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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年06月07日

平成23年度司法書士筆記試験会場案内図

平成23年度司法書士筆記試験会場案内図

今年は東洋大学と早稲田大学の2会場で行われるようです。

7340番まであるようで、ずいぶん昔と比べると増えましたね。

過去何回か受験した人には、多少慣れた早稲田大学のほうが安心でしょうか?

司法書士試験は毎年暑い時期にあります。

私の受験した頃は、冷房もなく、受験には過酷な環境でした。

半そで、短パンで下敷きでガンガン扇いで受験した記憶があります。

例年冷房が入ってますが、今年は節電の年。

計画停電にはならないと思いますが、冷房が28度に設定されることも可能性としてはあります。

試験問題が汗でぐちゃぐちゃにならないよう気を付けてください。

 

ラストスパート頑張れ!!

2011年06月06日

私の師匠の訃報

今朝、昔勤めていた事務所の番頭さんから電話がありました。

「おやじが死んだ。」

私のこの業界の師匠であるT先生がお亡くなりになりました。88歳でした。
高齢であるにもかかわらず、毎日事務所に来られていました。ついこの間までお元気だっただけに残念です。

しかしながら、たいへんなヘビースモーカーでもありましたから、天寿を全うされたと思います。(そんなT先生の事務所には、
登記研究の第1号から全て揃っておりました。古いものは、虫に食われていてもいいくらい発行されてから時間が経っていましたが、
タバコのヤニがべっとりついており、虫も食えず、いい保存状態でありました。)

初めて先生にお会いした時、先生は権利証の宛名を筆で書くために、墨を磨っておられました。当時は「どれだけアナログなんだよ。」
詳しくは昔のブログ
と思っておりましたが、偽造の権利証等の事件等を考えると、あのアナログなやり方が、
実は確実な偽造防止であったのではないかと思ったりもします。

昔、私が作成した申請書類を確認されていましたが、先生のチェックは驚くほど速い。
「ちゃんと見てないんじゃないか。」と思うぐらい速い。

でもたまに「原田君、これ違う。」と間違いを指摘されていました。

「あの速度でなぜ分かる?」

口には出しませんでしたが、そんな気配を感じたのか、
先生は一言。

「絵だよ。」

 

どうやら「こんな案件の申請書は、この辺に活字があり、この辺りは白い」
という絵画のようなイメージが頭の中に出来ておられたようです。

もっと色々教われば良かったかな。

ご冥福をお祈りします。

2011年06月03日

今年の招集通知の特徴

そろそろ忙しくなってきました。

「早め早めに招集通知のデータを送って下さいね。」

と各社にお願いしたものの、結局ほとんどの会社が集中して同じ日くらいに送ってきます。

 

今年の招集通知の特徴と言えば、

「ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」の決まり文句が、

「このたびの東日本大震災に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。」

に変更されている点。

 

会社によっては、震災の対応を色々練られているところもあるようです。

 

登記実務に大きな影響を与える変更点が、今年はないので、例年よりはまだマシかな。

2011年06月01日

「司法書士が」確認ではなく「司法書士に」確認

最近の月報司法書士などの懲戒事例には、司法書士がどこまでやればセーフなのか、
あるいはどこまでやるとアウトなのか判断に悩むものがしばしば掲載されています。臆病な私は、
石橋を叩いて叩き割りそうなカチカチな運用をするように心がけていますが、「こんな所から矢が飛んできたら、堪りませんね。」
というニュース。

2011年05月31日

東日本大震災の被災者の方へ 相続放棄の期限あとちょっとですよ

今日は相続放棄のご相談がありましたので、相続放棄ネタ。

 

法務省からちょっと煽り気味のアナウンスが出てます。

相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html

 

相続放棄は、負の財産を引き継ぎたくない場合に利用される制度でありますが、用語がそのまんまですので、
一般の方にも想像し易い制度だと思います。

「あ〜、マイナスが大きい時に相続放棄ってすればいいのね。」みたいな理解ではあると思いますが、
法務省が煽っているように申立期限があります。

 

それは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」

 

3月11日に起こった東日本大震災への対応として紹介されていますので、申立期限も2週間切ってしましました。

しかし被災地の様子などを考えると、個人の生活が当然優先されますので、こういった手続きは放置されがち。
「3か月以内という期限があるんあるんだよ。」という情報も被災地の現場には中々届かないと思います。

「バタバタしていたから3か月じゃ判断できないよ。」という方には、「相続放棄の期間の伸長の申立て」という制度もありますが、
現実にはほとんど利用されないでしょうね。

「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるとき」
は申立期限を経過しても相続放棄の申立が受理されることもありますから、今回のようなケースの場合には、
より弾力的に対応して頂くしかないように思います。