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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年04月10日

いつか補正になりそう。。。

日系企業の定時株主総会では、取締役等の欠席もほとんどなく、また総会自体も実開催となるので、席上就任承諾した記載をもって就任承諾書を添付省略とすることがほとんど。

しかしこの時期に登記する外資系企業の定時総会の場合、わざわざ開催する必要なしということで、書面決議によるものがほとんど。当然就任承諾書が必要になる訳です。

新任取締役等の場合は、本人確認証明書の住所の記載と就任承諾書の住所の記載に気をつけていますが、上記の書面決議の場合は、基本的にみなさん重任。法務担当者も従来の住所の記載のない就任承諾書を当然利用します。

つまりチェックしている中で、住所の記載のある就任承諾書と記載のない就任承諾書が混在してしまって、ただただ混乱するばかり。本当は住所の記載が必要な就任承諾書もついうっかりなんてことが出てきてしまうかもしれません。

「うちは就任承諾書は、元々住所記載してたよ〜。」という運用をされていた事務所さんは、あまりお困りにならないでしょうけど、そうじゃないうちは、変なところで気をつかって困っています。

お互い気をつけましょう。

2014年10月02日

まさかの取締役非設置会社

1年以上前のブログで、NEET株式会社なるものを紹介しました。

「NEET株式会社(仮)」に司法書士の有資格者??
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002707.html

すっかり忘れていましたが、最近ネットで話題になっていましたので、調べてみました。既に設立されていたようです。

同社HP
http://neet.co.jp/

「取締役会議事録への出席取締役の押印は、相当苦労しそう」とコメントしましたが、

同社のHPにびっくりする記載が。

http://neet.co.jp/news/news.html?q=4

どうやら取締役を28名追加したようです。

書面決議でなく、委任状を回収しての実開催の株主総会。

HPには下記の記載が、

「議事録を準備し、28通の就任承諾書、28通の印鑑証明書とセットで新宿出張所で申請をする。」

あれ???

もしかしてもしかすると取締役非設置会社ですか。。。

同じく同社HP
ニート記念日(設立登記編)
http://neet.co.jp/news/news.html?q=2

「提出する139名分の印鑑証明書」

わざわざ閲覧する気にもなりませんが、これらの情報から推測すると、まさかの

取締役非設置会社

そんなことないよなと思いましたが、

よく考えたら、全員ニートで全員取締役が彼らの合言葉。

監査役になる人がいなかった結果なのか!!!

こりゃ大変そうです(笑)。