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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年12月18日

株式分割 1日でできなくなるの???

ちとマニアックではありますが、また商事法務、今日はNO.2039からのネタ。
P17にアムスク株主総会決議取消請求事件と実務への影響という東京地判平成26年4月17日の事案が紹介されています。

株式分割を行うには、基準日の2週間前までに基準日公告をしなければいけません。しかし会社法124条3項の但書を使って、定款を変更し、最短1日で株式分割する裏技?がありました。

(基準日)
第百二十四条  株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3  株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。

東京地判平成26年4月17日の判決によると、「会社法第124条3項但書における基準日設定公告を省略するための定款の定めは、基準日制度の趣旨を鑑み、基準日の2週間前までに必要」との判断が下されました。

制度趣旨を考えると、ごもっともな判断でございますが、どうしても2週間前に手当できないことも実務上ある訳です。

これからは、この方法使えないんじゃないの?

と思っておりましたら、なんとこんなマニアックな部分の研修が開催されるみたいで(笑)。

1.日 時:平成27年2月6日(金)午後6時〜午後9時
1.会 場:日本教育会館8階「第二会議室」
1.テ ー マ:「会社法における基準日制度の意義と司法書士実務への影響」
 〜近時の裁判例を手がかりにした、株式分割における基準日設定公告を省略するための定款規定の活用に関する考察〜

ご興味ある方は是非。

2014年05月28日

外国会社の種類株式

やっと明日の午前中に開催される取締役会の資料等の納品が終わりました。連日〆切〆切で正直この時期はきつい。

そんなきつい状況の中、かなりの規模の外国会社の登記案件の資料が届きました。当然全資料英文。通常は、
定款から登記事項をピックアップしますが、今回は、定款のページ数が60ページを超えており、全体を把握するのも一苦労。

まだざっとしか目を通しておりませんが、かなりの数の種類株式を発行している様子。会社法上で理解できない種類株式もあるようで、
どの程度登記簿に記載すべきか、かなり悩みそうであります。

正直登記する実益に乏しいと考えますが、どうしたもんでしょうか???