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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年06月29日

報酬あれこれ

総会の途中で慌てて電話をかけてこられたお客様もいらっしゃいましたが、かなりの企業が無事(?)に株主総会を終えたようです。

そんな中、1億円超の役員報酬を受けた人数がわかったようです。

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1億円経営者は200人超 10年3月期の役員報酬(2010/06/29
共同通信)
 主要企業で2010年3月期に1億円以上の報酬を受け取った役員数が、200人を超えたことが、
株主総会や有価証券報告書での開示で29日、分かった。

この数字を多いと思うか少ないと思うか。

こういう数字を見ると、司法書士報酬ももっと高くてもいいかなと思ったり思わなかったり。

 

 

今日、サラリーマン時代の同僚に会いました。
総会のシーズンなので、この時期忙しいと伝えたところ、

 

「会社の登記は簡単でしょ。」とのコメント。

 

そういう認識の方からすると私の報酬もずいぶん高く思われるんでしょうね。

参った参った。正確に認知されるのはたいへんですね。

2010年06月28日

くじに強いといいこともあるようで

議事録が集まり始めました。

しんどいので軽め軽め。

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選挙:
大鰐町長選 山田氏が初当選 同数くじ引きで /青森(毎日新聞2010年6月28日)
 任期満了に伴う大鰐町長選は27日投開票され、元町議で新人の山田年伸氏(58)と、3選を目指した二川原和男氏(68)
=いずれも無所属=の得票がともに3524の同数となった。このため、公職選挙法の規定で抽選が行われた結果、
山田氏の初当選が決まった。

どよめいたらしいですが、同数とは。。。

同数の場合、どうするかご存じない方もいらっしゃったのでは。

 

公職選挙法95条
2  当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

 

ちゃんと法律で定まってます。

 

ちなみに株主総会で賛否同数の場合は、否決されます。中小企業ならあるかもしれませんが、
株主が多い上場会社ではこんな偶然もなかなかないでしょうね。

P.S.
明日はいよいよベスト8をかけたパラグアイ戦。ここまで活躍するとは思ってなかったので、仕事のアポを入れていたのですが、
慌ててキャンセルさせて頂きました。(たぶん先方も良かったのでは(笑)。)

2010年06月25日

人間誰しも失敗はするけれど、官報の手配ミスは。。。

さて今日は公告の話。

人間誰しも失敗はするものです。

 

たいていの失敗は、本気で謝ればなんとかフォローできますが、本気で謝罪してもどーにもならない致命的なミスなんてものも存在します。

司法書士(といっても会社関係をやっている方々)が、一番失敗を恐れ、気を使うのが官報など公告でしょう。

合併や会社分割などでは、必ず「いついつまでに公告しなければならない」となっていますので、
その日までに掲載されなければ大問題になります。

「ごめんちゃい。」では絶対すまされないですし、顧客を失うだけではすみません。

 

そんな大切な大切な官報の手配を失念してしまった会社があったようです。

 

 

会社分割による当社子会社の一部事業の承継手続の瑕疵に関するお知らせ

 

 

「会社分割の登記を行おうとした際に、添付書類である公告の掲載された官報が存しないことから判明」
という衝撃的な告白が。。。

 

最もキモの部分がぽっかり抜けていたようで、その事実を知った担当者の衝撃たるや想像したくもありません。

スキームを直接間接的に支援する司法書士などがいなかったのか、
公告の手配などという部分にあえて司法書士を関与させていなかったのか?

業績への影響が軽微というのがせめてもの救いです。

くわばらくわばら。

2010年06月24日

この時期に日司連の定時総会

今日明日と日司連の定時総会があるようです。上場企業の定時総会がバンバン開催されるこの時期に毎年行われています。

総会資料を読んでみましたが、295ページもあるとマウスでスクロールする指がおかしくなりそうで、途中で断念してしまいました。

資料の中には、企業法務の担い手として、司法書士が活用されるような対策も講じられているようですが、
なんでこの時期に開催するのかちょっと疑問に思ってしまいます。

 

まるで

 

「この時期に開催しても司法書士は困らないもん。」

 

と思われても仕方ないスケジュール。

 

会全体の中では、不動産登記や債務整理などと比べるとパイは小さいからなんでしょうか。

他の団体等からもそう思われなければいいですね。

 

P.S.

書きたいことはもっとありますけど、デンマーク戦に備えます。

頑張れニッポン!!

2010年06月23日

定款変更が特別決議でなくなる?

手抜きが続いておりますが、勘弁勘弁でございます。

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社外役員の選定基準緩和 経産省が会社法見直し案 (2010/6/23
日経新聞)
 経済産業省は23日、法制審議会(法相の諮問機関)会社法制部会に、会社法の見直し案を提示した。
社外役員や独立役員の選定基準を緩和するのが柱で、社外・
独立役員が過半数を占める企業には株主総会の手続きの簡素化などの特典を付与するよう記した。(略)
 具体的には、役員報酬を決定する際に株主総会の決議を不要にする、
株主の3分の2の賛成が必要な定款変更は株主の過半数の賛成を得ればできるようにするといった対応を求めた。(略)

社外役員・独立役員の確保は簡単じゃないだろうなと思っておりましたが、要件が緩和されそうなかんじ。

経営の独立性が高ければ、役員報酬の決定に株主総会の決議がいらないなど役員にとっては、有利な見直しです。

日産自動車のカルロス・ゴーン社長の報酬が8億9000万円だったようですが、株主としては、役員報酬は興味がある部分。
反対票を投じる可能性が少なくないと思われますが、どうでしょうね?

要件が緩和された名目上の社外役員・独立役員を寄せ集め、高額報酬を頂きますって言われても困ります。

早ければ2012年の通常国会に提出されそうではありますが、どうなりますやら。

細かい改正に対応するのも大変ですが、それで飯が食えるのも事実。改正される頃は、私は何やってるんでしょうね。