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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年07月21日

変な会社名ってどう?

会社設立のお客様が一番悩むのが「商号」、社名です。
みなさん苦労されてますが、世間は広い。

 

変な商号の会社がネットで話題になってました。

 

「株式会社ギュギュギュギュギュイーン」
http://racing.co.jp/company/

インパクトがあって、覚えてもらえるけど、社員の方は恥ずかしそう。
変ではあるけど登記はできます。

 

こっちは
「株式会社△□○」
http://www.340.co.jp/company001.htm

これは登記できません。正式名は株式会社ミヨマルのようです。

 

「株式会社愛があれば大丈夫」
http://www.daijobu.co.jp/aiare/archives/cat7/index.html

これも登記OKです。

 

「ありがとうございます株式会社」
http://www.apaman-tokushima.com/company/index.php

これも登記OK。他に「ありがとう株式会社」は何社かありました。

 

世界にはもっとあります。
カリフォルニアの会社

Every Dog Has Its Day Carec, Inc
http://www.everydog.com/about.htm

 

これもどうだろ?
Many Happy Returns, Inc
http://www.mhr1040.com/index.htm

奇抜な商号も良かったり悪かったり。後悔しないように決めてもらいたいです。

2010年07月20日

8月3日は「司法書士の日」ですって

今日、司法書士会から

8月3日は「司法書士の日」です。

くらしの法律家といえば
ロザンの答えは
司法書士

と書かれた大きなポスターが届きました。

クイズ番組で活躍しているロザンが巨大(笑)。なぜロザンなのかは近畿司法書士会連合会の方ならご存知なのでしょうか?

 

YouTubeに近司連のTVCMがアップされてます。

http://www.youtube.com/user/kinshiren01

 

明治5年8月3日(1872)に太政官無号達 司法職務定制 代言人・代書人・
証書人制度の誕生したことから8月3日を司法書士の日としたようです。

しかもこれは、この間の日司連の定時総会で決まったばかりのこと。知らなかった人は多いんじゃないでしょうか?
総会で承認されたのはこの間ですから、ポスターの準備が早いですね。。。
はさん(破産)の日ではないとのことですが、う〜ん。。。

しかもこの日は代言人(今の弁護士)・証書人(今の公証人)も誕生した日ですから、弁護士の日でもあり、公証人の日でもあるような。。

 

私の勉強不足かも知りませんが、くらしの法律家なる日本語は初めて目にしました。

ググると、

くらしの法律家295,000 件

それに対して

まちの法律家20,900,000 件

 

あえて「くらしの法律家」としたのは大人の事情なんですかね?

2010年07月15日

東京土地家屋調査士会港支部との交流会

昨日は失礼しました。

実は昨日は東京司法書士会港支部と東京土地家屋調査士会港支部の交流会がありました。去年は発熱のため参加できなかった企画です。

支部で企画担当ということもあり、久しぶりに司会やってきました。(別に大したことじゃないですけど。。。)

たぶん地方都市なら、わざわざこういう交流会を開催しなくても、自然と交流があると思います。地方では不動産登記が多いですから、
業務と密接にからむ土地家屋調査士さんとは、頻繁に連絡を取り合っているはずです。

また司法書士と土地家屋調査士の合同事務所も多いですし、司法書士と土地家屋調査士の兼業も方も少なくありません。

そんな密な関係も地方都市の話、都心部で商業登記や債務整理を中心にやっている事務所だとなかなか土地家屋調査士さんとは絡みません。

昨日集まった司法書士の多くも、あまり案件がでなそうな面々。すぐに仕事に繋がるとは思いません。

でも2次会まで多くの方にお付き合い頂きましたので、今後何かあったらお願いしようと思います。気長に待っていて下さい。

 

これが税理士会との飲み会だったら、集まる面子も違ったろうなと思ったり思わなかったり(笑)。

2010年07月13日

昔ちょっと懲りたお話

今はあまりありませんが、昔ちょっと懲りたお話。

 

