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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年05月19日

電話、テレビで離婚調停?

このあたりの手続きを良くやられている方はご存じでしょうが、私には新鮮なニュース。

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電話、
テレビで離婚調停も=家事事件手続法が成立(時事通信 5月19日)
 離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、
19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。
 電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、
相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。

 本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。
 

相手方と顔を会わすのではないかと心配される方も多い分野なだけに、時代にマッチしたといえます。

本人確認はどうなるのか、いささか不明な点もありますが、離婚とか特に顔を会わせたくない方もいらっしゃるでしょうから、これは便利。

時代も変わるなぁ。

 

と思って条文確認してみると

http://www.moj.go.jp/content/000072899.pdf

 

第268条3項
離婚または離縁についての調停事件においては、第258条第1項において準用する第54条第1項に規定する方法によっては、
調停を成立させることができない。

54条が電話・テレビ会議のことなんですけど。。。

調停を成立させることができない。。。

ニュースをざっと読んで、鵜呑みにすると危ないですね。

時間ある時に、じっくり確認します(笑)。

2011年05月18日

平成23年新司法試験問題

まだ喉が痛い。。。

さて、今年の新司法試験の問題が公表されています。

平成23年新司法試験問題
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00047.html

解いてみようと思いましたが、気力がありませんでした。昔はこんなの毎日やってたと思うとぞっとします。

なぜか株式会社の登記事項も問題になってました。。。

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次のアからオまでの各事項のうち,株式会社の登記事項とされているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
(解答欄は,[63])
ア.資本金の額
イ.事業年度
ウ.取締役の氏名及び住所
エ.取締役会設置会社であるときは,その旨
オ.監査役会設置会社であるときは,その旨及び監査役のうち常勤監査役であるものについて常勤監査役である旨

1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ

司法試験受験生には馴染みないかもしれませんが、そんな人向けとしては、悩みそうな肢ですね(笑)。

そんな新司法試験ですが、そろそろ新司法試験の合格者と仕事する機会も増えてきました。

難易度や合格率で色々偏見があるみたいですが、先輩弁護士さんにビシビシ鍛えられているようで、頼もしくみえました。

 

 

4日で22時間半の試験、とにかくお疲れさまでした。

2011年05月17日

扁桃腺が。。。

昨日は体調不良で早引きしました。

今日も不良です。

おとといから喉が腫れてます。

気道の4分の3が腫れた扁桃腺で隠れている状態。

呼吸もし難いかんじです。

タバコもメシもまずく最悪です。。。

2011年05月13日

登録免許税の免除もあっていいよね?

来週月曜日5月16日から下記の特例による請求ができるようになります。

東日本大震災によって,所有又は賃借する建物,船舶に被害を受けた方が,
被災した建物などについて登記事項証明書等の証明書を請求される場合(オンライン交付請求の場合を除く。)には,請求時に「り災証明書」
などの必要な書類を提示していただくことにより,手数料の免除を受けることができることになります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00062.html
(法務省HP)

東京ではあまりないと思いますが、被災者救済としてはいい話。

東京で被災の影響は少ないと思っていましたが、本店移転しなければならない会社もあるようです。

http://ir.askul.co.jp/repository/IRRL/PDF/1J0000196000.pdf

東京であるぐらいですから、被災地では本店移転をしなければならい会社も多いはず、
本店移転の登録免許税の免除もあっていいと思いますが、いかがでしょうか?

2011年05月11日

消費者庁が被災地支援 司法書士を派遣

東日本大震災の被災者・避難者向けの無料電話相談など、東京司法書士会を含めて各司法書士会は対応しています。
http://www.tokyokai.or.jp/doc/news/news110425.pdf

とりあえず電話相談は有効な手段ではありますが、住宅の再建などはやはり実際に面談して対応したほうがいいに決まってます。
東京会でも実際に相談員でも派遣してはいいんじゃないかなと思っておりましたが、消費者庁が支援に動き始めるようです。

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消費者庁が被災地支援 弁護士、建築士、
司法書士を派遣へ(2011.5.11 産経ニュース)
 東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の東北3県に対し、消費者庁が弁護士や建築士、
司法書士を派遣する計画を進めていることが10日、明らかになった。住宅再建といった被災者らの法律相談に応じ、生活を支援する考え。
すでに地元の弁護士会などと調整に乗り出しており、月内にも実施に踏み切る方針だ。(略)
消費者庁は3県に対し、法務の専門家である弁護士、家屋の建築技術に明るい建築士、登記を取り扱う司法書士を全国から募って派遣。
住宅再建などの相談に当たってもらうことにした。(以下略)

基本的には地元の単位会からの派遣ということになりそうではありますが、「予算等の手当てがなくても対応しますよ。」
という司法書士もいると思います。

具体的な募集の詳細は現段階では不明でありますが、なんとか被災者を支援したいという志をお持ちの司法書士の方は、
消費者庁からのアナウンスに注目しておいて頂きたいと思います。

うまく機能するといいですね。