社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の規定により設立された公益法人です。 公共性は極めて高いですが、営利を目的としない民間の法人です。
第1種社会福祉事業とは、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。
経営主体は、行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要になります。
その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要になります。
個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。
第2種社会福祉事業とは、比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。
経営主体に制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。
A. 理事・・・定数は6名以上であること。各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。社会福祉事業についての学識経験者、地域の福祉関係者が含まれていること。
監事・・・定数は2名以上であること。財務管理に識見を有する者、社会福祉事業に識見を有する者が含まれていること。他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。
評議員・・・評議員の定数は理事の定数を超えること。
各評議員及び各役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。
社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者であること。
評議員会・・・全ての法人において必置とすること。
A. 施設を経営する法人は、原則として、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件につき、所有権を有していること。又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることのいずれかが必要です。
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
社会福祉法人設立の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.事前協議・現地調査
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3.社会福祉法人設立スケジュール・必要書類のご案内
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4.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、送付致します。
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5.必要書類の押印・返却
届きました書類に理事等の方等がご捺印をしてご返送ください。
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6.費用のお振込み
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7.法人設立認可申請
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8.法人設立認可
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9.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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10.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
規模にもよりますが、概算では下記の通りです。
登録免許税0円
司法書士報酬50万円~