不動産の登記簿謄本を取るにはどこに行けばいいですか?
登記簿謄本の取得費用はいくらですか?
登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか?
法務局で登記簿謄本を取得するにはどうすればいいのですか?
住居表示では謄本が取れないと言われました。地番と違うのですか?
法務局に行かなくても、登記簿謄本を郵送してもらえますか?
登記簿の閲覧について教えて下さい。
インターネットで登記簿の閲覧ができるって本当ですか?
不動産の登記簿謄本を取るにはどこに行けばいいですか?
登記簿謄本が欲しい不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得できます。管轄がわからない場合法務局・管轄のご案内で調べることができます。(各法務局の庁名の下の「案内図」をクリックすると地図や電話番号がわかるようになっています。法務局の地図をプリントアウトしておきましょう。)登記簿謄本は法務局が開いている時間でないと取れません。平日の午前8時30分~午後5時15分までとなっています。
また現在では全ての法務局がコンピューター化されていますので、他の管轄の登記簿も取得できるようになりました(登記情報交換システム)。例えば東京法務局港出張所で札幌法務局や那覇地方法務局管内の登記簿を取得することができるようになりました。わざわざ遠くの法務局に行かなくても、お近くの法務局で他の管轄の登記簿謄本が取得できますので、便利ですね。ただし、正確な地番・家屋番号がわからないと利用できませんのでご注意下さい。
登記簿謄本の取得費用はいくらですか?
手数料は1通600円です。1通で50枚を超える物はその50枚ごとにプラス100円かかります。手数料は収入印紙で納付します。たいていの登記所では印紙売り場が同じ建物内にありますので、そこで買いましょう。また、登記情報交換システムを利用して取得する場合でも、手数料は1通600円で変わりません。
申 請 内 容 |
手 数 料 額 |
①登記簿の謄本・抄本,登記事項証明書 |
1通 600円 50枚超50枚までごとに100円 |
②登記事項要約書の交付・登記簿等の閲覧 |
1通 450円
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③地図等情報 |
1件 450円 |
④印鑑証明書 |
1件 450円
|
⑤登記識別情報に関する証明 |
1件 300円 |
⑥インターネット登記情報提供サービス |
全部事項 1件 337円 |
登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか?
法務局もコンピューター化が進んでいます。現在、全ての法務局において、登記簿のデータがコンピューターによって管理されているコンピューター庁になっています。登記簿謄本はコンピューター化される前のブック庁で交付されていたもので、登記事項証明書はコンピューター庁で交付されるものです。登記事項証明書は従来の登記簿の謄本・抄本に変わるものであり、不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるものとされています。(両方を単に謄本と呼ぶ場合も多いです。)現在は全てコンピューター庁になりましたので、登記簿謄本は登記事項証明書に取って代わられています。
(しかし、いつまでたっても謄本と呼ぶ人はなくならないと思いますが。。。)
法務局で登記簿謄本を取得するにはどうすればいいのですか?
法務局の不動産部門に行くと下の図のような用紙(登記事項証明書申請書)が置いてあります。登記事項証明書申請書にあなたの名前と住所を記載します。取りたい物件が土地か建物かの種別を記載し、申請書に物件の所在地を記載します。
土地ならば地番まで、建物なら家屋番号(わかる場合は所有者も)まで記載します。共同担保目録が必要な場合はチェックする欄があります。上で説明した収入印紙を右側にはって(※割印しないこと)窓口に提出します。混み具合にもよりますが20分ぐらいで交付してもらえます。わからない時は窓口の係のひとに聞いて下さい。いろいろ教えてくれます。
現在の権利関係のみを知りたい場合は現在事項証明書を、過去から現在にいたるまでの権利関係の移り変わりも知りたい場合は全部事項証明書をとりましょう。
物件がマンションの一室(専有部分といいます。)の場合、区分建物全部(現在)事項欄に印をつけます。なお、コンピューター化される前のマンションの登記簿の写しを請求する場合には,「抄本」を請求してください。マンションの揚合、間違って「謄本」を請求すると、マンションの全室の登記簿の写しを請求したことになります。くれぐれもご注意ください。
登記事項証明書申請書(法務局に置いてあります)
住居表示では謄本が取れないと言われました。地番と違うのですか?
普段われわれの呼んでいる「住所」と「地番」とは同一ではないのです。住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違うのです。住居表示しかわからないで申請するときは、事前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、その不動産の管轄法務局に備付けの地図又はブルーマップ等により確認してください。ブルーマップの地図で青字に示されているのが地番ですので、そこから物件の所在地を割り出すことができるというわけです。ブルーマップには公図の番号も載っていますから、公図を取りたい場合もブルーマップを利用しましょう。⑪というように黒字で数字が○に囲まれているのがその地域の公図の番号です。
法務局に行かなくても、登記簿謄本を郵送してもらえますか?
