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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年06月20日

定款変更の株主総会議事録を公証人に認証?

定時総会の時期です。色んな議案のある株主総会議事録を拝見します。そんな議案の中、定款変更は、登記事項だったりもしますしから、
司法書士には大事な確認個所。でも登記に全く関係のない場合もありますし、役員変更すらないと、そもそも登記事項がなかったりもします。

先日、ミャンマーの話を書いたからなのか、インドネシアについて、ちょっと調べる機会がありました。

登記制度のない国もありますが、インドネシアではあるようで、そんなインドネシアの会社法。定款変更はどうなってるんでしょう?

インドネシアの定款変更は、日本に比べるとたいへん。
定款変更の株主総会議事録を30日以内に公証人に認証をしてもらわないといけないようです。

まさに所変われば。日本でこの手続きが必要だとすると、都心部の公証役場は、とんでもないことになりますね。

話は変わりますが、先日、定款の再認証なる手続きを開業以来初めて経験しました。誤記証明でも対応可能な案件であったのですが、
コストをかけて再認証。

この話はいずれまた。

2012年06月18日

ミャンマーでの会社設立

商事法務#1968に「ミャンマーへの投資に関する法規制の概要」という記事があります。
直接顧客でミャンマーに進出する企業がある訳でもないのですが、ちょっと気になったので、ご紹介します。

ミャンマーの会社法は、1929年のインド会社法と類似しているそうで、会社の種類は、
ミャンマー国民のみで運営されるミャンマー会社と外国会社があるようです。この他公開会社、非公開会社の区別や株主の有限責任とかは、
そこそこ想像できそうな形態です。

一番気になったのは、商号。
類似商号は、日本の要件よりずっと、厳しく、同一商号は難しいようです。

また商号の中に使えない文字があり、

Crown
Emperor
Empire

などは登録できないようです。
日本だと、株式会社エンパイア・ステート・ビルとか株式会社帝国金融とかが登記できないというかんじでしょうか?

所変わればですね。

2012年06月15日

株主総会の複数地開催も珍しくなくなってきた

今年は株主総会の集中日は6月28日のようです。

通信回線のトラブルなど、上場企業にとっては、多少リスクのある複数地での株主総会の開催ですが、
ちゃんとやってる企業もあるんですね。

複数地開催に似てますけど、会場は東京で、その様子を大阪会場で上映するという方法をとっていた企業もありましたが、トラスコ中山は、
完全な複数地開催。

同社のHPで、東京と大阪で開催した様子が掲載されています。
http://www.trusco.co.jp/ir/investor/stock/meeting.html

同社の株主総会では、事前議決権行使結果を総会当日に開示したりと、結構工夫されているようです。

同社の今年の総会は、
出席総株主数 988名(昨年 857名)
・大阪会場出席株主数 612名
・東京会場出席株主数 376名

とまずまずの成果。

こちらが同社の招集通知。
http://www.trusco.co.jp/ir/stock/pdf/2012_tsuuchi.pdf

候補者のカラー写真や来期の抱負(毛筆での書?)など、ちょっと毛色の違う気がしますが、これからは、
このような招集通知も珍しくなくなるかもしれません。

2012年06月14日

司法書士制度140周年記念ピンバッチ

今日、司法書士会から、いつものように郵便物が届きました。

封筒を手に取ると、

あれ?何か入ってる。

写真↑ 「司法書士制度140周年記念ピンバッチ」を手に入れた。

 

関東ブロック司法書士会協議会より

無償にて

手に入れたものを今回配布されたようです。(貰えるのは関東だけなのかな?)

名刺に貼る用のシールも同封されてました。

140周年がちと、中途半端じゃないかという話もありますが、まあ、これはこれで。

ちなみに、資生堂や明治座、品川駅なんかも今年140周年みたいです。

このへんと司法書士は同い年なんですねw

2011年06月16日

新株予約権の登記懈怠には気をつけなはれや!

昨日のつづき。
ジタバタする話の前に、ちょっと横道。


登記をサボっていたことを裁判所が知るはずもないのに、なんで過料決定書が送られてくるんでしょうか?


それは登記懈怠を発見した登記官が裁判所に通知するから。

商業登記規則
(過料事件の通知)
第百十八条  登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、
遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

お客に迷惑がかからないように、役員の任期管理は、気をつけていますが、それだけでは不十分。

新株予約権をいっぱい発行してる会社なんかは、特にハマりがちです。

この間も、新株引受権の行使期間が満了しているのを発見してしまいました。(最近の合格者は知ってるのかな?)

では。