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株式交換

株式交換とは


株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させることをいいます。発行済株式の全部を取得された会社を完全子会社、取得した会社を完全親会社といいます。

株式交換のQ&A

Q.債権者が多く、個別に催告する作業が多いのですが、個別催告を省略する方法はありますか?

A. 公告方法を官報から電子公告や日刊工業新聞のような日刊紙に変更し、官報と会社の公告方法(電子公告や日刊紙)により公告(俗にいうダブル公告)することにより、個別催告は不要となります。

株式会社の株式交換の手続の流れ


ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
はお客様に行って頂く作業内容です。

1.お問い合わせ・ご依頼
株式交換の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.株式交換スケジュールの策定
株式交換までのスケジュールをご案内致します。
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3.株式交換契約書の承認(取締役会設置会社の場合)
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4.株式交換契約の締結
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5.株式交換に関する事前開示
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6.株式交換契約承認の株主総会
(債権者が多い場合は、公告方法を変更します。)

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7.債権者保護手続
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7.株券提出手続き(消滅会社が株券発行会社の場合)
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7.新株予約権証券提出手続
(消滅会社が新株予約権証券を発行している場合)

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8.反対株主の株式買取請求
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8.新株予約権買取請求
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9.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
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10.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送ください。
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11.費用のお振込み
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12.株式交換期日(効力発生日)
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13.株式交換に関する事後開示
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14.登記申請(登記不要な場合もあります)
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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15.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
2社分の登記をするため、法務局が通常予定する完了予定よりも時間がかかる場合がございます。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
     

ご依頼主様に用意頂くもの

     

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意ください。(尚、弊社にて取得することもできます。)


定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談ください。 )


貸借対照表及び損益計算書(最終期末のもの)
決算公告をしていない場合、貸借対照表の要旨を作成し、官報等に掲載する必要があるため、必要となります。

ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧ください。

株式交換の費用

株式交換の内容によって変わります。具体的な費用は、打合せ後にご案内致します。

司法書士法人ファルコお問合せページ