2016年08月02日
大昔の間違い その3
またスクイーズアウトから脱線。
結論が出たので、大昔の間違いの続き。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003055.html
会社法施行当時、公開会社の監査役は、平成18年5月1日で任期満了で退任します。
それがなぜか、平成18年6月○○日(たぶん定時株主総会の日だと思いますが)辞任と登記されていたというのが前回までのお話。
お客様の判断に任せるということになったのですが、更正登記をわざわざ入れることになりました。
どういう処理になるかと思っておりましたが、閉鎖登記簿謄本にあった
平成18年6月○○日辞任部分に下線が引かれ、閉鎖登記簿謄本から該当の監査役が履歴事項全部証明書に復活。
反射的に閉鎖登記簿謄本からは、平成18年6月○○日辞任部分が削除。
なるほどね〜的な処理がされておりました。
理由が分かる人でないと、なぜ履歴事項全部証明書に10年前に退任した監査役が記載されているか意味不明でしょうね(笑)。
ということで一応ご報告。