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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年07月10日

商業登記の記述問題確認しました その3

昨日のつづき。
「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式は、バリエーションも多いですし、実務で工夫しているところでもあるので、今後も同様の出題は期待したいですね。

さて募集株式の発行について。
問題見ると、募集株式の発行の部分がかなり多いんですよ。しかも例年のような「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄もありません。

対象の会社は、募集株式の発行の決議の前に、取締役会非設置から取締役会設置会社に定款変更していて、割当先の決定機関が取締役会になっています。しかし株主総会で決議しちゃっている。。。登記できないか理由を書かせる問題でよく出題される決議機関の間違いなんですけど、「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄がない試験問題で、あえて募集株式の発行を登記しないという結論を出さなければいけないというのは、厳しいかもしれません。

受験生には厳しいかもしれませんが、実務でこれ見落としでもしたら、大変なことになります。担当者が作成した株主総会議事録(案)をチェックして、決議機関の間違いを発見するのは、割と「秒殺!」

種類株主総会の開催が必要かどうかは、我々も気をつかうところですので、種類株主総会の開催の有無だけをもって、登記しないというのは、問題としては厳しすぎます。でも登記できない理由が、それだけではなくて、決議機関の間違いもあるので、そういう意味では、ヒントはちりばめれれているのかなと。

時間的な制約があるので、仕方なかったのかもしれませんが、「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄があれば、受験生の実力が正確に反映される問題だったと思います。

2015年05月15日

シャープの減資 詳細

シャープの減資の詳細が公開されております。

第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少 並びに剰余金の処分に関するお知らせ

http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2015/150514-6.pdf

結局資本金は5億円になるようです。
別紙の入力が実に大変そう。

定款変更は、ついつい量の多い種類株式に目が行きますが、取締役の責任免除のところなど改正点はしっかり対応してます。

2014年06月10日

野村ホールディングス株式会社の招集通知

昨日の「江頭2:50」の続きのはずですが、前々から狙っていた野村ホールディングス株式会社の招集通知が開示されたので、そのネタ。

2年前のブログを読まれた方ならご存知だと思いますが、当時の「野村ホールディングス」
の定時株主総会招集通知がぶっ飛んでおりました。

「野村ホールディングス」の定時株主総会招集がすごすぎる件
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002494.html

個人的にはこの定款変更がツボでした。↓
取締役の社内での呼称は「クリスタル役」とし、 代表取締役社長は代表クリスタル役社長と呼ぶ旨定款に定める。

昨年通常の招集通知に戻ったので、今年はどうだろ?と思っておりましたが、

今年の招集通知↓

http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shm/2014/data/report110.pdf

わくわくしながらファイルを開いたのですが、議案1個のみ。。。

ブログのネタにはなりませんでした(笑)。