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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年10月06日

改正 ちょっとキツイ!

昨日は、リーガルサポートの研修に出ておりました。

さて、改正の話。

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されました。
これに伴い、平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されました。

違和感半端ないです〜。
登記簿の商号を見る時、直感的に1個目の箱を見るくせがついていて、視線をずらさないといけません。

会社法人番号は、以前は2枚目以降にも、欄外に記載されていましたが、これがなくなりました。

つーか、これが最悪。チェックのたびに1枚目を確認する手間が増えちゃいました。。。

リズムが狂っちゃうのよね。これに関しては、違和感では終わらず、延々と手間がかかりますね。

どちらかというと、便利な改正だと思ってましたが、めちゃ不便です。

2枚目以降の欄外にも載せて欲しい。マジで!!

2015年09月28日

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い、平成27年10月5日から、

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

変更後の登記事項証明書の様式(見本)
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

違和感ありますね。慣れるまでだいぶ時間かかりそうです。

ちょっとは便利になりそうですが、うちの内部資料に色々と手直ししなきゃいけないのが、まあ不便っていえば不便。もう来週からの話なので、準備しなきゃいけませんね。

では。