外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、日本における会社と同種のもの又は会社に類似するものをいいます。(会社法2条2号)。外国会社が、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければなりません。また、この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません。尚、外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。(会社法817条)
外国会社が、初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に、以下に定める地において、外国会社の登記をしなければなりません。(会社法933条)
一 日本に営業所を設けない場合
日本における代表者(日本に住所を有する者に限ります。)の住所地
二 日本に営業所を設けた場合
当該営業所の所在地
(注)外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができません。
また、形式的には外国会社であっても、会社の本店を日本国内に置く場合や、日本において事業を行うことを主たる目的とする場合は、擬似外国会社に該当し、日本で取引をすることできません。(会社法821条)
日本において継続して取引を行いたいものの、営業所を設置(日本支店)するほどではなければ、外国会社の日本における代表者選任の登記でも十分でしょうし、腰を落ち着けて商品の販売等の営業活動を行うのであれば、日本における営業所設置の登記をした方がよいでしょう。なお、どちらで登記する場合でも、登記手続上はそれほど差異はありません。
また、他に選択肢として、日本に別法人を設立し、日本支社とすることも考えられます。日本に支店を置くか、日本に支社を設立するかにより、本国と日本における課税対象や営業取引の責任の所在等がことなってきます。
外国会社の登記を行う場合、本店の存在を認めるに足りる書面、日本における代表者の資格を証する書面、外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面、公告方法についての定めを証する書面が必要となり、通常はこれらの事項を証するため宣誓供述書を作成することになります。
A.この場合に使用する宣誓供述書は、外国会社の登記事項に関する事柄につき、原則として本国の代表者が宣誓し、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものになります。
A.新たに日本における代表者を選任したり、日本における代表者の住所が移転したり、日本における営業所を新たに設置した場合等、登記すべき事項に変更が生じた場合は、3週間以内に登記しなければなりません。ただし、外国会社の登記すべき事項が外国において生じたとき(本国の役員の変更や本店移転等)は、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算することになります。
A.日本における営業を廃止し、日本から撤退する場合(日本における代表者の全員が退任しようとするとき)は、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内(一箇月を下ることができない)にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。そして、債務を弁済する等、清算手続きが終了した後、登記をするまでは、撤退することができません。
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
本国の外国会社の詳しい情報や登記内容等をお伺いし,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせて頂きます。
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2.宣誓供述書の日本語案の作成
登記内容に応じて、弊社にて宣誓供述書の日本語案を作成します。
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3.宣誓供述
宣誓供述書の日本語案を本国の言語に訳して、本国の公証役場等にて宣誓供述を行って頂きます。
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4.会社実印の手配
法務局に届け出る会社実印を弊社にて手配させて頂きます。
(ご依頼主様で手配して頂いても結構です)
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5.登記申請書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
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6.登記申請書類への押印・返却
作成した書類に、日本における代表者の方にご捺印をして頂きます。
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7.費用のお振込み
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8.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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9.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間から3週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧ください。
▼初めて外国会社の登記をする場合等(印鑑届出が必要な場合)
印鑑証明書(1通)
新しい会社実印の印影を法務局に届け出る場合には、印影を届け出る日本における代表者様個人の発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要になります。
▼既に外国会社の登記がある場合
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意ください。(尚、弊社にて取得することもできます。)
外国会社の登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。その他の登記内容についての費用は、別途お問い合わせください。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。尚、宣誓供述書の翻訳料と会社実印の費用は含んでおりません。
登記の種類 | 内容 | 報酬 (税別) |
登録免許税等 | 合計 (税別) |
日本における 代表者選任 |
(1)初めて日本における代表者を定めた場合 | 110,000〜 200,000 |
60,000 | 170,000〜 260,000 |
日本における 営業所設置 |
(2)初めて日本における営業所を設置する場合 | 110,000〜 200,000 |
90,000 | 200,000〜 290,000 |
日本における 営業所設置 |
(3) (1)の登記を既にしている外国会社が初めて営業所を設置する場合 | 60,000 | ||
その他の 外国会社 の変更登記 |
免許税は申請1件につき9000円 (営業所移転等、2管轄になる場合は×2) |
9,000 |
尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧ください。
お申込みは司法書士法人ファルコ お問合せページから