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剰余金の資本組入れ

剰余金の資本組入れの費用

剰余金の資本組入れについて


剰余金の資本組入れ株式会社は、準備金又は剰余金を減少して、資本金の額を増加することができます(会社法第448条,第450条)。ただし、準備金の額を減少する場合は、原則として債権者保護手続きが必要となります。それに対して剰余金の場合は、株主総会の普通決議のみで剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができます。 会社法施行当時は、会社計算規則により、資本組入れできる剰余金は「その他資本剰余金」に限定されていましたが、平成21年の改正により、「その他利益剰余金」も資本組入れできるようになりました(会社計算規則第25条)。

剰余金の額を減少して、資本金の額を増加するには、株主総会において、次に掲げる事項を定めなければなりません。
・減少する剰余金の額
・資本金の額の増加がその効力を生ずる日
尚、減少する剰余金の額は効力発生日における剰余金の額を超えてはなりません。


剰余金の資本組入れのQ&A


Q.剰余金の資本組入れはいつでも行うことができるのですか?

A.剰余金の資本組入れは、定時株主総会に限らず、臨時株主総会を開いていつでも行うことができます。ただし、減少する剰余金の額は効力発生日における剰余金の額を超えてはなりません。


Q.資本金に組入れる剰余金に制限はありますか?

A.その他資本剰余金、その他利益剰余金のどちらでも資本組入れすることができます。 会社法施行時は、会社計算規則により、資本組入れできる剰余金は「その他資本剰余金」のみに制限されていましたが、平成21年の改正により、「その他利益剰余金」も資本組入れできるようになりました。

株式会社の剰余金の資本組入れ手続の流れ


ご依頼頂く場合は、次のような手続の流れになります。
はお客様に行って頂く作業内容です。

1.お問い合わせ・ご依頼
資本組入れする額や現在の剰余金の額等をお伺いし、詳細な手続きのご案内と打ち合わせをさせて頂きます。
     ▼
2.株主総会での決議
その他利益剰余金の資本組入れについて株主総会で決議して頂きます。
     ▼
3.必要書類の作成
弊社にて必要な書類を作成します。
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4.必要書類への捺印
必要書類に代表取締役の方等のご捺印をして頂きます。
     ▼
5.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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6.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。

ご依頼主様に用意頂くもの

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意下さい。(尚、弊社にて取得することもできます。)


定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意下さい。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談下さい。 )


ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧下さい。

剰余金の資本組入れの費用

株式会社の剰余金の資本組入れ登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。

 登記の種類  内容  報酬(税別)  登録免許税等  合計(税別)
剰余金の資本組入れ
(430万円以下)
 資本金を
増額する場合
 30,000  30,000  60,000
剰余金の資本組入れ
(430万円以上)
 資本金を
増額する場合
 別途  増資額×0.7%  別途ご案内

尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧下さい。



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