株式会社が社名(商号)を変更した際には、変更後2週間以内に商号変更登記を申請しなければなりません。
株式会社が新たな事業を行う際には目的を追加・変更しなければなりません。そして、株式会社が目的を変更した場合には、変更後2週間以内に目的変更登記を申請しなければなりません。
株式会社が公告方法をインターネットによる電子公告にしたい等、公告方法を変更する際には、公告方法の変更登記を申請しなければなりません。
株式会社の役員(取締役、代表取締役、監査役、会計監査人等)変更が生じた場合には、変更後2週間以内にその旨の登記を申請しなければなりません。
株式会社が本店を移転した際には、移転後2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。
株式会社が出資を受け増資をする際には、代わりに株式を発行し、これを出資者に割り当てることになります。会社法では、これを募集株式の発行と言います。募集株式の発行により、発行済株式の総数と資本金の額が変更になりますので、これに関する登記を申請しなければなりません。
株式会社が株主総会において解散の決議をした場合には解散後2週間以内にその旨の登記を申請しなければなりません。
株式会社が解散した場合、その株式会社の取締役は全員退任し、以後は清算人が株式会社の清算事務を執行することになります。清算人が就任・退任した場合には、その旨の登記を申請しなければなりません。
株式会社は、清算手続が終了(清算結了)することにより消滅します。株式会社は清算結了後2週間以内に清算結了登記を申請しなければなりません。
株式会社が支店を設置・移転・廃止した場合には、これらの事実があった後2週間以内に支店設置登記・支店移転登記・支店廃止登記を申請しなければなりません。
株式会社は、欠損の填補や、剰余金の配当・自己株式の取得に必要な分配可能額を増加したい等、必要に応じて資本金の額を減少させる(減資する)ことができます。資本金の額を変更した場合には、変更後2週間以内にその変更登記を申請しなければなりません。