制としては、支払っておいたほうが無難な気もしますが、
今までこのようなホテルの高額受信料に関して、訴訟がなかったとすれば、経営陣も楽観視していたのでしょうか。

ちなみに「東横イン」は、委員会設置会社のようです。

2012年09月07日

面白いブログにならない理由 愚痴

ブログのネタを探していたら、こんな時間になってしまいました。「金曜日だからとっとと飲みに行けばいいのに」と思いつつ、
最近さぼり気味なので、そこそこ頑張ってみます。

「高岡蒼佑 宮崎あおいと共同名義の土地の持ち分が差し押さえ」
という女性セブン2012年9月20日号の記事のタイトルが目にとまりました。

高岡蒼佑と宮崎あおいが共有名義の不動産を持っているとすると、どこかの司法書士が、その登記をやっているはずです。

芸能人の登記なんか、ブログのネタとしては、面白いと思いますが、守秘義務があるので、そうそう書けません。
「この間打ち合わせしたら、こんな芸能人と会いました。」とか「アイドルの○○さんの登記やりました、」とか
「一緒に写真をとってもらいました。」とか「頼まれて登記簿を閲覧したら、有名芸能人夫婦の物件でした。離婚するのかな?」
とか書けたら面白いんでしょうけど。

面白そうな話であればあるほど、守秘義務が邪魔をして、当たり障りのないつまらないブログになってしまいます。

ちょうど今、私が高校生の頃に亡くなったおばあちゃんの相続登記をやっていますが、厳密に言うと、身内の話だといっても、
これもそれなりに守秘義務があり、面白い話には、なりません。

ということで、守秘義務で苦しんでるという愚痴のブログでした。。。

では。

2012年09月03日

官報の原稿に使う数字のルール

スタッフから、

「官報の原稿に使う数字のルールってどうなってますか?」

という「いい質問ですね。」が出たので、今日は官報の数字ネタ。
毎日、官報を読んでいれば(そんな人はいないと思いますけど)、なんとなくは、分かったつもりで原稿を作成したり、
こちらが間違っていても官報販売所の方が修正されてしまうので、大きな問題にはならないと思いますが。。。

でも気になる方のためのまとめます。

司法書士が通常関わるであろう官報の文案で最低限憶えておきたいポイントは、次のとおり。

あらゆる場面で出てくる鉄則 その1

「会社の本店は、十を使わない。」

例)東京都港区東麻布三丁目26番10−301号
東京都港区東麻布三丁目二六番一〇−三〇一号

例外)北海道等の一部の地域で十丁目とかがありますが、十丁目までは地名なのでそのまま十を使います。

 

 

総会の日をわざわざ掲載するような場面の鉄則 その2

「日付には、十を使う。」

例)平成24年8月31日
平成二十四年八月三十一日

 

 

最終の貸借対照表の開示状況を掲載する場面の鉄則 その3

「掲載号・掲載ページは、2ケタは十を使う。3ケタは十を使わない。」

例)掲載29頁(号外第57号)
掲載頁二十九頁
(号外第五十七号)
掲載113頁(号外第165号)
掲載頁一一三頁
(号外第一六五号)

 

資本金の額の減少公告で、大きい金額を掲載する場面の鉄則 その4
「きりよく終わる金額はそのまま」

例)30億→三十億 3000万→三千万 300万→三百万

「きりよく終わらない万以上の数字には、千、百、十は使わない。」

33,333,333,333
三三三億三三三三万三三三三

 

香川県官報販売所のHPにもまとめてあるので、こちらもどうぞ。
http://wwwb.pikara.ne.jp/kanpou-k/sub4.htm

久しぶりに「ためになるねえ〜」のブログでした。