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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年10月27日

株主リスト その2

株主リスト その2です。

外資系企業なり、外国人を株主リスト記載する場合、どうされてます?
住所氏名は、当然に日本語に翻訳されますか?

先日、あまり深く考えずに、株主名簿に記載された英文のままで、申請したんですけど、普通に登記が完了しておりました。

今回は、上場会社だったので、さすがに訳さないとヤバいかな?と相談してまいりました。

法務局の回答は、
「民事月報には、出てないですけど、内部で、この件につき、既に照会があり、回答が出ているそうです。

株主名簿に英文で記載されている場合(といっても株主名簿は添付資料ではないので、登記官にはわかりませんが、)、特に翻訳なり、訳文を付ける必要もなく、単に株主名簿に記載されたままで、登記は受理されます。

10名あるいは10社の住所を訳すの面倒ですからね(笑)。

安心して出して下さい。

2015年10月20日

本人確認証明書は、キツイという愚痴

本人確認証明書は、キツイという愚痴です。

うちは外資系企業が多いので、その場合の本人確認証明書は簡単ではありません。例えば改正前の取締役会設置会社の株式会社設立だと従来は必要なものは代表取締役の印鑑証明書かサイン証明1点だけ。

それが今では、代表取締役の印鑑証明書かサイン証明に加えて、少なくとも取締役・監査役のサイン証明かパスポートか運転免許証の3名分。

結構パスポートや運転免許証に住所の記載のないものも多く、結局のところサイン証明を準備してもらうことになります。

お客様によっては、サイン証明って何?ってところから説明しなければなりませんし、サンプルを準備したり、なぜか異常に余事記載の多いサイン証明で翻訳が多少手間だったり。

嫌なのがサイン証明の原本が手元に送られてくるのが、相当時間がかかること。すっかり内容を忘れた頃に、再度見直すのがシンドイ。

これで今までと報酬が一緒というのも。。。

ただの愚痴です。忘れて忘れて(笑)。

2015年02月24日

ぎりぎりセーフ

今週末(2月27日)には、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。そんなギリギリのタイミングで外資系企業の日本法人設立の依頼が。
今日書類をバイク便で送ったところ、フットワークの軽い外国人がすぐに書類の返送。
ギリギリかと思われましたが、明日定款認証、登記まで行けそうです。
さすがに明日以降の依頼だと厳しいでしょうか。

別件で2月に定時総会で役員変更のある外資系企業が数社ありましたが、どれも重任。「商業登記規則等の一部を改正する省令」の影響は、まだぎりぎりありません。

2015年02月09日

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合 つづき

ちょっとだけではありますが、「海外在住の外国人が取締役等に就任する場合」の続き。

今まで、外資系企業が日本法人を設立する場合、外資系企業そのものが合同会社でなければ、そのほとんどは株式会社。しかもサイン証明を回避する狙いもあり、ほとんどが取締役会設置会社でした。もうこれは2択というより、完全な1択。

しかし「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、あるいは「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記ができる」ようになると、何が何でも取締役会設置会社である必要はなくなるのかなと思います。

「海外在住の外国人が取締役等」であった場合、テレビ会議・書面決議等の手段で取締役会を開催していましたが、取締役会非設置会社であれば、そういった心配もいらなくなります。

株主総会も親会社提案、親会社の同意といった書面開催、日本の担当者としては、楽な運用になっていくのかもしれません。

2015年01月27日

補正の嵐

通常であればなんてことのない外資系企業の日本法人設立。

でも2月に施行される商業登記規則等の一部改正。。。

いつも通り、印鑑証明書の取得できる代表取締役と海外在住の取締役2名と監査役1名。

今受任している案件は、急げば何とか1月中に申請すれば問題ないけれど、次回以降は住民票が必要ってか。

2月のどこかの時点で突然増える添付書類に 、補正の嵐か?

なんとか楽する方法がないか考えてみます。。。