2006年12月07日
国民の祝日が変わる!
昨日は支部長忘年会、同じ第1ブロックの支部長を始めとしたメンバーで和気藹々と飲んできました。
どの出席者もだいたいは多重会務者ですので、所属の忘年会の連続で胃には厳しい日々が続きそうです。
みなさんお酒は飲んでも、さすがに飲まれる方はいらっしゃらなかったようです(笑)。
忘年会が始まると、あっという間に新年。新しいカレンダーもそろそろ購入の時期でしょうか?
新しいカレンダーをじっくりご覧になってらっしゃらない方のために、小ネタを提供します。
日本の祝日はこうなっています。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日 4月29日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。
それぞれの祝日にそれっぽい解説がありますが、実はこれ「国民の祝日に関する法律」第2条の条文です。
こんな部分にまでちゃんと法律が生きています。
私、個人的には、10月10日が体育の日でないのが未だ違和感がありますが、来年また微妙に祝日の変更があります。
この変更にもちゃんと法律があります。それが、
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)
さて問題。
この国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律で変更となる休日は?
A みどりの日
B こどもの日
C 海の日
D 勤労感謝の日
正解は→A
カレンダーをチェックして驚いて下さい。