単元株式数について
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができます。具体的には、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えない範囲内で単元株式数の設定を行うことができます。尚、種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければなりません。 単元株式数の設定を行った場合、単元株式数の設定の効力発生日から2週間以内に、単元株式数の設定の登記申請を行わなければなりません。
単元株式数の設定の手続きについて
定款を変更して単元株式数を定める場合には、株主総会の特別決議が必要となります。また、取締役は、当該単元株式数を定める株主総会において、単元株式数の設定を必要とする理由を説明しなければなりません。 しかし、株式の分割と同時に単元株式数の設定をする場合で、かつ、定款の変更前と変更後で株主の有する議決権が減少しない場合には、株主総会の決議によらないで定款を変更することができます。取締役会設置会社の場合は取締役会決議で、取締役会非設置会社の場合は取締役の過半数の一致で行うことができます。尚、取締役会非設置会社の場合、株式の分割は株主総会の普通決議で行うことになります。
株主総会の決議要件
特別決議とは,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。 普通決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により軽減可能)、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う決議です。
売買単位の集約(単元株式数の設定及び株式の分割)について
全国証券取引所は、市場の使い勝手の更なる向上及び投資家をはじめとする市場利用者の利便性を向上させるという目的で、売買単位を100株と1000株の2種類に集約することを当面の目標(最終的には100株に統一する)として、2007年11月27日に行動計画を発表しています。この集約の移行期限は、2014年4月1日となっております。
これまで、単元株制度を採用していない会社では、その売買単位は1株となっていました。単元株式数を100株と設定すると、これまで1株単位で取引できたものが、100株でなければ取引できなくなるだけでなく、議決権の行使も一単元単位でしかできなくなってしまいます。このような場合には、単元株式数の設定と株式の分割を同時に行い、既存の株主の権利を害さないようにすることができます。
単元株式数の設定と株式の分割を同時に行う場合で、かつ、定款の変更前と変更後で株主の有する議決権が減少しない場合には、単元株式数の設定も取締役会決議で足りることになります。また、発行可能株式総数の変更も、株式の分割の割合の範囲内であれば、取締役会決議で足ります。
ただし、株式の分割を行う場合は、基準日を定める必要があり、基準日の2週間前までに基準日公告をしなければなりません。さらに、新株予約権を発行している場合は、株式の分割によって「新株予約権の目的たる株式の種類及び数」等の変更の登記も同時に行わなければなりません。また、単元未満株主の権利について定款で定める場合には、株主総会の特別決議が必要です。
A.会社法上、自己株式の消却をしても発行可能株式総数に影響はありません。また、公開会社においては、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができないとされていますが、自己株式の消却により結果的に発行可能株式総数が発行済株式の総数の四倍を超えることになっても、同規定には反しません。
A.株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額としています。そして、株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とします。さらに、株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、自己株式の消却の直前のその他資本剰余金の額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とすることになります。
A.単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができます。この規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならなりません。
A.単元未満株主が株式会社に対して、自己が有する単元未満株式の数が、単元株式数となるために必要な数の株式を売り渡すように請求することです。単元未満株主が売渡請求をするためには、定款に単元未満株主は売渡請求ができる旨の定めがなければなりません。 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、請求を受けた時に単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければなりません。
ご依頼頂く場合は、次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
単元株式数の数や株式の分割も同時に行うか等をお伺いし,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせて頂きます。
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2.単元株式数の設定についての決議
単元株式数の設定のみの場合:株主総会での決議をして頂きます。
株式の分割と同時に行う場合:取締役会での決議をして頂きます。
(取締役会非設置会社の場合は取締役の過半数の一致)
その他、必要に応じて株主総会決議をして頂きます。
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3.株式の分割を同時に行う場合:基準日公告
必要に応じて基準日の2週間前までに基準日公告を行って頂きます。
尚、官報で公告する場合は、弊社にて官報公告の手配を致します。
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4.必要書類の作成
弊社にて必要書類を作成させて頂きます。
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5.必要書類への捺印
弊社にて作成した必要書類にご捺印をして頂きます。
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6.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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7.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意下さい。(尚、弊社にて取得することもできます。)
定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意下さい。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談下さい。 )
ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧下さい。
株式会社の単元株式数の設定登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
登記の種類 | 内容 | 報酬
(税別) |
登録免許税等 | 合計(税別) |
単元株式数の設定 | 単元株式数の設定のみの場合 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
単元株式数の設定 | 株式の分割、発行可能株式総数の変更、新株予約権の変更等も行う場合 | 別途 | 30,000 | 別途
ご案内 |
尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧下さい。
お申込みは司法書士法人ファルコ お問合せページから