合弁会社を設立する。
合併や会社分割をする。

 

司法書士がそれらの手続きを準備するためには、それなりの時間が必要です。場合によっては、100時間投入することもあります。

それなりの規模の会社がこれらの手続きを行うには、それなりの重い段取りになります。

しかしいくら入念な準備をしても、それぞれのスキームが破談になることも当然あります。

A社との合併は諸般の事情により中止。。。

特に相手方がある場合は、それも致し方ないことです。

コンサルティング色が強い士業であれば、そこまでかけた報酬を当然請求できるでしょう。しかし司法書士の本分は登記してなんぼの世界。

設立した会社の登記簿謄本、合併した記載のある登記簿謄本をお客様にお渡ししてなんぼ。

そうは言っても理解のある会社、ある程度の規模の会社であれば、報酬はもらえます。

 

問題なのはそうじゃない会社の場合です。

振り回すだけ振り回し、

 

「あの話はなかったことになりました。」

と1本の電話で終わり。

 

冗談じゃないよ。

 

と思っても、そう言えば、「これらの登記をした場合の費用はこちらになります。」とご案内したっけな。

 

過去何度かやられました。

それに懲りて、

提案色の濃い案件の場合、
スキームの説明を始める前に、報酬を入念に説明するようになりました。

事後的に報酬でトラブルにならないよう気をつけましょう。

 

2010年07月08日

一般財団法人日本相撲協会?

揺れに揺れている相撲協会ですが、こんな発言まで。

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相撲協会、公益認定に慎重=官房長官
(7月7日19時7分配信 時事通信)
 仙谷由人官房長官は7日午後の記者会見で、日本相撲協会が「公益財団法人」の認定を目指していることについて、「(同協会の)
公益性が疑われている。確かに公益性があるという国民の感覚がないと、認定しにくい」と述べ、野球賭博問題への協会の対応を理由に、
認定に慎重な姿勢を示した。
 これまでの公益法人(社団法人・財団法人)制度は、法人税の優遇措置が受けられる公益財団法人・公益社団法人と、
それ以外の一般財団法人・一般社団法人に改められる。新制度移行に伴う申請期限は2013年11月で、
財団法人の相撲協会は公益財団法人への移行を目指している。
 仙谷長官は「(政府や自治体から)補助金や交付金を受け入れていないことでは、独立独歩の存在だ。
一般法人化してもほとんど影響はないのではないか」と述べた。

 

相撲協会の正式名称は、「財団法人日本相撲協会」です。

今までよく耳にされていた「社団法人○○○○」や「財団法人○○○○」は法人税が優遇されています。

財団法人日本相撲協会も優遇されています。今回のような不祥事がこのタイミングで起こらなければ、すんなり公益認定されたでしょう。

従来の「社団法人○○○○」や「財団法人○○○○」は

公益性があるなと認定されると
公益社団法人○○○○、公益財団法人○○○○に移行します。法人税は優遇されたままです。

しかし、公益性がないと
一般社団法人○○○○、一般財団法人○○○○になります。(原則として税制面での優遇はなし。)

たとえば今、私が高校の同窓会を法人化しようとします。

うるさい認可など関係なしに、登記するだけで、一般社団法人宮崎西高校同窓会ができあがります。一般社団○○○○なんてのは、
お気楽に作れるものです。

これが公益社団とかだったら、大変。

 

つまり

財団法人日本相撲協会は、(市民感覚として)公益性があるものと認定され、

公益財団法人日本相撲協会になるか

市民の厳しい非難にさらされ、
一般財団法人日本相撲協会になるか

の二者択一を迫られているところです。

 

一般社団のイメージはともかく、税制面では更に逃げ道(非営利徹底型)もありますので、官房長官の発言にあるように、

「一般法人化してもほとんど影響はないのではないか」

とも思われます。

 

ちなみにこちら(↓)が現在の相撲協会の寄付行為(会社の定款のようなものです。)


財団法人日本相撲協会寄附行為

それでは。