お急ぎでなければ可能です。またわざわざ遠くの法務局に出かけるのも大変ですから全部郵便で済ませることができます。その場合は、登記事項証明書申請書に申請事項を記載し、返信用の切手と封筒を同封して謄抄本を送付してもらいます。普通郵便で送ってだいたい一週間かかります。電話・FAX等で請求することはできません。
登記簿の閲覧について教えて下さい。
コンピューター庁では登記簿はコンピューターで管理されていますから、登記簿の閲覧はできません。閲覧に代わるものとして登記事項要約書を取得することが可能です。登記事項要約書には登記事項の摘要が記載されています。登記事項要約書と登記簿謄本(登記事項証明書)の違いは登記官の認証文がないことと証明日付けが記載されていないことです。大まかな概要を知りたい場合は、要約書で十分でしょう。登記事項要約書の取り方は謄本と同じです。登記事項要約書申請書(見本は下の図を見てください。)に必要事項を記載して、受付窓口に提出します。登記事項要約書は現に効力を有する登記事項を要約したものであり、共同担保目録をつけることはできません。手数料は1通450円です。これも収入印紙で納付します。50枚を超える物はその超える枚数50枚ごとに50円を加算します。
これに対して、閉鎖された登記簿はブック式ファイルで管理されていますから、閲覧することが可能です。登記簿謄抄本・閲覧申請書に必要事項を記載し窓口に提出すると、あなたの名前が呼ばれます。名前を呼ばれたら閲覧室に入って下さい。そこで該当物件のブック式ファイルが渡されますので、自分の調べたかった物件の権利関係を閲覧します。閲覧し終わったら、返却台がありますので、そこにファイルを返しておきます。 謄抄本と異なり、閲覧はさることながら、登記事項要約書の交付申請は郵便ですることはできません。
登記事項要約書申請書(法務局に置いてあります)
インターネットで登記簿の閲覧ができるって本当ですか?
本当です。一般財団法人民事法務協会が「インターネット登記情報提供サービス」を行っています。コンピューター庁の登記簿データを閲覧することができます。登記簿の閲覧であってインターネット経由で登記簿謄本が取得できるわけではありません。全部事項の閲覧1件あたり337円の手数料がかかります。はじめてのご利用の場合、支払方法等の登録が必要になります。
詳しくは 一般財団法人民事法務協会 登記情報提供センター室 TEL03-5540-7050 でご確認下さい。
商業登記簿謄本(会社の謄本)を取り方を教えて下さい。
登記簿謄本が欲しい会社の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得できます。管轄がわからない場合法務局・管轄のご案内で調べることができます。(各法務局の庁名の下の「案内図」をクリックすると地図や電話番号がわかるようになっています。法務局の地図をプリントアウトしておきましょう。)登記簿謄本は法務局が開いている時間でないと取れません。平日の午前8時30分~午後5時15分までとなっています。 またお急ぎでなければ郵送による取得も可能です。またわざわざ遠くの法務局に出かけるのも大変ですから全部郵便で済ませることができます。その場合は、登記事項証明書申請書に申請事項を記載し、返信用の切手と封筒を同封して謄抄本を送付してもらいます。普通郵便で送ってだいたい一週間かかります。電話・FAX等で請求することはできません。 また現在では全ての法務局がコンピューター化されていますので、他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。(登記情報交換システム)例えば東京法務局港出張所で札幌法務局や那覇地方法務局管内の登記簿を取得することができます。わざわざ遠くの法務局に行かなくても、お近くの法務局で他の管轄の登記簿謄本が取得できますので、便利ですね。 ただし、正確な会社の商号、本店所在地または会社法人番号がわからないと利用できませんのでご注意下さい。
1.
謄本 登記事項証明書交付申請書(登記簿謄本抄本申請書)(←ここからダウンロードできます。)にあなたの名前と住所を記載し、取得したい会社の商号、本店の所在地、法人番号を記載します。取りたい請求事項に印をつけて受付窓口に提出します。手数料は1通600円です。1通で50枚を超える物はその50枚ごとにプラス100円かかります。手数料は収入印紙で納付します。たいていの登記所では印紙売り場が同じ建物内にありますので、そこで買いましょう。また、登記情報交換システムを利用して取得する場合でも、手数料は1通600円で変わりません。
なお、商業登記簿では、取りたい「区」だけを取ることもできます。例えば、役員を知りたい場合は、役員区のみを取得することができます。株式会社の会社登記簿の区には商号区、目的区、株式・資本区、役員区、会社支配人区、支店区、会社状態区、登記記録区等があります。
2.閲覧・要約書 コンピューター庁では従来の商業登記簿の閲覧に代わる制度として登記事項の摘要を記載した書面を登記事項要約書として交付しています。コンピューター化前の閉鎖登記簿については閲覧ができますので、不動産登記と同じように自分の調べたい会社の商号と本店所在地を記載し、閲覧申請書を受付に提出し、名前を呼ばれたら閲覧室に入室しましょう。手数料は1通450円です。50枚を超える物はその超える枚数50枚ごとに50円を加算します。