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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年02月01日

こんな改正ってあり? その1

早いもんで2月。
「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、本人確認証明書の説明や準備、就任承諾書に住所の記載をしなければならなくなり、手間が増えてから1年。

取締役3名、監査役1名が全員外国人みたいなパターンだと、本人確認証明書(実務的には、ほぼサイン証明)4通の手配するだけで、相当面倒。前と比べると、すげー手間増えたなというのが、正直なところ。

あれから1年。今度また商業登記規則が改正されるみたいです。
今パブコメ中。

手間減るならいいですけど、これが最悪。

第61条3項(新設予定。。。)
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

愚痴タラタラになりそうなので、続く。

2015年03月05日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」 面倒ですな

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されて1週間経とうとしています。
いやはや面倒。特に役員が多いと大変ですね。

しばらくは、完璧に処理しようと、事前に住民票のコピーを送ってもらい、こちらで作成した就任承諾書に押印してもらうようにしています。
役員の人数の多い一般社団の設立なんかは、本当にかなりの労力。多少報酬に反映させてもらわないと正直しんどいです。

12月決算の外資系企業の定時総会もぼちぼち動き始めます。外国に居住する役員も当然おりますので、面倒でございます。

何とか楽な方法を考えます。。。

2015年02月26日

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達) やっぱりギリギリ

いよいよ明日(2月27日)、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。
さすがに司法書士は無難に対応すると思いますが、本人申請がある一定の割合を占める商業登記ですから、補正はゼロとはいえない状況が、しばらく続くのではないかと思われます。

本人申請ですから、3月も4月も申請するわけではありません。基本的には、自社の定時総会後の登記がその大半だと思われます。

昨年と同様の手続きでいいと思われている方からすると、去年と同一内容なのに、「え?住民票がいるの?」とか「就任承諾書の住所の記載がおかしい」とか突然の補正。「商業登記規則等の一部を改正する省令が施行したなんて、知りませんよ〜」。という方々がしばらく一定数はいるでしょう。

そんな方々のために、法務省のHPでは、「※平成27年2月27日以降に申請する場合」用の資料が公開されています。

http://www.moj.go.jp/content/001132309.pdf

どうやら住民票を添付する場合、申請書には

本人確認証明書 ○通

と記載するような運用になったみたいです。

さらに就任承諾書の議事録援用に関しては、下記の注意書きがあります。

(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し,その旨の記載がある場合であって,被選任者の住所が記載されているときには 株主総会議事録を就任承諾書に代わるものとして扱うことができ ,別途,就任承諾書を添付する必要はありません。

「被選任者の住所が記載されているとき」

こうなっちゃいましたか。。。

その他詳しくは、やっぱりギリギリになりましたが、
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月20日付法務省民商第18号〕
で細かい点は確認して下さい。

2015年02月24日

ぎりぎりセーフ

今週末(2月27日)には、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。そんなギリギリのタイミングで外資系企業の日本法人設立の依頼が。
今日書類をバイク便で送ったところ、フットワークの軽い外国人がすぐに書類の返送。
ギリギリかと思われましたが、明日定款認証、登記まで行けそうです。
さすがに明日以降の依頼だと厳しいでしょうか。

別件で2月に定時総会で役員変更のある外資系企業が数社ありましたが、どれも重任。「商業登記規則等の一部を改正する省令」の影響は、まだぎりぎりありません。

2015年02月03日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布。施行日は平成27年2月27日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました。施行日は平成27年2月27日。→http://kanpou.npb.go.jp/20150203/20150203h06464/20150203h064640001f.html

添付書類としては、住民票・戸籍の附票・運転免許証(両面コピー)・住基カード (コピー)等でいいようです。

 5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。