2012年06月20日
定款変更の株主総会議事録を公証人に認証?
定時総会の時期です。色んな議案のある株主総会議事録を拝見します。そんな議案の中、定款変更は、登記事項だったりもしますしから、
司法書士には大事な確認個所。でも登記に全く関係のない場合もありますし、役員変更すらないと、そもそも登記事項がなかったりもします。
先日、ミャンマーの話を書いたからなのか、インドネシアについて、ちょっと調べる機会がありました。
登記制度のない国もありますが、インドネシアではあるようで、そんなインドネシアの会社法。定款変更はどうなってるんでしょう?
インドネシアの定款変更は、日本に比べるとたいへん。
定款変更の株主総会議事録を30日以内に公証人に認証をしてもらわないといけないようです。
まさに所変われば。日本でこの手続きが必要だとすると、都心部の公証役場は、とんでもないことになりますね。
話は変わりますが、先日、定款の再認証なる手続きを開業以来初めて経験しました。誤記証明でも対応可能な案件であったのですが、
コストをかけて再認証。
この話はいずれまた。