2014年03月12日
金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について
金子さんがブログで「金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について」書かれていたので、
そのネタ。
アベノミクスの効果かどうかわかりませんが、昨年くらいから新株予約権が行使されるケースが増えてきました。うちの事務所では、
毎月やっています。当然自己株式を交付する場合もあります。
毎月あるので、慣れている方には、意味ないかもしれませんが、一応まとめときます。
新株予約権の一部行使の添付書類(通常の場合)
取締役会議事録
行使があったことを証する書面(注1)
払込みを証する書面(注1)
資本金の額の計上に関する証明書
委任状
(注1)金融機関によっては、「新株予約権行使請求取扱証明書兼株式払込金保管証明書」
というような長いタイトルの書類の場合があります。この場合は、上記の「行使があったことを証する書面」と「払込みを証する書面」
を兼ねています。
新株予約権の一部行使の添付書類(全て自己株式が交付された場合)
取締役会議事録は不要(注2)
行使があったことを証する書面
払込みを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書は不要(注3)
委任状(注4)
(注2)通常は、払い込み金額の半分が資本準備金になることを証する為に新株予約権の要項が記載されている、
発行時の取締役会議事録を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、そもそも資本金が増加しないので、添付不要です。
(注3)通常の場合、「資本金の額の計上に関する証明書」を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、
そもそも資本金が増加しないので、当然、当該証明書を添付する必要がありません。
でも添付書類から全て自己株式が交付された場合かどうかは、わかりませんよね。
そこで
(注4)委任状に「尚、当該行使に係る株式全部については自己株式である。」と記載します。うちでは、
登記官にわかりやすいように黄色マーカーを引いたりしています。
株価の上昇によっては、塩漬けになった新株予約権が行使されますので、慣れてらっしゃらない方は、ご参考に。
では。
なんか久しぶりにまともなネタ(笑)。