医療法人とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人のことです。医療法で定められた法人で設立には監督官庁の認可が必要になります。
A. 1.給与所得控除が受けられます。
2.相続税対策になります。
3.自動車を医療法人名義にすることで、経費算入が可能になります。
4.家族に理事報酬を支払うことができます。理事になるのに医師免許は必要ありません。これによって理事長一人に集中していた給与を分散することができます。
5.生命保険を活用することにより、退職金の準備が可能になります。
6.分院や介護事業等の医療法人の事業を大きくすることができます。
7.資金調達が楽になります。医療法人を債務者、理事長を保証人とすることで、金融機関から資金調達ができますので、他の保証人を探す必要がなくなります。
8.源泉徴収がなくなります。
9.1~2年間消費税が免税されます。
10.損金を7年間繰り越せます。
11.社会保険に加入することで優秀な人材を確保しやすくなります。
12.事業承継が楽になります。理事長に相続が発生しても新しく理事長を選任すれば問題ありません。
13.個人事業よりも社会的信用が向上します。
A. 1.交際費が全額経費になりません。
2.事業報告書や社員総会議事録・理事会議事録を作成する等、監督官庁や法務局に届出等を提出する書類が多くなります。
3.社会保険と厚生年金への加入義務が生じます。
4.配当ができません。
A. 1.認可申請仮受付・・・2月下旬
2.設立認可審査期間・・・3月から6月
3.医療審議会への答申・・・7月下旬から初旬
4.設立認可書の交付・・・8月中旬から下旬
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
注)許認可については提携行政書士事務所が行っています。
1.お問い合わせ・ご依頼
医療法人設立の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.担当部署による説明会
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3.医療法人設立スケジュール・必要書類のご案内
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4.必要書類の作成・送付
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5.必要書類の押印・返却
届きました書類に理事等の方等がご捺印をしてご返送ください。
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6.費用のお振込み
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7.設立認可仮申請
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8.設立認可申請
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9.設立認可審査
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10.医療審議会への答申
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11.設立認可書交付
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12.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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13.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
医療法人の規模等によって変わります。具体的な費用は、打合せ後にご案内致します。