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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2014年12月02日

休眠会社の整理 届出書サンプル

ぼちぼちではありますが、法務局から通知書が届いて困っている方から、「ど〜すればいいの?」というお問い合わせがきています。

基本的には、通知書の下半分の届出書(下記ご参照)に記名押印したものを郵送すれば終わりです。

届出書
当社(当法人)は、まだ事業を廃止していません。

平成  年  月  日

本店又は主たる事務所

商号又は名称

代表者
住所

資格・氏名        印

東京法務局○○出張所御中

上記内容と登記簿の内容が一致していない場合、適式な届出として取り扱ってもらえません。一致される登記を平成27年1月19日までにしなければならないのでご注意を。

今回は12年ぶりの休眠会社の整理ですが、「これからは毎年実施するようになるんじゃないの?」という噂もあるようです。

2014年07月16日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施

「とうとう」というか「やっと」。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施されます。

前回が平成14年12月3日付けで職権解散の登記がなされましたから、12年ぶり。かなり前のことなので、
経験されたことのない司法書士も多いでしょう。
当時この職権解散で大騒ぎになったかというと、そうでもなかった気がします。

個人的には、何件か「まだ事業を廃止していない旨の届出」を出したり、職権解散の登記が入ってから、しばらくして、
「うちの会社がいきなり解散させられている〜〜。」と苦情(?)を言って来られた方々に継続の手続をしたりしたぐらいで、
実は休眠じゃない会社も、そんなに多くはないかなといった印象です。

 

一応職権解散のまとめ

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

【スケジュール】
平成26年11月17日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年1月19日届出提出期間最終日
平成27年1月20日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

詳しくは下記をご覧下さい。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html