公告とは、一定の事項を広く社会一般に知らせることです。株式会社では、通常、多くの株主その他の利害関係人が各地に散らばって存在しています。会社は、そうした人たちに株主名簿の基準日や新株発行など一定の事柄を周知させるため、公告をしなければなりません。
会社の公告方法としては、
(1)官報に掲載する方法
(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(3)電子公告(インターネットによる公告)
のいずれかを定款で定めることができます。会社が(3)の方法を公告方法とする場合でも、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときには、(1)または(2)の方法で公告すると定めることができます。
尚、定款に定めを置かない場合には、官報に掲載する方法によることになります。 公告方法を変更するには定款を変更する必要があり、定款変更は株主総会の特別決議により行います。そして、「公告をする方法」は登記されますので、公告方法を変更する場合には、定款変更の手続を経てから、変更登記の申請をすることになります。 株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。
A.会社の公告方法が電子公告であるという内容は登記事項であり、また電子公告が掲載されているウェブアドレスも登記事項になります。企業のHPのトップ・ページを登記する場合もありますし、電子公告が実際に掲載されているアドレスを直接登記する場合もあります。
登記的には、一応数回のクリックでトップページから電子公告のアドレスまで到達できれば、トップページでの登記でいいことになっています。電子公告のアドレスを登記することが原則ではありますが、直接電子公告のアドレスを登記する企業よりも、トップページを登記している企業の方が多いようです。電子公告を採用し、企業のトップページを登記すれば、法律上の要求は満たしていると言えます。
ご依頼頂く場合は、次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
変更したい公告の方法や変更日等をお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.株主総会の承認
公告方法の変更について、株主総会での承認を得て頂きます。(電子公告の場合は、さらに具体的なホームページのアドレスを決定する必要もあります。)
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3.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
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4.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送下さい。
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5.費用のお振込み
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6.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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7.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要です。
極力取得から3か月以内のものをご用意下さい。(尚、弊社にて取得することもできます。)
定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意下さい。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談下さい。 )
ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧下さい。
株式会社の公告方法変更登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
登記の種類 | 内容 | 報酬(税別) | 登録免許税等 | 合計(税別) |
公告をする方法の変更 | 官報から
電子公告 に変更する場合等 |
26,000 | 30,000 | 56,000 |
尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧下さい。
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